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更新日:2024年10月1日

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セーフティネット保証5号についてお知らせします

大分市では、セーフティネット保証5号の認定申請の受付を行っておりますので、対象となる事業者の皆様は、創業経営支援課(大分市役所本庁舎9階)までご相談ください。

重要なお知らせ

令和6年7月1日以降におけるセーフティネット保証5号の運用見直しおよび認定申請書の様式変更について

1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱いについて

コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用を終了する一方で、最近3か月の実績売上高等をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを可能とする運用を開始します。

2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定について

コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた事業者に限らず7月以降も延長されます。

上記1、2の運用変更に伴い、令和6年7月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証5号の認定申請書の様式を変更していますので、以下内容をご確認のうえ、申請いただきますようお願いいたします。

セーフティネット保証5号の概要

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置であり、当該中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

関連リンク:セーフティネット保証制度5号(中小企業庁HP)(別ウィンドウで開きます)

令和6年10月1日から令和6年12月31日までの指定業種について、細分類基準で515業種です。

セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年10月1日~令和6年12月31日)(中小企業庁HP)(別ウィンドウで開きます)

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順を参考に調べてください。(指定業種が判断できない場合、認定書を発行できない場合があります)

  1. まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は細分類の場合は4桁とあわせて表示されます。
    ※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
    ※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従ってすべての業種を特定することができます。
  2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。
        ※細分類番号は4桁です。
  3. 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年10月1日~令和6年12月31日)(中小企業庁HP)」(別ウィンドウで開きます)に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
  4. ※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

参考資料:日本標準産業分類(平成25年10月改定)(PDF:1,305KB)

また、以下のリンクを利用して検索することもできます。

関連リンク:分類検索システム(政府統計の総合窓口)(別ウィンドウで開きます)

セーフティネット保証5号の認定基準

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

1.経済産業大臣の指定する業種に属する事業を行っている中小企業者であること

令和6年10月1日から令和6年12月31日までの指定業種(細分類):515業種

関連リンク:セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年10月1日~令和6年12月31日)(中小企業庁HP)(別ウィンドウで開きます)

2.下記の(イ)、(ロ)いずれかの企業認定基準を満たすこと

5号認定(イ)…売上高の減少

最近3カ月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比べて5パーセント以上減少していること…(注1)、(注2)

 

(注1)コロナ前比較の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者については、同感染症の影響を受ける直前同期との比較が可能です。

【認定基準】

  • 最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5%以上減少していること…(イ)-4,5,6

原則として同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。

しかしながら、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以後に同感染症の影響を受けたと認められる場合は、当該時期を超えない範囲で同感染症の影響を受ける直前同期と比較するなど、事業者の実状に応じて比較することとなります。

 

(注2)創業者の認定について

業歴3か月以上1年3か月未満の事業者については、最近1か月間の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等で比較が可能です。

【認定基準】

上記対象となる方の場合、(イ)の基準が変更となり、以下の基準を満たした場合、認定対象となります。

  • 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること…(イ)-7,8,9

5号認定(ロ)…原油価格の上昇 

以下の3つの条件をすべて満たすこと

  1. 製品等に係る売上原価のうち原油等の仕入価格が20パーセント以上占めていること
  2. 原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇していること
  3. 価格の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

注意点

  1. 行っている事業と指定業種の関係により認定要件が下記のとおりに分かれています。
  2. 行っている事業と指定業種の関係について複数の関係に当てはまる場合は、申請者により選択可能です。
  3. (イ)については該当するいずれかの様式での申請となります。(すべての様式を記載する必要はございません)
 番号

行っている事業と指定業種の関係

売上高等の減少等に対する認定基準の適用関係

申請書の種類

1

1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合、または、兼業者(注1)であり、行っている事業がすべて指定業種に属する場合

企業全体の売上高等の減少等(注3)が上記の企業認定基準を満たすこと

(イ)-1,4,7

(ロ)-1

2

兼業者(注1)であり、主たる事業(注2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

主たる業種および企業全体の売上高等の減少等(注3)の双方が企業認定基準を満たすこと

(イ)の場合

主たる業種および企業全体それぞれについて、最近3カ月の売上高等が前年同月比で5パーセント以上減少していること

(ロ)の場合
 以下の要件のいずれも満たすこと
・主たる業種および企業全体それぞれについて、原油等の最近1カ月の平均仕入単価が前年同月比で20パーセント以上上昇していること
・主たる業種および企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20パーセント以上であること
・主たる業種および企業全体それぞれについて、最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

