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更新日:2024年7月22日

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【二次募集】令和6年度「大分市交通事業者事業継続支援事業補助金」を募集します

大分市では、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けている交通事業者に対して、事業の業務効率化や省エネルギー化、人材確保等の取り組みを支援し、公共交通を維持するとともにアフターコロナに向けた観光振興を図るため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、市内の交通事業者が行う、将来の公共交通の維持や観光振興に資する取り組みに対して補助金を交付します。

申請期間【一次募集】令和6年4月10日(水曜日)から令和6年5月17日(金曜日)※受付終了

【二次募集】令和6年7月22日(月曜日)から令和6年8月23日(金曜日)

 

補助対象者

申請日時点で、以下の要件を満たす方を補助対象者とします。

(1)市内において路線定期運行(定期観光バス、高速バス、特急バス、空港アクセスバスを除く)を営んでいる路線バス事業者

(2)市内に営業所を置くタクシー事業者(福祉輸送サービスに限定したものを除く)

(3)市内に営業所を置く貸切バス事業者(一般貸切旅客自動車運行事業の許可基準を満たし、限定条件等を付されていないものに限る)

(4)市税の滞納がないこと

(5)暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと

補助対象事業

以下のいずれかの要件を満たし、将来の公共交通の維持や観光振興に資する取り組みであるものを補助対象事業とします。

(1)車両や乗り場の利用環境改善に関する取り組みであること
(2)業務効率化、業務改善に関する取り組みであること
(3)人材確保、育成に関する取り組みであること
(4)省エネルギー化、低炭素化に関する取り組みであること
他の補助の対象となっている事業は対象外です。

※申請時に「事業目的」と「事業効果」を伺います。「事業効果」は定量的な目標値を設定してください。

※令和5年度補助事業(例)EV等車両の購入、会計システムの導入、乗務員休憩室の設置、貸切バスへのWi-Fiの導入、安全運転研修の実施など

補助内容

(1)補助対象経費

事業に要する経費(工事費、付帯工事費、設備導入費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、研修費等)および事務費
※既存設備の撤去等が必要な場合は、最低限必要なものを補助対象経費として認めます。

(2)補助金の額

補助金の額は、事業効果の均一化を図るため、事業種別や車両保有台数に応じて交付額の上限を段階的に設定しています。

補助対象者 補助率 補助金額(上限額)
(1)路線バス事業者

車両保有台数

100台以上

2/3

600万円

車両保有台数

100台未満

500万円
(2)タクシー事業者

車両保有台数

50台以上

500万円

車両保有台数

50台未満

保有台数1台につき

10万円

個人タクシー

事業者

10万円
(3)貸切バス事業者

車両保有台数

10台以上

300万円

車両保有台数

10台未満

保有台数1台につき

30万円

  • 申請書は、(1)~(3)の事業者区分ごとに申請できます。
  • 千円未満の端数がある場合は切り捨てた額とします。
  • 補助金は予算の範囲内で交付します。
  • 二次募集からの新規申請も可能です。
  • 一次募集で交付決定を受けた事業者のうち、補助金額が上限に達していない事業者は、二次募集にて追加申請可能です。その場合、上限額は一次募集と二次募集の総額とします。

(3)車両保有台数

申請日時点で、九州運輸局大分運輸支局に届け出ている車両であって、下記に該当するものとします。

(1)路線定期運行、路線不定期運行、区域運行に用いる車両で、市内の路線を運行するバス車両等
(2)市内の営業所に配置されているタクシー車両(福祉車両を除く)
(3)市内の営業所に配置されている貸切バス車両
(4)運行の用に供されている車両

(4)予算額

100,000千円

補助金は、予算の範囲内で交付します。

補助対象期間

交付決定日から令和7年2月28日(金曜日)まで

※契約、発注、納入、検収、支払い、実績報告のすべての事業手続きを事業対象期間内に完了する必要があります。
※やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に事業を実施しようとする場合は、事前着手届(様式第5号)を提出してください。その場合、交付決定がなされなかった場合または交付決定を受けた補助額が交付申請額に達しない場合においても異議は申し立てられません。

申請方法

申請者は「(1)申請書類」に示す書類を「(2)申請書類の受付期間」に定められた期間内に「(3)提出先」まで1部提出してください。
申請者に対して受け取った旨の連絡は行わないので、応募者自身で受け取りを確認できる方法で提出してください。
※申請者は、「2.補助対象者」に示す事業者区分ごとに申請できます。
※郵送の場合は、必ず宛先に朱書きで「応募書類在中」と記入してください。

