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更新日:2021年3月19日

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経営者保証ガイドラインについてお知らせします

経営者の個人保証について

個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残すことができるルールができました。

中小企業庁・金融庁主導の下、「経営者保証に関するガイドライン」が平成25年12月に策定され、平成26年2月より運用が開始されました。このガイドラインでは以下のことについて定めています。

  1. 事業活動に必要な資産は法人所有とするなど法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合などに、個人保証が不要となること
  2. 多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰まる前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)が残ることや、「華美でない」自宅に住み続けられること
  3. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除されること など

詳しくは中小企業基盤整備機構までお問い合わせください。

参考

経営者保証に関するガイドライン(別ウィンドウで開きます)(中小企業庁)

お問い合わせ先

(独)中小企業基盤整備機構九州本部
電話番号:092-263-0300

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