(イ)-2,5,8

(ロ)-2

3

兼業者(注1)であり、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等(注3)が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等(注3)が企業認定基準を満たすこと

(イ)の場合

指定業種について、最近3カ月の売上高等が前年同月比で減少していること

企業全体の最近3カ月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5パーセント以上であること

企業全体の最近3カ月の売上高等が前年同月比で5パーセント以上減少していること

(ロ)の場合
 以下の要件のいずれも満たすこと
・指定業種に係る原油等の最近1カ月の平均仕入単価が前年同月比で20パーセント以上上昇していること
・企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20パーセント以上であること
・指定業種の最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
・企業全体の最近3カ月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること

 (イ)-3,6,9

      (ロ)-3

(注1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいいます。

(注2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいいます。

(注3)売上高等の減少等には原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できていないことを含みます。

セーフティネット保証の認定申請手続きについて

認定申請書などの以下の必要書類を持って、大分市役所本庁舎9階の創業経営支援課までお越しください。

金融機関等の方が代理で申請する場合は委任状も併せて提出してください。

ただし、創業経営支援課で認定申請ができるのは、大分市で事業を営んでいる事業者です。(注1)

(注1)法人は大分市内に本店または支店等の事業所がある場合、個人は大分市内に主たる事業所がある場合、認定の対象となります。

(注2)軽微な修正が生じる場合があるため、代理申請の場合を除き、可能であれば、印鑑(法人は法人代表者印(実印)、個人は事業主の実印)を持参してください。

5号認定に必要な書類について

 

番号 必要書類 申請様式等 留意事項

1

認定申請書

  • (イ)、(ロ)で申請書が異なります。
  •  (イ)については該当するいずれかの様式での申請となります。(すべての様式を記載する必要はございません)
2 (イ)の場合に必要な添付書類

(イ)の場合、以下の書類が必要です。

  1. 認定申請書(イ)の添付書類
  2. 売上高等が分かる書類の写し

総勘定元帳、試算表、契約書類等から作成してください。

試算表、売上台帳、決算書、確定申告書等の売上が分かる書類の写しを添付してください。

(注)認定申請書に対応した添付書類をご使用ください。

3 (ロ)の場合に必要な添付書類

(ロ)の場合、以下の書類が必要です。

  1. 認定申請書(ロ)の添付書類
  2. 原油等の最近1カ月間および前年同期の平均仕入単価が分かるもの
  3. 最新の売上原価や原油等の仕入価格が分かる試算表 
  4. 売上高等が分かる書類の写し

総勘定元帳、試算表、契約書類等から作成してください。

試算表、売上台帳、決算書、確定申告書等の売上が分かる書類の写しを添付してください。

(注)添付書類は3種類ありますので、認定申請書に対応した添付書類をご使用ください。

4 会社の概要が分かる書類 会社の概要が分かる書類
  • 法人の場合

法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)

※それぞれコピーでも可

  • 個人の場合

確定申告書の写しまたは開業届、許認可証(飲食店営業許可証等)など

※書類で不明な点がございましたら、お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。

5 委任状

委任状(ワード:19KB)

委任状(PDF:89KB)

(注)金融機関等の方が代理で来る際は、委任状が必要です。

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(発行日から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
  • 本認定の取得は、一切の融資、保証を約束するものではありません。

大分市融資制度について

大分市融資制度の申請窓口は、下記金融機関の大分市内にある本店・支店となっています。

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・大分みらい信用金庫・大分県信用組合・三井住友銀行・北九州銀行・伊予銀行・肥後銀行・西日本シティ銀行・愛媛銀行・商工中金

5号以外のセーフティネット保証、大分市中小企業者向け融資制度については、大分市のホームページをご覧になるか、創業経営支援課へお問い合わせください。

セーフティネット保証の対象となると、大分市融資制度の経営安定化資金を利用した場合、市が信用保証料を全額または一部補助します。

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)585-6029

ファクス:(097)533-6117

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