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更新日:2025年12月18日

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令和7年11月18日に発生した大分市佐賀関の大規模火災に伴う災害にかかるセーフティネット保証4号についてお知らせします

令和7年11月18日に発生した大分市佐賀関の大規模火災の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、令和7年11月18日付けで大分市がセーフティネット保証4号(突発的災害)の指定区域に指定されました。

指定期間:令和7年11月18日(火曜日)~令和8年3月17日(火曜日)

関連リンク:セーフティネット4号の指定(中小企業庁HP)(別ウィンドウで開きます)

制度概要

セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、指定された地域において、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

参考資料:セーフティネット保証4号に係る中小企業者の認定概要(PDF:318KB)

大分市では、セーフティネット保証4号の認定申請の受付を行っておりますので、対象となる事業者の皆様は、創業経営支援課(大分市役所本庁舎9階)までご相談ください。 

認定申請手続きについて

 認定申請書などの以下の必要書類を持って、大分市役所本庁舎9階創業経営支援課までお越しください。

 金融機関等の方が代理で申請する場合は委任状も併せて提出してください。

申請受付期間

令和7年11月18日(火曜日)~令和8年3月17日(火曜日) 

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者(※)が対象となります。

  • 指定地域(大分市)において、1年1か月以上継続して事業を行っていること。
  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。…様式第4-1

(※)法人は大分市内に本店または支店等の事業所がある場合、個人は大分市内に主たる事業所がある場合、認定の対象となります。 

【創業者等の運用緩和について】

前年の売上高が無い創業者や、前年以降に店舗や事業を拡大した事業者の方についても、令和7年11月18日に発生した大分市佐賀関の大規模火災の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。

  • 創業者等の運用緩和の対象となる方…令和7年11月18日に発生した大分市佐賀関の大規模火災の影響を受けている、次のいずれかの方
  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
  • 創業者等の運用緩和の基準…対象となる方のうち、次のいずれかを満たす場合
  1. 災害等が発生した直前3か月において売上高等がある場合:直近1か月の売上高等が、災害等の発生直前3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高等が、災害等の発生直前3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少していること。…様式第4-2
  2. 災害等が発生した直前3か月において売上高等がない場合:直近1か月の売上高等が、災害等の発生直後3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高等が、災害等の発生直後3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少していること。…様式第4-3

運用緩和による申請をご検討の方は、事前にお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

4号認定に必要な書類について

認定申請書は該当する様式(様式第4-1、様式第4-2、様式第4-3)での申請となります。

番号 必要書類 申請様式等 留意事項
1

認定申請書

以下様式第4-2、4-3は、前年の売上高が無い創業者や、前年以降に店舗や事業を拡大し前年と売上高の単純比較ができない事業者向けの様式です。

令和5年10月1日以降、認定申請書には申請者の実印の押印は不要としていますが、押印がない認定申請書において修正が必要となった場合は、正しい内容の認定申請書を再度作成いただくこととなります。なお、申請者欄に実印の押印および捨印の押印がある場合は、従来通り修正が可能です。

2 添付書類(売上高等計算書)

セーフティネット保証4号認定申請に関する添付書類(売上高等計算書)

最近1カ月間とその後2カ月間の見込み売上高や前年3カ月間の売上高等の実績をもとに売上高等の減少率を計算してください。
3 売上高等が分かる書類の写し 売上高等が分かる書類の写し 月別の試算表、売上台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書等の「1.認定申請書」と「2.添付書類」に記載する各月の売上が分かる書類の写しを添付してください。
4 会社の概要が分かる書類 会社の概要が分かる書類
  • 法人の場合

法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)※それぞれコピーでも可

  • 個人の場合

確定申告書の写しまたは開業届、許認可証(飲食店営業許可証等)など

5 委任状

委任状(ワード:19KB)

委任状(PDF:88KB)

金融機関等の方が代理で申請する場合は提出してください。

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(発行日から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
  • 本認定の取得は、一切の融資、保証を約束するものではありません。

関連情報

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)585-6029

ファクス:(097)533-6117

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