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更新日:2024年4月23日

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中小企業の経営力強化に向けた取り組みを応援します!~令和6年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金~

令和6年度より、「中小企業人材育成応援事業補助金」「知的財産権取得促進事業補助金」「中小企業者事業承継等支援補助金」「中小企業者BCP等策定等支援補助金」の4つの補助金が一つになりました。

内容や様式が変更となっておりますのでご注意ください。

 

【制度変更後のポイント】

  • 申請前に「ヒアリングフォーム」への入力が必須となりました
  • 押印を省略したことにより、メールでの申請も可能となりました

 

概要はこちら:大分市中小企業者経営力強化促進補助金パンフレット(PDF:1,740KB)(別ウィンドウで開きます)

 

各メニューの要件や申請方法については、以下のリンクよりご覧いただけます。

  1. 人材育成応援事業
  2. BCP等策定等支援事業
  3. 知的財産権取得促進事業
  4. 事業承継等支援事業

1.人材育成応援事業(自主研修・外部研修)

中小企業が従業員等の業務上必要な能力の向上または技術、知識等の習得のため、自社で企画し研修を開催する場合や研修機関が開催する研修へ参加する場合に発生する費用の一部を補助します。

※本事業については、自社で講師を呼び研修を行う「自主研修」と、外部で開催される研修へ参加する「外部研修」の2種類があります。

※外部研修については、「事前申請(通常の申請パターン)」と「事後申請(事業実施後に申請を行うパターン)」のどちらでも申請が可能です。

※自主研修については、事前申請のみとなっています。

 

【事前申請の場合(共通)】
申請受付から交付決定までに時間を要しますので、研修初日の14日前(土日祝日を除く)までに申請をお願いします。

【事後申請の場合(外部研修のみ)】

研修終了後、速やかに申請および実績報告をお願いします。(予算の事前確保はできません)

 

※複数の研修を開催・受講予定の場合、まとめて申請が可能です。
「自主研修事業計画書」および「外部研修事業概要書」については、開催予定・受講予定の研修ごとに作成し、それ以外の書類を、1部ずつ提出してください。

 

申請受付期間

通年(4月1日~翌3月31日)

※事前申請:取り組み開始の14日前(土日祝日を除く)までの申請が必要です。

※事後申請:取り組み終了後、速やかに申請を行ってください。

補助上限額

研修対象者1人あたり10万円(1企業につき30万円)

※補助金額の合計が10万円に達するまでであれば、同一年度内に同一人物が複数の外部研修を受講することも可能です。

補助率

2分の1

※DX研修については3分の2

対象者

次の1から4までをすべて満たす中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)が対象です。

  1. 個人の場合にあっては市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては市内に本社または支社等を有していること
  2. 大分市税を滞納していないこと
  3. 大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと
対象事業
  • 自主研修事業(対象企業の役員、個人事業主、従業員(パート・アルバイトを含む)が受講する、大分市内で自ら企画・開催する研修や講習)
  • 外部研修事業(大分市内に勤務する対象企業の常勤役員、個人事業主、従業員(パート・アルバイトを除く)が受講する、年度内に実施される実研修時間が6時間以上の研修や講習で、次のいずれかの外部研修機関が実施するもの)

         ア  公的研修期間

         イ  公的研究機関、教育訓練機関、中小企業団体、事業協同組合等

         ウ  専門的な研修を主たる業務として実施している民間団体または企業等

     ※【参考】人材育成応援事業の対象事例(PDF:381KB)(別ウィンドウで開きます)

     ※【参考】DX研修(自主研修・外部研修共通)について(PDF:117KB)(別ウィンドウで開きます)

対象経費

【自主研修事業】

  • 会場借上料
  • 講師謝礼金
  • 講師招へいに係る交通費および宿泊費
  • 委託料(講師謝礼金および講師招へいに係る交通費、旅費に相当するものに限る)

【外部研修事業】

  • 研修費(受講料、テキスト代等研修の受講に要する費用)
  • 交通費(公共交通機関の利用に係る費用のみ)
  • 宿泊費

    ※【参考】対象となる経費例について(PDF:556KB)(別ウィンドウで開きます)

