更新日:2024年7月22日
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大分市では、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けている交通事業者に対して、事業の業務効率化や省エネルギー化、人材確保等の取り組みを支援し、公共交通を維持するとともにアフターコロナに向けた観光振興を図るため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、市内の交通事業者が行う、将来の公共交通の維持や観光振興に資する取り組みに対して補助金を交付します。
申請期間【一次募集】令和6年4月10日(水曜日)から令和6年5月17日(金曜日)※受付終了
【二次募集】令和6年7月22日(月曜日)から令和6年8月23日(金曜日)
申請日時点で、以下の要件を満たす方を補助対象者とします。
(1)市内において路線定期運行(定期観光バス、高速バス、特急バス、空港アクセスバスを除く)を営んでいる路線バス事業者
(2)市内に営業所を置くタクシー事業者(福祉輸送サービスに限定したものを除く)
(3)市内に営業所を置く貸切バス事業者(一般貸切旅客自動車運行事業の許可基準を満たし、限定条件等を付されていないものに限る)
(4)市税の滞納がないこと
(5)暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと
以下のいずれかの要件を満たし、将来の公共交通の維持や観光振興に資する取り組みであるものを補助対象事業とします。
(1)車両や乗り場の利用環境改善に関する取り組みであること
(2)業務効率化、業務改善に関する取り組みであること
(3)人材確保、育成に関する取り組みであること
(4)省エネルギー化、低炭素化に関する取り組みであること
※他の補助の対象となっている事業は対象外です。
※申請時に「事業目的」と「事業効果」を伺います。「事業効果」は定量的な目標値を設定してください。
※令和5年度補助事業(例)EV等車両の購入、会計システムの導入、乗務員休憩室の設置、貸切バスへのWi-Fiの導入、安全運転研修の実施など
事業に要する経費(工事費、付帯工事費、設備導入費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、研修費等)および事務費
※既存設備の撤去等が必要な場合は、最低限必要なものを補助対象経費として認めます。
補助金の額は、事業効果の均一化を図るため、事業種別や車両保有台数に応じて交付額の上限を段階的に設定しています。
補助対象者 | 補助率 | 補助金額(上限額) | |
(1)路線バス事業者 |
車両保有台数 100台以上 |
2/3 |
600万円 |
車両保有台数 100台未満 |
500万円 | ||
(2)タクシー事業者 |
車両保有台数 50台以上 |
500万円 | |
車両保有台数 50台未満 |
保有台数1台につき 10万円 |
||
個人タクシー 事業者 |
10万円 | ||
(3)貸切バス事業者 |
車両保有台数 10台以上 |
300万円 | |
車両保有台数 10台未満 |
保有台数1台につき 30万円 |
申請日時点で、九州運輸局大分運輸支局に届け出ている車両であって、下記に該当するものとします。
(1)路線定期運行、路線不定期運行、区域運行に用いる車両で、市内の路線を運行するバス車両等
(2)市内の営業所に配置されているタクシー車両(福祉車両を除く)
(3)市内の営業所に配置されている貸切バス車両
(4)運行の用に供されている車両
100,000千円
補助金は、予算の範囲内で交付します。
交付決定日から令和7年2月28日(金曜日)まで
※契約、発注、納入、検収、支払い、実績報告のすべての事業手続きを事業対象期間内に完了する必要があります。
※やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に事業を実施しようとする場合は、事前着手届(様式第5号)を提出してください。その場合、交付決定がなされなかった場合または交付決定を受けた補助額が交付申請額に達しない場合においても異議は申し立てられません。
申請者は「(1)申請書類」に示す書類を「(2)申請書類の受付期間」に定められた期間内に「(3)提出先」まで1部提出してください。
申請者に対して受け取った旨の連絡は行わないので、応募者自身で受け取りを確認できる方法で提出してください。
※申請者は、「2.補助対象者」に示す事業者区分ごとに申請できます。
※郵送の場合は、必ず宛先に朱書きで「応募書類在中」と記入してください。
書類名 | 備考 |
補助金交付申請書 |
様式第1号 |
補助対象者であることを証する書類 | 許可証等の写し |
消費税課税事業者届出書 | 様式第2号 |
事業計画書 | 様式第3号 |
車両保有台数および限度額算出表 |
様式第4号、車両保有台数が確認できる書類等 ※路線バス、タクシー、貸切バス事業者のみ提出。詳細は記入例参照。 |
収支予算書 | |
見積書等、事業費の積算が分かる書類 | 各経費の見積書またはそれに代わるもの |
仕様書やパンフレット等、事業内容が分かる書類 | 仕様書、カタログ等 |
市税完納証明書またはそれに代わる市税の滞納がないことの証明書 | 1か月以内に取得したものに限る |
大分市暴力団排除条例に基づく誓約書 | |
その他市長が必要と認める書類 |
【一次募集】令和6年4月10日(水曜日)から令和6年5月17日(金曜日)※受付終了
※郵送の場合は5月17日(金曜日)の午後5時15分まで必着※受付終了
【二次募集】令和6年7月22日(月曜日)から令和6年8月23日(金曜日)
※郵送の場合は8月23日(金曜日)の午後5時15分まで必着
大分市都市計画部都市交通対策課交通対策担当班(本庁舎7階)(担当:利光、椎原)
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号
電話097-578-7795
大分市商工労働観光部観光課観光戦略担当班(本庁舎8階)(担当:秦、加藤)
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号
電話097-537-5717
提出された申請書等については、審査委員会にて審査を行い、応募締切から2週間程度で交付の決定を行います。
※審査過程や審査内容に関するお問い合わせには、一切お答えできません。
交付決定後、申請内容に変更がある場合もしくは事業を中止する場合、以下の変更(中止)申請に係る書類の提出が必要となる場合があります。変更がある場合は、必ず事前に市にご相談ください。事前に連絡がなかった場合、変更が認められない場合がありますので、ご注意ください。
書類名 | 備考 |
事業(変更・中止)承認申請書 | 様式第9号 |
添付書類 | 変更部分の分かる書類 |
交付決定後に補助事業を実施し、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日または令和7年2月28日のいずれか早い日までに、次の書類を市に提出してください。
書類名 | 備考 |
事業実績報告書 | 様式第11号 |
事業報告書 | 様式第12号 |
収支決算書 | |
消費税課税事業者届出書の写し | 申請時から変更があった場合のみ |
補助事業にかかる納品書または請求書 | |
領収書その他補助対象経費の支払い額を確認できる書類 | |
補助事業に着手した日が確認できる書類 | |
写真等、事業の実施状況が分かる書類 |
着手前、着手中、着手後の写真等 |
その他市長が必要と認める書類 |
実績報告後、市が書類の審査を行い、補助金の額を確定します。確定の通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第14号)」を市に提出してください。
請求書の提出後、指定の口座に補助金を振り込みます。(請求日から補助金の振込まで2週間程度かかりますので、ご注意ください。)
補助金は、原則、精算払いとしますが、補助金の交付の目的を達成するため、必要と認められた場合は完了前に補助金の全部または一部を概算で交付することも可能です。その場合は「補助金概算交付申請書(様式第7号)」を市に提出してください。
書類名 | 備考 |
補助金交付請求書 | 様式第14号 |
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