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更新日:2025年7月1日

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セーフティネット保証7号についてお知らせします

大分市では、セーフティネット保証7号の認定申請の受付を行っておりますので、対象となる事業者の皆様は、創業経営支援課(大分市役所本庁舎9階)までご相談ください。

セーフティネット保証7号の概要

セーフティネット保証7号とは、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

中小企業者が金融機関から事業資金を調達するときに信用保証協会が行う一般の保証枠とは別枠で保証が受けられます。

関連リンク:セーフティネット保証制度7号(中小企業庁HP)(別ウィンドウで開きます)

セーフティネット保証7号の認定基準

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

1.経営の相当程度の合理化を実施している金融機関(指定金融機関)からの借り入れがあること

令和7年7月1日から令和7年12月31日までの指定金融機関:18機関

関連リンク:セーフティネット保証7号・指定金融機関リスト(令和7年7月1日~令和7年12月31日)(中小企業庁HP)(別ウィンドウで開きます)

2.以下のすべての基準を満たすこと

  • 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上であること
  • 当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上であること
  • 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること

セーフティネット保証の認定申請手続きについて

認定申請書などの以下の必要書類を持って、大分市役所本庁舎9階の創業経営支援課までお越しください。

金融機関等の方が代理で申請する場合は、委任状も併せて提出してください。

ただし、創業経営支援課で認定申請ができるのは、大分市で事業を営んでいる事業者です。(注1)

(注1)法人は大分市内に本店または支店等の事業所がある場合、個人は大分市内に主たる事業所がある場合、認定の対象となります。

7号認定に必要な書類について

認定申請書に申請者の実印の押印は不要となっていますが、押印がない認定申請書に修正が必要となった場合は、修正印では対応できず、正しい内容の認定申請書を再度作成いただくこととなりますので、ご注意ください。なお、申請者欄に実印の押印および捨印の押印がある場合は、修正が可能となります。

番号 必要書類 申請様式等 留意事項

1

認定申請書

 

2

借入金総額および

指定金融機関からの借入金残高が分かる書類の写し

借入金総額および

指定金融機関からの借入金残高が分かる書類の写し

借入残高証明書等の借入金残高が分かる書類の写しを添付してください。

  • 指定金融機関の直近の借入金残高と前年同期の借入金残高が分かる書類の写しを添付してください。
  • 取引のあるすべての金融機関の直近の借入金残高と前年同期の借入金残高が分かる書類の写しを添付してください。
3

会社の概要が

分かる書類

会社の概要が分かる書類
  • 法人の場合

法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)

※それぞれコピーでも可

  • 個人の場合

確定申告書の写しまたは開業届、許認可証(飲食店営業許可証等)など

4 委任状

委任状(ワード:19KB)

委任状(PDF:89KB)

金融機関等の方が代理で来る際は、委任状が必要です。

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(発行日から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
  • 本認定の取得は、一切の融資、保証を約束するものではありません。

大分市融資制度について

大分市融資制度の申請窓口は、下記金融機関の大分市内にある本店・支店となっています。

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・大分みらい信用金庫・大分県信用組合・三井住友銀行・北九州銀行・伊予銀行・肥後銀行・西日本シティ銀行・愛媛銀行・商工中金

セーフティネット保証7号の対象となり、大分市融資制度の経営安定化資金を利用した場合、市が信用保証料の一部を補助します。(当該資金の対象は、市内に住所および事業所を引き続き1年以上有している事業者となります

7号以外のセーフティネット保証、大分市中小企業者向け融資制度については、大分市のホームページをご覧になるか、創業経営支援課へお問い合わせください。

関連情報

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)585-6029

ファクス:(097)533-6117

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