(1)申請書類

書類名 備考

補助金交付申請書

様式第1号
補助対象者であることを証する書類 許可証等の写し
消費税課税事業者届出書 様式第2号
事業計画書 様式第3号

車両保有台数および限度額算出表

様式第4号、車両保有台数が確認できる書類等

※路線バス、タクシー、貸切バス事業者のみ提出。詳細は記入例参照。

収支予算書  
見積書等、事業費の積算が分かる書類 各経費の見積書またはそれに代わるもの
仕様書やパンフレット等、事業内容が分かる書類 仕様書、カタログ等
市税完納証明書またはそれに代わる市税の滞納がないことの証明書 1か月以内に取得したものに限る
大分市暴力団排除条例に基づく誓約書  
その他市長が必要と認める書類  

(2)申請書類の受付期間

【一次募集】令和6年4月10日(水曜日)から令和6年5月17日(金曜日)※受付終了

※郵送の場合は5月17日(金曜日)の午後5時15分まで必着※受付終了

【二次募集】令和6年7月22日(月曜日)から令和6年8月23日(金曜日)

※郵送の場合は8月23日(金曜日)の午後5時15分まで必着

(3)提出先、問い合わせ先

路線バス事業者、タクシー事業者

大分市都市計画部都市交通対策課交通対策担当班(本庁舎7階)(担当:利光、椎原)
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号
電話097-578-7795

貸切バス事業者

大分市商工労働観光部観光課観光戦略担当班(本庁舎8階)(担当:秦、加藤)
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号
電話097-537-5717
 

審査および決定

提出された申請書等については、審査委員会にて審査を行い、応募締切から2週間程度で交付の決定を行います。

※審査過程や審査内容に関するお問い合わせには、一切お答えできません。

交付決定後の手続き等

(1)変更(中止)申請

交付決定後、申請内容に変更がある場合もしくは事業を中止する場合、以下の変更(中止)申請に係る書類の提出が必要となる場合があります。変更がある場合は、必ず事前に市にご相談ください。事前に連絡がなかった場合、変更が認められない場合がありますので、ご注意ください。

書類名 備考
事業(変更・中止)承認申請書 様式第9号
添付書類 変更部分の分かる書類

(2)実績報告

交付決定後に補助事業を実施し、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日または令和7年2月28日のいずれか早い日までに、次の書類を市に提出してください。

書類名 備考
事業実績報告書 様式第11号
事業報告書 様式第12号
収支決算書  
消費税課税事業者届出書の写し 申請時から変更があった場合のみ
補助事業にかかる納品書または請求書  
領収書その他補助対象経費の支払い額を確認できる書類  
補助事業に着手した日が確認できる書類  
写真等、事業の実施状況が分かる書類

着手前、着手中、着手後の写真等

(参考)写真の撮影方法について(PDF:77KB)

その他市長が必要と認める書類  

(3)補助金の請求

実績報告後、市が書類の審査を行い、補助金の額を確定します。確定の通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第14号)」を市に提出してください。請求書の提出後、指定の口座に補助金を振り込みます。(請求日から補助金の

 

振込まで2週間程度かかりますので、ご注意ください。)
補助金は、原則、精算払いとしますが、補助金の交付の目的を達成するため、必要と認められた場合は完了前に補助金の全部または一部を概算で交付することも可能です。その場合は「補助金概算交付申請書(様式第7号)」を市に提出してください。
 

書類名 備考
補助金交付請求書 様式第14号

その他注意事項

  • 提出された書類は返却しませんので、必要な場合は各自で副本をご準備ください。また、書類の作成、送付等に係る費用については自己負担となりますので、ご了承ください。
  • 虚偽の申請であることが判明した場合等、補助対象事業者としてふさわしくないと認められる場合には、交付決定を取り消すことがあります。また、交付決定の取り消しに伴い、交付された補助金の返還を求めることがあります。
  • 減価償却資産の耐用年数等に関する省令に相当する期間を経過するまでは、原則、目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保・処分はできません。(処分等が必要な場合は、市の承諾が必要です。)
  • 事業実施に伴う経理書類等は、事業終了後5年間保存する必要があります。
  • 補助金により取得した財産は、「令和6年度大分市交通事業者事業継続支援事業補助金購入品」とシールを貼り、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類および帳簿を整備し、補助金を受けた旨が分かるよう管理をお願いします。
  • 事業完了から数年間、管理状況等の聞き取りや現地確認を行う場合があります。
  • その他「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱」、「大分市補助金等交付規則」および「大分市交通事業者事業継続支援事業補助金交付要領」の規定に従っていただきます。
  • 本補助事業への申請は、補助金交付を約するものではないことに留意してください。

書類ダウンロード

 

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お問い合わせ

都市計画部都市交通対策課 

電話番号:(097)578-7795

ファクス:(097)536-7719

商工労働観光部観光課 

電話番号:(097)537-5717

ファクス:(097)537-5670

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