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更新日:2024年3月30日

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ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国または地域における水産物の輸入規制措置等の影響を踏まえたセーフティネット保証2号が発動されましたのでお知らせします

ALPS処理水の海洋放出に伴い、諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と、直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、信用保証協会が、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されました。

大分市では、上記事業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定に基づいて特定中小企業者の認定を行っています。

指定期間:令和5年8月24日(木曜日)~令和6年8月23日(金曜日)

詳細については、中小企業庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

セーフティネット保証2号の概要

セーフティネット保証2号とは、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接的・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

中小企業者が金融機関から事業資金を調達するときに信用保証協会が行う一般の保証枠とは別枠で保証が受けられます。

関連リンク:セーフティネット保証制度2号(中小企業庁HP)(別ウィンドウで開きます)

セーフティネット保証2号の認定基準

次の1、2いずれにも該当する中小企業者(大分市内において1年以上継続して事業を行っている中小企業者)が対象となります。

1.以下のいずれかに該当する方

  • ALPS処理水の海洋放出に伴い、日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と直接的な取引を行っていること(様式イを使用
  • ALPS処理水の海洋放出に伴い、日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と間接的な取引の連鎖関係にあること(様式ロを使用

2.以下のすべての基準を満たすこと

  • 2号指定事業者に対する取引依存度が20パーセント以上であること
  • 最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて10パーセント以上減少していること
  • 最近1か月とその後の2か月間の見込み売上高等が前年同期に比べて10パーセント以上減少することが見込まれること

セーフティネット保証の認定申請手続きについて

認定申請書などの以下の必要書類を持って、大分市役所本庁舎9階の創業経営支援課までお越しください。

金融機関等の方が代理で申請する場合は、委任状も併せて提出してください。

ただし、創業経営支援課で認定申請ができるのは、大分市で事業を営んでいる事業者です。(注1)

(注1)法人は大分市内に本店または支店等の事業所がある場合、個人は大分市内に主たる事業所がある場合、認定の対象となります。

2号認定に必要な書類について

認定申請書に申請者の実印の押印は不要となっていますが、押印がない認定申請書に修正が必要となった場合は、修正印では対応できず、正しい内容の認定申請書を再度作成いただくこととなりますので、ご注意ください。なお、申請者欄に実印の押印および捨印の押印がある場合は、修正が可能となります。

番号 必要書類 申請様式等 留意事項

1

認定申請書

  • (イ)、(ロ) で申請書が異なりますので、どちらの様式を作成するかは、上記「セーフティネット保証2号の認定基準」の内容をご確認ください。
2 添付書類

セーフティネット保証2号認定申請に関する添付書類(売上高等計算書)

※上記、認定申請書様式データに添付書類も含まれています。

  • 最近1年間の指定事業者との取引額と同期間の全取引額をもとに指定事業者に対する取引依存度を計算してください。
  • 最近1カ月間とその後2カ月間の見込み売上高、前年3カ月間の売上高等の実績をもとに売上高等の減少率を計算してください。
3

売上高等が分かる書類の写し

売上高等が分かる書類の写し

試算表、売上台帳、決算書、確定申告書等の売上が分かる書類の写しを添付してください。

  • 最近1年間の指定事業者との取引額と同期間の全取引額が分かる書類の写しを添付してください。
  • 最近1カ月間と前年3カ月間の売上が分かる書類の写しを添付してください。
4

会社の概要が

分かる書類

会社の概要が分かる書類
  • 法人の場合

法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)

※それぞれコピーでも可

  • 個人の場合

確定申告書の写しまたは開業届、許認可証(飲食店営業許可証等)など

5 委任状

委任状(ワード:19KB)

委任状(PDF:89KB)

(注)金融機関等の方が代理で来る際は、委任状が必要です。

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(発行日から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
  • 本認定の取得は、一切の融資、保証を約束するものではありません。

大分市融資制度について

大分市融資制度の申請窓口は、下記金融機関の大分市内にある本店・支店となっています。

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・大分みらい信用金庫・大分県信用組合・三井住友銀行・北九州銀行・伊予銀行・肥後銀行・西日本シティ銀行・愛媛銀行・商工中金

セーフティネット保証2号の対象となり、大分市融資制度の経営安定化資金を利用した場合、市が信用保証料を全額補助します。

2号以外のセーフティネット保証、大分市中小企業者向け融資制度については、大分市のホームページをご覧になるか、創業経営支援課へお問い合わせください。

関連情報

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)585-6029

ファクス:(097)533-6117

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