更新日:2024年5月28日
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市道を掘削して工事などを行うために、市道の通行を禁止(制限)する場合は、市道の通行禁止(制限)の届出をする必要があります。
市道の通行禁止(制限)届出の概要
対象者 | 工事を発注する施工機関(業者)または実際に道路工事を行う実施業者 |
代理の可否 | 可 |
受付窓口 | 土木建築部土木管理課 場所:〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 市役所本庁舎6階 電話番号:097-537-5992 ファクス:097-536-5896 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日除く) |
費用 | 無料 |
提出書類 |
1~5の書類を2部ずつ作成し、正本(土木管理課保管用)と副本(届出者返却用)それぞれにまとめて提出してください。 1.通行禁止(制限)届出書 D 保安対策図(見取図に記載しても構いません。) 5.道路工事届出書 |
注意事項 |
1.警察署へ提出する道路使用許可申請も考慮して、通行禁止を開始する2週間前までに届出をしてください。届出内容を審査し、決裁をした後に、文書番号と通知日を付け加えた通知書一式をお返しいたします。 |
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