申請方法

【操作方法】

  1. 遷移先の画面下段に表示されている「メールを認証して確認に進む」をクリック
  2. メールアドレスを入力し「確認メールを送信」をクリック
  3. 入力されたメールアドレスに確認メールが届く
  4. メール本文に記載されているURLをクリック
  5. 入力画面に遷移

※送信いただいた内容については、3日(土日祝日を除く)を目途に創業経営支援課(電話:097-537-5875)から内容確認を行うためお電話をさせていただきます。

  • ヒアリングフォームへの回答後、本市による電話での内容確認を受け、取り組みが本補助金の対象になり得ると判断された方は、以下の申請書類をダウンロードのうえ内容をご記入いただき、メール(hanro@city.oita.oita.jp)、郵送または持参にて大分市創業経営支援課までご提出ください。

申請に必要な書類

事前申請の場合

申請に必要な書類は下表のとおりです。

  区分 書類名
申請時 共通 交付申請書(要綱第6条関係(様式第1号))(ワード:23KB)

【自主研修の場合】自主研修事業計画書(要領第6条関係(様式第1号))(ワード:21KB)

【外部研修の場合】外部研修事業概要書(要領第6条関係(様式第2号))(ワード:21KB)

【自主研修の場合】カリキュラム、資料等、自主研修の開催が分かるもの(開催要領の写しでも可)、研修開催予定日時一覧および研修受講者(予定)名簿(要領第6条関係(様式第1号添付資料))(エクセル:15KB)

【外部研修の場合】研修募集等の詳細(日程・内容・金額等)が記載された、研修機関が発行するパンフレットまたは公式ホームページ等を印刷したもの

算定根拠の分かる書類

※委託先の事業実態を確認するため、事業内容が確認できるHP画面(HPを有していない個人事業主の場合は税務署に届け出た開業届の写しなど)等の提出を求める場合があります。

※補助事業の実施にあたっては、委託する事業をなりわいとしている事業者を選定してください。また、地場企業の育成および地域経済の振興という観点から、申請により実施する取り組みに影響のない範囲で市内事業者を優先するようお願いします。

申請日以前3か月以内に発行された市税完納証明書の写し
誓約書(要領第6条関係(様式第11号))(ワード:23KB)
法人 申請日以前3か月以内に発行された履歴事項全部証明書の写し
最新の決算書(貸借対照表・損益計算書)の写し
個人事業主 開業届の写しまたは事業開始年月日が分かる書類
申請日以前3か月前に発行された住民票の写し
最新の確定申告書または市民税・県民税申告書の写し
変更時 共通 ※交付決定後、補助事業を実施する中で、当初の申請内容から変更が生じる場合や、補助対象経費の変動(増減)が20%以上生じる場合は、「事業変更承認申請書」の提出が必要です。申請書の作成前に必ず大分市創業経営支援課にご相談ください。
事業計画変更承認申請書(要綱第8条関係(様式第3号))(ワード:22KB)
変更内容を確認することができる書類(変更経費の内訳および理由を記した書類、見積書等)
実績報告時 共通 実績報告書(要綱第9条関係(様式第5号))(ワード:22KB)

【自主研修の場合】実施報告書(要領第6条関係(様式第8号))(ワード:20KB)※外部研修の場合は不要

事業実施にかかる支払い証明書類(発注書、納品書、請求書、領収書等)の写し

補助事業の完了が確認できる成果物等

【自主研修の場合】

 【外部研修の場合】

  • 研修を受講したことを証する書類(研修機関が発行した受講証明書または修了証の写し)

         ※修了証が通常発行されない研修の場合、受講証明書の発行を受けてください。
         ※オンライン研修については、研修機関が規定している修了証(任意の様式不可)を提出してください。

補助金請求時 共通 交付請求書(要綱第13条関係(様式第9号))(ワード:22KB)

 

事後申請の場合

外部研修についてのみ、取り組み終了後に申請を行う「事後申請」も可能です。

事後申請の場合は、事前申請時に必要な「交付申請書」に代わり、「交付申請書兼実績報告書(要綱第11条関係(様式第7号))(ワード:23KB)」を作成のうえ、上記の表中の申請時・実績報告時に必要な書類をすべて揃え、メール(hanro@city.oita.oita.jp)、郵送または持参にて大分市創業経営支援課までご提出ください。

