ホーム > 仕事・産業 > 企業支援・企業誘致 > 創業・経営支援 > 経営支援 > 日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和7年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~

更新日:2025年4月11日

ここから本文です。

日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和7年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~

日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願に要する経費の一部を補助します。 

大分市中小企業者経営力強化促進補助金パンフレット(PDF:557KB)

 

【申請のポイント】

  • 本ページ内のオンライン申請システムから申請できるようになりました
  • 申請前の事前ヒアリングフォームへの入力が不要となりました
  • 事後申請の申請期限が事業完了日から起算して30日以内となりましたのでご注意ください
  • 内容や様式に変更がありますのでご注意ください
  • 申請書類の押印省略が可能です

1.概要

申請前に、必ず募集要領(PDF:802KB)をご確認ください。

 

申請受付期間

通年(4月1日~翌3月31日)

※申請受付期間中であっても、予算額に達した場合は申請受付を締切ります。

※事業完了後に申請を行う「事後申請」も可能です。

  • 事前申請:原則出願予定日の14日前(年末年始を除く)までの申請が必要です。
  • 事後申請:事業完了日(出願番号通知発送日(オンライン出願の場合は受領書の受領通知日)または補助対象経費支払日のいずれか遅い日)から起算して30日以内に申請を行ってください。
補助上限額

特許権・実用新案権:出願1件につき20万円

意匠権・商標権:出願1件につき10万円

※1企業につき年度内50万円に達するまで複数回申請可能

補助率 2分の1
対象者

次の1から4までをすべて満たす中小企業者(産業競争力強化法第2条第23項に規定する中小企業者)が対象です。

  1. 個人の場合にあっては市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては市内に本社または支社等を有していること
  2. 大分市税を滞納していないこと
  3. 大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと
対象事業 商品やサービスに関する日本国内の知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権または商標権の出願を行う事業
対象経費

※事前申請の場合、交付決定日の前に支払った経費は補助対象外となりますのでご注意ください。

※他の事業者と共同で出願を行う場合、持分比率に応じた額(申請者が負担する金額の範囲内)が補助対象経費となります。(その場合、持分比率および出願に係る経費の総額が分かる書類の提出が必要です。)

【特許権、意匠権、商標権】

  • 出願料
  • 電子化手数料
  • 弁理士に対する報酬

【実用新案権】

  • 出願料
  • 電子化手数料
  • 登録料(3年間分のみ)
  • 弁理士に対する報酬

2.申請方法

以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。

  • オンライン申請システムから申請書類を添付し、申請する

オンライン申請システム(事前申請用)(別ウィンドウで開きます)

オンライン申請システム(事後申請用)(別ウィンドウで開きます)

  • 商工労働観光部 創業経営支援課(本庁舎9階)の窓口に直接持参または郵送

3.申請書類

事前申請の場合

申請に必要な書類は下表のとおりです。

  区分 書類名
申請時 共通

ポイントチェックシート(ワード:20KB)

【参考】事前申請必要書類一覧(ワード:22KB)

交付申請書(様式第1号)(ワード:23KB)
出願概要書(別紙第4号)(ワード:22KB)

収支予算書(別紙第6号)(ワード:23KB)

※複数の出願をまとめて申請する場合(複数の出願概要書を添付する場合)は、経費内訳書(ワード:23KB)を添付してください。その場合、収支予算書にはすべての内訳の合計額を記載してください。

算定根拠の分かる書類

  • 弁理士からの見積書(出願を委託する場合)
  • 特許庁のHPに記載されている出願料・電子化手数料などの料金表(自社で申請を行う場合)
申請日以前3か月以内に発行された市税完納証明書の写し
誓約書(別紙第13号)(ワード:30KB)
法人 申請日以前3か月以内に発行された履歴事項全部証明書の写し
最新の決算書(貸借対照表・損益計算書)の写し※申請者名の記載がない場合は表紙も提出
個人事業主 開業届の写しまたは事業開始年月日が分かる書類
申請日以前3か月前に発行された住民票の写し
最新の確定申告書または市民税・県民税申告書の写し
変更時 共通 ※交付決定後、補助事業を実施する中で、当初の申請内容から変更が生じる場合や、補助対象経費の変動(増減)が20%以上生じる場合は、「事業変更承認申請書」の提出が必要です。申請書の作成前に必ず大分市創業経営支援課にご相談ください。
事業計画変更承認申請書(様式第3号)(ワード:22KB)

