ホーム > 仕事・産業 > 企業支援・企業誘致 > 融資相談 > 中小企業への融資制度 > ダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社の生産活動の制限に伴うセーフティネット保証2号が発動されましたのでお知らせします
更新日:2024年3月30日
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ダイハツ工業株式会社やダイハツ九州株式会社と、直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、信用保証協会が、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されました。
大分市では、上記事業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定に基づいて特定中小企業者の認定を行っています。
指定期間:令和5年12月20日(水曜日)~令和6年12月19日(木曜日)
詳細については、中小企業庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
セーフティネット保証2号とは、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接的・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
中小企業者が金融機関から事業資金を調達するときに信用保証協会が行う一般の保証枠とは別枠で保証が受けられます。
関連リンク:セーフティネット保証制度2号(中小企業庁HP)(別ウィンドウで開きます)
次の1、2いずれにも該当する中小企業者(大分市内において1年以上継続して事業を行っている中小企業者)が対象となります。
※「最近1か月間」の期間に、令和5年12月19日以前を含めることはできません。
【令和6年1月29日に申請する場合の例】「最近1か月間」→令和5年12月20日~令和6年1月19日、「その後の2か月間」→令和6年1月20日~令和6年3月19日
認定申請書などの以下の必要書類を持って、大分市役所本庁舎9階の創業経営支援課までお越しください。
金融機関等の方が代理で申請する場合は、委任状も併せて提出してください。
ただし、創業経営支援課で認定申請ができるのは、大分市で事業を営んでいる事業者です。(注1)
(注1)法人は大分市内に本店または支店等の事業所がある場合、個人は大分市内に主たる事業所がある場合、認定の対象となります。
認定申請書に申請者の実印の押印は不要となっていますが、押印がない認定申請書に修正が必要となった場合は、修正印では対応できず、正しい内容の認定申請書を再度作成いただくこととなりますので、ご注意ください。なお、申請者欄に実印の押印および捨印の押印がある場合は、修正が可能となります。
番号 | 必要書類 | 申請様式等 | 留意事項 |
---|---|---|---|
1 |
認定申請書 |
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2 | 添付書類 |
セーフティネット保証2号認定申請に関する添付書類(売上高等計算書) ※上記、認定申請書様式データに添付書類も含まれています。 |
※「最近1か月間」の期間に、令和5年12月19日以前を含めることはできません。 【令和6年1月29日に申請する場合の例】「最近1か月間」→令和5年12月20日~令和6年1月19日、「その後の2か月間」→令和6年1月20日~令和6年3月19日 |
3 |
売上高等が分かる書類の写し |
売上高等が分かる書類の写し |
試算表、売上台帳、決算書、確定申告書等の売上が分かる書類の写しを添付してください。
※「2 添付書類」に記載いただいた売上高等が確認できる書類の写しが必要となります。 |
4 |
会社の概要が 分かる書類 |
会社の概要が分かる書類 |
法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書) ※それぞれコピーでも可
確定申告書の写しまたは開業届、許認可証(飲食店営業許可証等)など |
5 | 委任状 |
(注)金融機関等の方が代理で来る際は、委任状が必要です。 |
大分市融資制度の申請窓口は、下記金融機関の大分市内にある本店・支店となっています。
大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・大分みらい信用金庫・大分県信用組合・三井住友銀行・北九州銀行・伊予銀行・肥後銀行・西日本シティ銀行・愛媛銀行・商工中金
セーフティネット保証2号の対象となり、大分市融資制度の経営安定化資金を利用した場合、市が信用保証料を全額補助します。
2号以外のセーフティネット保証、大分市中小企業者向け融資制度については、大分市のホームページをご覧になるか、創業経営支援課へお問い合わせください。
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