2.BCP等策定等支援事業

中小企業者が地震や豪雨等の自然災害や新型コロナウイルス感染症や鳥インフルエンザなどの感染症、サイバー攻撃等、さまざまな不測の事態の発生時において、事業の継続や資産の損害を最小限にとどめるとともに、企業信用力の向上や経営基盤の強化を目的とした「事業継続計画(BCP)※1」および「事業継続力強化計画※2」の策定を行う際にかかる費用を補助します。

※1:事業継続計画(BCP)…感染症のまん延、大地震等の自然災害、テロ等の事件、大事故、サプライチェーンの途絶、突発的な経営環境の変化等の不測の事態が発生した場合においても、重要な事業を中断させず、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画。

※2:事業継続力強化計画…中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第56条第1項に規定する事業継続力強化計画(経済産業大臣から認定を受けたものに限る)。

※BCPについてもっと詳しく知りたい方はこちら…BCPの策定を進めましょう(PDF:4,893KB)(別ウィンドウで開きます)

申請受付期間

通年(4月1日~翌3月31日)

事業継続計画(BCP):事前申請のみ

※取り組み開始の14日前(土日祝日を除く)までの申請が必要です。

事業継続力強化計画:事後申請のみ

※取り組み終了後、速やかに申請を行ってください。

補助上限額

30万円

※申請者(A社)の代表者が他の企業(B社)の代表者を兼ねている場合で、他の企業(B社)がBCP等の策定に関し本補助金の交付をすでに受けている場合は、受けた補助金の額を補助上限額から差し引いた残りの額が補助上限額となります。

※また、同一の企業による同一年度内の複数回申請はできません。

補助率 3分の2
対象者

次の1から4までをすべて満たす中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)が対象です。

  1. 個人の場合にあっては市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては市内に本社または支社等を有していること
  2. 大分市税を滞納していないこと
  3. 大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと
対象事業

大分市内において、他の事業者から支援を受け、または他の事業者に委託することにより行うBCP等の策定または改定

※ただし、介護サービス事業所や障害福祉サービス事業所に関するBCP等の策定または改定については対象外となります。

対象経費
  • BCPの策定または改定に関する委託費
  • 策定または改定したBCP等の印刷製本費(自社で製本を行う場合の経費は対象外)

※印刷製本費のみを対象経費とした申請はできません。また、関連施設(工場等)への設備投資にかかる費用なども対象外です。

申請方法

【操作方法】

  1. 遷移先の画面下段に表示されている「メールを認証して確認に進む」をクリック
  2. メールアドレスを入力し「確認メールを送信」をクリック
  3. 入力されたメールアドレスに確認メールが届く
  4. メール本文に記載されているURLをクリック
  5. 入力画面に遷移

※送信いただいた内容については、3日(土日祝日を除く)を目途に創業経営支援課(電話:097-537-5875)から内容確認を行うためお電話をさせていただきます。

  • ヒアリングフォームへの回答後、本市による電話での内容確認を受け、取り組みが本補助金の対象になり得ると判断された方は、以下の申請書類をダウンロードのうえ内容をご記入いただき、メール(hanro@city.oita.oita.jp)、郵送または持参にて大分市創業経営支援課までご提出ください。

申請に必要な書類

事前申請の場合

申請に必要な書類は下表のとおりです。

  区分 書類名
申請時 共通 交付申請書(要綱第6条関係(様式第1号))(ワード:23KB)
申請概要書(要領第6条関係(様式第3号))(ワード:22KB)

算定根拠の分かる書類

※委託先の事業実態を確認するため、事業内容が確認できるHP画面(HPを有していない個人事業主の場合は税務署に届け出た開業届の写しなど)等の提出を求める場合があります。

※補助事業の実施にあたっては、委託する事業をなりわいとしている事業者を選定してください。また、地場企業の育成および地域経済の振興という観点から、申請により実施する取り組みに影響のない範囲で市内事業者を優先するようお願いします。

