ホーム > 仕事・産業 > 企業支援・企業誘致 > 創業・経営支援 > 経営支援 > 事業承継に向けた取り組みを支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(事業承継等支援事業)~

更新日:2026年4月1日

ここから本文です。

事業承継に向けた取り組みを支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(事業承継等支援事業)~

中小企業者が持つ技術、サービスまたは雇用の喪失を防ぐことを目的に、中小企業が行う事業承継やM&A売買に係る経費を補助します。

大分市中小企業者経営力強化促進補助金パンフレット(PDF:538KB)

 

【申請のポイント】

  • 本ページ内のオンライン申請システムから申請できます
  • 内容や様式に変更がありますのでご注意ください
  • 申請書類の押印省略が可能です

【制度のポイント】

  • 譲受者(買い手)にかかる経費新たに補助対象経費となりました。

  • 1取引10万円(税抜)を超える現金支払い原則補助対象外となりますのでご注意ください(領収書不可)

1.概要

申請前に、必ず募集要領(PDF:636KB)をご確認ください。

 

申請受付期間

通年(4月1日~翌3月17日)

※申請受付期間中であっても、予算額に達した場合は申請受付を締切ります。

※原則事業開始日(専門事業者への委託日等)の14日前(年末年始を除く)までの申請が必要です。

事前申請のみでの受付となります。

補助上限額

50万円

補助率

3分の2

対象事業

支援機関による支援を受けたうえで行う事業承継またはM&A売買

大分市内に事業所を有する中小企業者が、大分市内で3年以上引き継いだ事業を継続する見込みがある者に事業を引き継ぐことが必要です。
※支援機関…大分県事業承継・引継ぎ支援センター、大分商工会議所、野津原町商工会
※事業承継…親族、役員、使用人、従業員等に事業を引き継ぐこと
※M&A売買…事業譲渡や株式譲渡等により第三者に事業を引き継ぐこと

対象者

【譲渡者(売り手)】中小企業者

以下の要件をすべて満たすこと

  • 産業競争力強化法第2条第23項に規定する中小企業者であること
  • 個人事業主の場合にあっては大分市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては大分市内に本社または支社等を有していること
  • 大分市税を滞納していないこと
  • 大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと

【譲受者(買い手)】中小企業者または中小企業者ではない個人

中小企業者にあっては、以下の要件をすべて満たすこと

  • 産業競争力強化法第2条第23項に規定する中小企業者であること
  • 大分市内の中小企業者から引き継いた事業を3年以上大分市内で継続する見込みがあること

法人として事業を引き継ぐ場合は、実績報告日までに大分市内に本社または支社等を有すること、個人事業主として事業を引き継ぐ場合は、実績報告日までに大分市内に住所および事業所を有することが必要です。

  • 市税を滞納していないこと
  • 継続して1年以上事業を営んでいること
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと

中小企業者ではない個人にあっては、以下の要件をすべて満たすこと

  • 大分市内の中小企業者から引き継いた事業を3年以上大分市内で継続する見込みがあること

※法人として事業を引き継ぐ場合は、実績報告日までに大分市内に本社または支社等を有すること、個人事業主として事業を引き継ぐ場合は、実績報告日までに大分市内に住所および事業所を有することが必要です。

  • 大分県後継者人材バンクの登録者であること(親族内承継または従業員承継以外の第3者承継(M&A売買)を行う場合のみ)
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと
対象経費

交付決定日の前に支払った経費は補助対象外となりますのでご注意ください。

【事業承継に係る業務の委託】

1.譲渡者(売り手)の場合

初期診断経費、コンサルティング経費、企業概要書の作成経費、事業承継に係る計画の作成経費、企業価値および譲渡価格の算定経費、事業譲渡契約書、株式譲渡契約書および持分譲渡契約書の作成に係る経費ならびにこれらに係る着手金

2.譲受者(買い手)の場合

初期診断経費、コンサルティング経費、企業概要書の作成経費、事業承継に係る計画の作成経費、譲受価格の算定経費、デューデリジェンス の実施に係る経費、事業譲渡契約書、株式譲渡契約書および持分譲渡契約書の作成に係る経費、事業承継に伴う法人登記および不動産登記の申請資料作成経費ならびにこれらに係る着手金

※法人登記および不動産登記の申請資料作成経費については、司法書士等に作成を依頼する場合の経費も補助対象です。

※譲渡者が申請する場合、譲受者側が負担する補助対象経費の申請はできません。

※譲受者が申請する場合、譲渡者側が負担する補助対象経費の申請はできません。

※対象外経費(譲渡者・譲受者共通):顧問料、訴訟またはトラブルの対応にかかる経費、M&A売買等の成立時に支払う成功報酬

 

【M&A売買に係る業務の委託】

1.譲渡者(売り手)の場合

初期診断経費、コンサルティング経費、企業概要書の作成経費、M&A売買に係る計画の作成経費、企業価値および譲渡価格の算定経費、事業譲渡契約書、株式譲渡契約書および持分譲渡契約書の作成に係る経費、M&A売買に係る仲介手数料、マッチング登録料ならびにこれらに係る着手金

2.譲受者(買い手)の場合

初期診断経費、コンサルティング経費、企業概要書の作成経費、M&A売買に係る計画の作成経費、譲受価格の算定経費、デューデリジェンスの実施に係る経費、事業譲渡契約書、株式譲渡契約書および持分譲渡契約書の作成に係る経費、M&A売買に係る仲介手数料、マッチング登録料、M&A売買に伴う法人登記および不動産登記の申請資料作成経費ならびにこれらに係る着手金

