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更新日:2024年5月28日

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市道の通行禁止(制限)届出

市道を掘削して工事などを行うために、市道の通行を禁止(制限)する場合は、市道の通行禁止(制限)の届出をする必要があります。

市道の通行禁止(制限)届出の概要

対象者 工事を発注する施工機関(業者)または実際に道路工事を行う実施業者
代理の可否
受付窓口 土木建築部土木管理課
場所:〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 市役所本庁舎6階
電話番号:097-537-5992 ファクス:097-536-5896
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日除く)
費用 無料
提出書類

1~5の書類を2部ずつ作成し、正本(土木管理課保管用)と副本(届出者返却用)それぞれにまとめて提出してください。

1.通行禁止(制限)届出書
2.通行禁止(制限)通知書【届出者用】
3.通行禁止(制限)通知書【関係各位用】
4.その他添付書類(以下A~D)
 A 付近見取図(おおいたマップなど。ゼンリン社の地図は複写許諾証紙が1申請につき1枚必要になります。)
 B 道路標識等設置調書
 C 平面図(見取図に記載しても構いません。)

 D 保安対策図(見取図に記載しても構いません。)

5.道路工事届出書

注意事項

1.警察署へ提出する道路使用許可申請も考慮して、通行禁止を開始する2週間前までに届出をしてください。届出内容を審査し、決裁をした後に、文書番号と通知日を付け加えた通知書一式をお返しいたします。
2.郵送やファクスなどによる申請は、受け付けておりません。
3.通知書の郵送は、原則として行っておりません。
4.道路を全面通行止めにする場合は、必ず迂回路を見取図上に表示してください
5.通知書一式をお返しする際に、通知が必要な関係機関の一覧表(連絡表)もお渡ししますので、必ず関係各位(警察署・郵便局・自治会など)に通知してください。なお、届出者において、関係各位用の通知書を必要部数コピーしてください

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お問い合わせ

土木建築部土木管理課 

電話番号:(097)537-5992

ファクス:(097)536-5896

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