申請日以前3か月以内に発行された市税完納証明書の写し
誓約書(要領第6条関係(様式第11号))
法人 申請日以前3か月以内に発行された履歴事項全部証明書の写し
最新の決算書(貸借対照表・損益計算書)の写し
個人事業主 開業届の写しまたは事業開始年月日が分かる書類
申請日以前3か月前に発行された住民票の写し
最新の確定申告書または市民税・県民税申告書の写し
変更時 共通 ※交付決定後、補助事業を実施する中で、当初の申請内容から変更が生じる場合や、補助対象経費の変動(増減)が20%以上生じる場合は、「事業変更承認申請書」の提出が必要です。申請書の作成前に必ず大分市創業経営支援課にご相談ください。
事業計画変更承認申請書(要綱第8条関係(様式第3号))(ワード:22KB)
変更内容を確認することができる書類(変更経費の内訳および理由を記した書類、見積書等)
実績報告時 共通 実績報告書(要綱第9条関係(様式第5号))(ワード:22KB)
実施状況報告書および収支決算書(要領第6条関係(様式第9号))(ワード:20KB)
事業実施にかかる支払い証明書類(発注書、納品書、請求書、領収書等)の写し
補助事業の完了が確認できる成果物等
補助金請求時 共通 交付請求書(要綱第13条関係(様式第9号))(ワード:22KB)

 

事後申請の場合

「事業継続力強化計画(経済産業省が認定するもの)」についてのみ、取り組み終了後に申請を行う「事後申請」での提出が必要です。

事後申請の場合は、事前申請時に必要な「交付申請書」に代わり、「交付申請書兼実績報告書(要綱第11条関係(様式第7号))(ワード:23KB)」を作成のうえ、上記の表中の申請時・実績報告時に必要な書類をすべて揃え、メール(hanro@city.oita.oita.jp)、郵送または持参にて大分市創業経営支援課までご提出ください。

3.知的財産権取得促進事業

中小企業の競争力強化を図るため、日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願に要する経費の一部を補助します。 

 

申請受付期間

通年(4月1日~翌3月31日)

※事前申請:出願日の14日前(土日祝日を除く)までの申請が必要です。

※事後申請:事業完了(出願番号通知が発送され、対象経費を支払った)後、速やかに申請を行ってください。

補助上限額

特許権・実用新案権:出願1件につき20万円

意匠権・商標権:出願1件につき10万円

※1企業につき年度内50万円に達するまで複数回申請可能

補助率 2分の1
対象者

次の1から4までをすべて満たす中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)が対象です。

  1. 個人の場合にあっては市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては市内に本社または支社等を有していること
  2. 大分市税を滞納していないこと
  3. 大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと
対象事業 商品やサービスに関する日本国内の知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権または商標権の出願を行う事業
対象経費

【特許権、意匠権、商標権】

  • 出願料
  • 電子化手数料
  • 弁理士に対する報酬

【実用新案権】

  • 出願料
  • 電子化手数料
  • 登録料(3年間分のみ)
  • 弁理士に対する報酬
申請方法

【操作方法】

  1. 遷移先の画面下段に表示されている「メールを認証して確認に進む」をクリック
  2. メールアドレスを入力し「確認メールを送信」をクリック
  3. 入力されたメールアドレスに確認メールが届く
  4. メール本文に記載されているURLをクリック
  5. 入力画面に遷移

※送信いただいた内容については、3日(土日祝日を除く)を目途に創業経営支援課(電話:097-537-5875)から内容確認を行うためお電話をさせていただきます。

  • ヒアリングフォームへの回答後、本市による電話での内容確認を受け、取り組みが本補助金の対象になり得ると判断された方は、以下の申請書類をダウンロードのうえ内容をご記入いただき、メール(hanro@city.oita.oita.jp)、郵送または持参にて大分市創業経営支援課までご提出ください。

申請に必要な書類

事前申請の場合

申請に必要な書類は下表のとおりです。

  区分 書類名
申請時 共通 交付申請書(要綱第6条関係(様式第1号))(ワード:23KB)
出願概要書(要領第6条関係(様式第4号))(ワード:22KB)

