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更新日:2024年5月13日
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すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としています。正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、施行日は平成28年4月1日です。
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
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不当な差別的取扱い |
障がい者への合理的配慮 |
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国の行政機関 |
禁止 |
法的義務 |
民間事業者 |
禁止 |
法的義務 |
※ 令和6年4月1日より、「障がい者への合理的配慮の提供」は民間事業者も含め、法的義務化されました。
「不当な差別的取扱い」とは、障がいを理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
「合理的配慮の不提供」とは、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(※)を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められますが、こうした配慮を行わないことをいいます。
※社会的障壁とは、障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。
障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、内閣府ホームページ(別ウィンドウで開きます)もご覧ください。
詳しくは「合理的配慮の提供等事例集」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は平成28年4月に施行され、その後3年を経過した場合、事業者による合理的配慮のあり方等の見直しを行う旨の規定がされていました。第204回通常国会において令和3年5月28日に改正法が成立し、6月4日に公布され、令和6年4月1日に施行されました。
(主な改正点)
1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率 的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとする。
2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
事業者による社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁 となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの)の除去の実施に係る 必要かつ合理的な配慮の提供について、現行の努力義務から義務へと改める。
3. 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
(1) 基本方針に定める事項として、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実 施に関する基本的な事項を追加する。
(2) 国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し 又はこれを確保する責務を明確化する。
(3) 地方公共団体は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報(事 例等)の収集、整理及び提供に努めるものとする。
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