出願概要書(別紙第4号)(ワード:22KB)

※申請時からの変更内容を反映させて作成してください。

収支予算書(別紙第6号)(ワード:23KB)

※申請時からの変更内容を反映させて作成してください。

※複数の出願をまとめて申請している場合(複数の出願概要書を添付する場合)は、経費内訳書(ワード:23KB)を添付してください。その場合、収支予算書にはすべての内訳の合計額を記載してください。

変更内容が分かる書類(見積書等)
実績報告時 共通

実績報告書(様式第5号)(ワード:22KB)

収支決算書(別紙第12号)(ワード:22KB)

※複数の出願をまとめて申請している場合(複数の出願概要書を添付する場合)は、経費内訳書(ワード:23KB)を添付してください。その場合、収支決算書にはすべての内訳の合計額を記載してください。

支払いが確認できる書類(銀行振込明細書や領収書等の写し)

※ 年度内に支払ったものが対象となります。

出願書および出願にかかる書類の写し(商標権は出願書のみ)

出願番号通知(オンライン出願の場合は受領書)の写し

※ 出願番号通知(はがき)は、宛名面と中面のどちらも必要です。

補助金請求時 共通 交付請求書(様式第9号)(ワード:22KB)

事後申請の場合

  区分 書類名
申請時 共通

ポイントチェックシート(ワード:20KB)

【参考】事後申請必要書類一覧(ワード:22KB)

交付申請書兼実績報告書(様式第7号)(ワード:23KB)
出願概要書(別紙第4号)(ワード:22KB)

収支決算書(別紙第12号)(ワード:22KB)

※複数の出願をまとめて申請する場合(複数の出願概要書を添付する場合)は、経費内訳書(ワード:23KB)を添付してください。その場合、収支決算書にはすべての内訳の合計額を記載してください。

算定根拠の分かる書類

  • 弁理士からの請求書等(出願を委託する場合)
  • 特許庁のHPに記載されている出願料・電子化手数料などの料金表(自社で申請を行う場合)

支払いが確認できる書類(銀行振込明細書や領収書等の写し)

※ 年度内に支払ったものが対象となります。

出願書および出願にかかる書類の写し(商標権は出願書のみ)

出願番号通知(オンライン出願の場合は受領書)の写し

※ 出願番号通知(はがき)は、宛名面と中面のどちらも必要です。

申請日以前3か月以内に発行された市税完納証明書の写し
誓約書(別紙第13号)(ワード:30KB)
法人 申請日以前3か月以内に発行された履歴事項全部証明書の写し
最新の決算書(貸借対照表・損益計算書)の写し※申請者名の記載がない場合は表紙も提出

個人

事業主

開業届の写しまたは事業開始年月日が分かる書類
申請日以前3か月前に発行された住民票の写し
最新の確定申告書または市民税・県民税申告書の写し

補助金請求時

共通 交付請求書(様式第9号)(ワード:22KB)

4.ダウンロード

5.リンク

大分市中小企業者経営力強化促進補助金の補助メニュー

人材育成応援事業(従業員等のために研修を開催する場合や研修機関が開催する研修へ参加する場合の費用を補助します。)

BCP等策定等支援事業(「事業継続計画(BCP)」および「事業継続力強化計画」の策定等を行う場合の費用を補助します。)

事業承継等支援事業(事業承継に向けた取り組みに係る費用を補助します。)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)537-5875

ファクス:(097)533-6117

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る