ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > お知らせ(障がい者の方へ) > 特別障害者手当などを5月8日(金曜日)に振り込みます
更新日:2026年4月30日
ここから本文です。
5月期分(令和8年2月分~令和8年4月分)の特別障害者手当、障害児福祉手当および福祉手当(経過措置分)を受給者の指定口座に振り込みます。
該当者で振り込まれていない人はご連絡ください。
病気や障がいのため在宅で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方で特別障害者手当の申請をしていない人、病気や障がいのため日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方で障害児福祉手当の申請をしていない人は、お問い合わせください。