更新日:2025年4月1日
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大分市では、新産業の育成を図るため、新商品の生産等によって新たな事業分野の開拓を図る中小企業者(新規創業者含む)を、市が一定の手続きを経て認定することにより、当該中小企業者が生産等を行う新商品を市の各機関が随意契約で購入できる「大分市トライアル発注事業」を実施しています。
本事業はあくまで市の購入を促進するための制度であり、認定により購入自体を保証するものではありません。
本市のトライアル発注事業の対象となる商品は、次に掲げるすべての要件を満たす物品、ソフトウェア、システム、技術および工法(工事に係るものを除く。)をいう。
⑴技術の高度化、経営の能率の向上または住民生活の利便の増進に寄与するものであること。
⑵市内で生産され、または開発されたものであること。
⑶申請時から遡って5年以内に販売等が開始されたものであること。
⑷市の機関において使途が見込まれるものであること。
⑸各種法令に違反していないこと。
⑹次のいずれかを満たすこと。
ア 中小企業等経営強化法の規定に基づき大分県知事の承認を受けた経営革新計画に基づいて生産等をしている商品
イ 大分県が主催するビジネスプラングランプリにおいて1次審査を通過している商品
ウ 大分県または市の設置するインキュベート施設に入居する企業等が開発した商品
エ 大分県リサイクル製品認定制度による認定を受けた商品
オ ベンチャーファンド等の投資を受けた商品
カ その他公的機関の補助金、助成金、表彰、認定等を受けた商品
本市のトライアル発注事業の対象となる事業者は、次に掲げるすべての要件を満たす事業者をいう。
⑴中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
⑵現に市内に本社または本店を有するものであること。
⑶暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
⑷市税を完納していること。
⑸指名停止の措置を受けていないこと。
認定日から3年後の年度末まで(市の購入実績等により認定期間を最長2年間延長可)
所定の用紙に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、大分市商工労働観光部創業経営支援課(本庁舎 9階)に提出してください。(持参または郵送)
応募があった中小企業者とその新商品については、大分市新事業分野開拓事業者認定事業評価委員会にて評価し、認定書を交付します。
トライアル発注制度における商品に関する情報については、次のとおり公表します。
⑴購入することが見込まれる商品の認定状況(商品名、商品特性等)を公表します。
⑵市が購入した後、契約の相手方等を公表します。
実施要綱等をご覧いただき、趣旨・内容をご理解のうえ、ご応募ください。
※令和5年度・令和6年度に認定した商品はありません。
企業名:So-good.
認定商品名:mottoco-もっとこ-(PDF:6,267KB)
認定期間:令和4年9月2日から令和8年3月31日まで
企業名:いくつものかたち株式会社
認定商品名:UV-Cるど(ELV/ALC) エレベーター用/アルコール検知器用紫外線照射装置(PDF:775KB)
認定期間:令和5年3月8日から令和8年3月31日まで
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