算定根拠の分かる書類

  • 弁理士からの見積書(出願を委託する場合)
  • 特許庁のHPに記載されている出願料・電子化手数料などの料金表(自社で申請を行う場合)
申請日以前3か月以内に発行された市税完納証明書の写し
誓約書(要領第6条関係(様式第11号))
法人 申請日以前3か月以内に発行された履歴事項全部証明書の写し
最新の決算書(貸借対照表・損益計算書)の写し
個人事業主 開業届の写しまたは事業開始年月日が分かる書類
申請日以前3か月前に発行された住民票の写し
最新の確定申告書または市民税・県民税申告書の写し
変更時 共通 ※交付決定後、補助事業を実施する中で、当初の申請内容から変更が生じる場合や、補助対象経費の変動(増減)が20%以上生じる場合は、「事業変更承認申請書」の提出が必要です。申請書の作成前に必ず大分市創業経営支援課にご相談ください。
事業計画変更承認申請書(要綱第8条関係(様式第3号))(ワード:22KB)
変更内容を確認することができる書類(変更経費の内訳および理由を記した書類、見積書等)
実績報告時 共通

実績報告書(要綱第9条関係(様式第5号))(ワード:22KB)

知的財産権取得促進事業収支決算書(要領第6条関係(様式第12号))(ワード:20KB)

事業実施にかかる支払い証明書類(発注書、納品書、請求書、領収書等)の写し

※ 年度内に支払ったものが対象となります。

補助事業の完了が確認できる成果物等

  • 出願書および出願に係る書類の写し(商標権は出願書のみ)
  • 出願番号通知(オンライン出願の場合は受領書)の写し

         ※ 出願番号通知(はがき)は、宛名面と中面のどちらも必要です。

補助金請求時 共通 交付請求書(要綱第13条関係(様式第9号))(ワード:22KB)

事後申請の場合

事業完了(出願番号通知が発送され、対象経費を支払った)後に申請を行う「事後申請」も可能です。

事後申請の場合は、事前申請時に必要な「交付申請書」に代わり、「交付申請書兼実績報告書(要綱第11条関係(様式第7号))(ワード:23KB)」を作成のうえ、上記の表中の申請時・実績報告時に必要な書類をすべて揃え、メール(hanro@city.oita.oita.jp)、郵送または持参にて大分市創業経営支援課までご提出ください。

 

4.事業承継等支援事業

中小企業者が持つ技術、サービスまたは雇用の喪失を防ぐことを目的に、中小企業が行う事業承継に向けた取り組みに係る経費を補助します。

本事業については、事前申請のみでの受付となります。

申請受付期間

通年(4月1日~翌3月31日)

※取り組み開始の14日前(土日祝日を除く)までの申請が必要です。

補助上限額

50万円

補助率 3分の2
対象者

次の1から4までをすべて満たす中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)が対象です。

  1. 個人の場合にあっては市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては市内に本社または支社等を有していること
  2. 大分市税を滞納していないこと
  3. 大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと
対象事業

大分市内において、支援機関※1による支援を受けたうえで行う、専門事業者への事業承継※2またはM&A売却※3に係る業務の委託

※1:支援機関…大分県事業承継・引継ぎ支援センター、大分商工会議所、野津原町商工会
※2:事業承継…親族、役員、使用人、従業員等に事業を引き継ぐこと
※3:M&A売却…事業譲渡や株式譲渡等により第三者に事業を引き継ぐこと

対象経費

【事業承継に係る業務の委託に必要な経費】

   初期診断、コンサルティング、企業概要書の作成、事業承継に係る計画の作成、企業価値および譲渡価格の算定に関する経費および着手金

【M&A売却に係る業務の委託に必要な経費】

   初期診断、コンサルティング、企業概要書の作成、M&A売却に係る計画の作成、企業価値および譲渡価格の算定に関する経費およびM&A売却に係る仲介手数料、マッチング登録料、着手金

※対象外となる費用(共通):顧問料、訴訟またはトラブルの対応にかかる経費、M&A売却等の成立時に支払う成功報酬

申請方法

【操作方法】

  1. 遷移先の画面下段に表示されている「メールを認証して確認に進む」をクリック
  2. メールアドレスを入力し「確認メールを送信」をクリック
  3. 入力されたメールアドレスに確認メールが届く
  4. メール本文に記載されているURLをクリック
  5. 入力画面に遷移