※法人登記及および不動産登記の申請資料作成経費については、司法書士等に作成を依頼する場合の経費も補助対象です。

※譲渡者が申請する場合、譲受者側が負担する補助対象経費の申請はできません。

※譲受者が申請する場合、譲渡者側が負担する補助対象経費の申請はできません。

※補助対象外経費(譲渡者・譲受者共通):顧問料、訴訟またはトラブルの対応にかかる経費、M&A売買等の成立時に支払う成功報酬

2.申請方法 

※できるだけ創業経営支援課へ事前相談を行ってください。

以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。

  • オンライン申請システムから申請書類を添付し、申請する

オンライン申請システム(中小企業者用)(別ウィンドウで開きます)

オンライン申請システム(中小企業者でない個人用)(別ウィンドウで開きます)

  • 商工労働観光部 創業経営支援課(本庁舎9階)の窓口に直接持参または郵送

3.提出書類

区分 書類名
申請時 共通

ポイントチェックシート(ワード:22KB)

交付申請書(様式第1号)(ワード:27KB)

事業計画書(別紙第5号)(ワード:27KB)

事業承継等支援確認書(別紙第7号)(ワード:25KB)

収支予算書(別紙第6号)(ワード:23KB)

算定根拠の分かる書類(見積書等)

※委託等先の事業承継またはM&A売買に係る事業実態を確認するため、事業内容が確認できるホームページ画面(ホームページを有していない場合は、税務署に届け出た開業届の写しなど)等の提出が必要です。

※補助事業の実施にあたっては、委託する事業をなりわいとしている事業者を選定してください。また、地場企業の育成および地域経済の振興という観点から、申請により実施する取り組みに影響のない範囲で大分市内事業者を優先するようお願いします。

申請日以前3か月以内に発行された市税完納証明書の写し

※譲受者で、大分市内に本店や住所を有していない等の理由で大分市の市税完納証明書が提出できない場合は、本店や住所を有する市町村の市税完納証明書と同意書(ワード:16KB)を提出してください。

誓約書(別紙第13号)(ワード:33KB)
法人 申請日以前3か月以内に発行された履歴事項全部証明書の写し
最新の決算書(貸借対照表・損益計算書)の写し※申請者名の記載がない場合は表紙も提出
個人 開業届の写しまたは事業開始年月日が分かる書類(個人事業主のみ)
申請日以前3か月前に発行された住民票の写し
最新の確定申告書または市民税・県民税申告書の写し(個人事業主のみ)
変更時 共通 ※交付決定後、補助事業を実施する中で、当初の申請内容から変更が生じる場合や、補助対象経費の変動(増減)が20%以上生じる場合は、「事業変更承認申請書」等の提出が必要です。申請書の作成前に必ず大分市創業経営支援課にご相談ください。
事業計画変更承認申請書(様式第3号)(ワード:24KB)

事業計画書(別紙第5号)(ワード:27KB)

収支予算書(別紙第6号)

申請時からの変更内容を反映させて作成してください。

変更内容が分かる書類(見積書等)
実績報告時 共通 実績報告書(様式第6号)(ワード:24KB)

事業承継等支援事業実施報告書(別紙第11号)(ワード:27KB)

収支決算書(別紙第12号)(ワード:22KB)

補助事業にかかる委託契約書の写し(専門事業者へ委託を行った場合のみ)

支払いが確認できる書類(銀行振込明細書等の写し)

※補助対象経費の支払いが、一取引10万円(税抜)を超える場合、現金での支払は補助対象外になります。(領収書不可
※補助対象経費を支払う先が、現金による支払を指定する場合は、この限りではありません。
具体的な提出書類など、詳細必ず募集要領をご確認ください。

経営権の移転が完了したことが確認できる書類(例:株式譲渡の場合は、最終契約書と、株主の変更前と変更後の株主名簿など)

3親等内の親族内承継であって、交付決定年度の翌年度以降にわたって経営権の移転(株式譲渡等)を行う場合は、そのことが分かる事業承継計画書を「経営に係る権利の移転が完了したことが確認できる書類」とすることが可能です。

事業を譲り受ける法人または個人事業主が、大分市内に事業所を有することが確認できる書類(他の書類で確認できない場合)

個人

大分市内に住所を有することが確認できる住民票の写し(申請者が譲受者で、個人事業主として事業を引き継ぐ場合であって、申請時に大分市内に住所を有していなかった場合のみ)
補助金請求時 共通

交付請求書(様式第10号)(ワード:24KB)

4.取組状況の報告(譲受者のみ)

補助金の交付を受けた譲受者は、交付を受けた年度から起算して3年度の間、以下の書類を提出する必要があります。

  • 取組状況報告書(ワード:26KB)
  • 個人事業主として事業を譲り受ける場合は、大分市内に住所および事業所を有していることが確認できる書類
  • 法人として事業を譲り受ける場合は、大分市内に本社または支社等を有していることが確認できる書類

※上記を有していることが確認できない場合、補助金の返還を求める場合があります。

5.ダウンロード

6.リンク

大分県事業承継・引継ぎ支援センター ホームページ(別ウィンドウで開きます)

後継ぎや事業承継・M&Aについてお知らせします(大分市ホームページ)

人材育成応援事業(従業員等のために研修を開催する場合や研修機関が開催する研修へ参加する場合の費用を補助します。)

BCP等策定等支援事業(「事業継続計画(BCP)」および「事業継続力強化計画」の策定等を行う場合の費用を補助します。)

知的財産権取得促進事業(日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願に要する経費の一部を補助します。)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)537-5875

ファクス:(097)533-6117

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る