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更新日:2018年11月30日

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特別児童扶養手当等給付事業における事務処理誤りについてお知らせします

特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、障害者医療費助成金(以下、特別児童扶養手当等)の支給にあたって所得制限が定められており、その所得判定において、本来は控除すべき「純・雑損失の繰越控除」および「先物取引に係る繰越損失」(以下、繰越控除等)が控除されていない所得額で算定され、一部の対象者に支給誤りがありました。

経緯

平成30年11月6日、特別児童扶養手当等の法改正に伴う所得調査を実施した際、支給判定に用いる所得額について誤りがあることが判明しました。

原因を調査したところ、福祉総合システムで市民税の税情報から所得を算定するプログラムに、繰越控除等が反映されておらず、同システムで算定する一部の対象者の所得額が高くなっていることが確認されました。

原因

特別児童扶養手当等の旧システム構築の際、プログラムの仕様確認やテストが不十分であったと考えられ、現行福祉総合システム構築時に旧システムのプログラムを踏襲したことにより、現在まで誤った所得判定を行っていました。

調査結果

 データを保有している平成24年度からの再判定を行った結果、以下の内容が判明しました。

事業名 対象人数  支給不足額
特別児童扶養手当

1人

1,024,240円

障害者医療費助成 

14人(延べ20人)

【内訳】H24(1人)、H25(2人)、H26(2人)、H27(6人)、H28(5人)、H29(2人)、H30(2人)

 

 ※障害者医療費助成金額については、対象者に対して個別に調査の上、支給させていただきます。

対象者への対応

対象者の方へは、速やかにお詫びをし、不足分を随時支給させていただくようご案内します。

※なお、平成23年度以前につきましては、当時の決定通知書、確定申告の控え等をお持ちの方は、ご相談を承っておりますのでご連絡ください。(お問い合わせ先 097-537-5786)

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5658

ファクス:(097)537-1411

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