※送信いただいた内容については、3営業日(土日祝日を除く)を目途に創業経営支援課(電話:097-537-5875)から内容確認を行うためお電話をさせていただきます。

  • ヒアリングフォームへの回答後、本市による電話での内容確認を受け、取り組みが本補助金の対象になり得ると判断された方は、以下の申請書類をダウンロードのうえ内容をご記入いただき、メール(hanro@city.oita.oita.jp)、郵送または持参にて大分市創業経営支援課までご提出ください。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は下表のとおりです。

  区分 書類名
申請時 共通 交付申請書(要綱第6条関係(様式第1号))(ワード:23KB)
申請概要書(要領第6条関係(様式第5号))(ワード:21KB)
収支予算書(要領第6条関係(様式第6号))(ワード:20KB)

算定根拠の分かる書類

※委託先の事業実態を確認するため、事業内容が確認できるHP画面(HPを有していない個人事業主の場合は税務署に届け出た開業届の写しなど)等の提出を求める場合があります。

※補助事業の実施にあたっては、委託する事業をなりわいとしている事業者を選定してください。また、地場企業の育成および地域経済の振興という観点から、申請により実施する取り組みに影響のない範囲で市内事業者を優先するようお願いします。

支援確認書(要領第6条関係(様式第7号))(ワード:19KB)
申請日以前3か月以内に発行された市税完納証明書の写し
誓約書(要領第6条関係(様式第11号))
法人 申請日以前3か月以内に発行された履歴事項全部証明書の写し
最新の決算書(貸借対照表・損益計算書)の写し
個人事業主 開業届の写しまたは事業開始年月日が分かる書類
申請日以前3か月前に発行された住民票の写し
最新の確定申告書または市民税・県民税申告書の写し
変更時 共通 ※交付決定後、補助事業を実施する中で、当初の申請内容から変更が生じる場合や、補助対象経費の変動(増減)が20%以上生じる場合は、「事業変更承認申請書」の提出が必要です。申請書の作成前に必ず大分市創業経営支援課にご相談ください。
事業計画変更承認申請書(要綱第8条関係(様式第3号))(ワード:22KB)
変更内容を確認することができる書類(変更経費の内訳および理由を記した書類、見積書等)
実績報告時 共通 実績報告書(要綱第9条関係(様式第5号))(ワード:22KB)
収支決算書(要領第6条関係(様式第10号))(ワード:20KB)
事業実施にかかる支払い証明書類(発注書、納品書、請求書、領収書等)の写し
補助事業の完了が確認できる成果物等
補助金請求時 共通 交付請求書(要綱第13条関係(様式第9号))(ワード:22KB)

5.注意事項(全メニュー共通)

  • 申請書類の内容については、本補助金の審査以外に使用することはありませんが、特別なノウハウや営業上の秘密事項等については、あらかじめ法的保護を行うなど、申請者の責任で対応してください。
  • 子会社等(子会社およびグループ会社)から調達を行う場合は、調達価格に含まれる利益を排除する必要があります。
  • 事前申請の場合、実績報告書の提出期限は次のA、Bのいずれか早い日になります。

A:事業完了日の2週間後の同曜日

B:補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の末日

  • 補助事業完了後の実績報告書において、支出内容に補助対象外経費が計上されていることが判明した場合、当該支出を除いた額となります。
  • 経費の支払い方法は原則として銀行振り込みとします。資金の移動が確認できない回し手形や相殺による決済は認められません。決済は法定通貨とし、クーポン、ポイント、金券、商品券、仮想通貨の利用等は認められません。
  • 提出いただいた書類等の個人情報は、本補助金における補助事業者の決定および決定後の支援以外の目的で使用することはありませんが、採択された場合は、法人名、代表者名(個人事業主にあっては屋号、個人名)等を公表させていただくことがあります。
  • その他、「大分市補助金等交付規則」および「大分市中小企業者経営力強化促進補助金交付要綱」の規程に従っていただきます。

6.ダウンロード

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)537-5875

ファクス:(097)533-6117

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