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更新日:2024年12月1日

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セーフティネット保証および危機関連保証と大分市への認定申請手続について

概要

セーフティネット保証とは、取引先の再生手続等の申請や事業活動の制限・災害・取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、一般の保証枠とは別枠で信用保証協会からの保証が受けられる特別保証制度です。

危機関連保証とは、東日本大震災やリーマンショック、新型コロナウイルス感染症といった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る。)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額およびセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

対象となる中小企業者

下表に掲げる要因により経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者の方が対象です。事業所の所在地を管轄する市町村長の認定が必要となります。

セーフティネット保証および危機関連保証を利用する場合の認定書申請手続について

大分市内に本店または支店等の事業所(個人の場合は主たる事業所)がある中小企業者の方は認定申請書と必要書類を大分市創業経営支援課(本庁舎9階)へ持参してください(郵送不可)。認定を受けた後、金融機関へお申し込みください。

中小企業者→大分市創業経営支援課(本庁舎9階)へ認定申請→認定書の交付→金融機関へ申込み

申請書提出についてのご注意

  • 認定書発行後30日以内に保証の申込みを行ってください。

※申請者欄に実印の押印がない場合においても申請は可能となりますが、その場合、修正が必要な際に修正印の対応が不可となりますので、改めて認定申請書を作成し直していただく必要があります。

※なお、申請者欄に押印する場合は、実印を押印してください。(法人は法人代表者印(実印)、個人は事業主の実印)

  • 金融機関の方が市へ申請する場合は委任状をご持参ください。 

委任者欄に実印の押印がない場合は、本人確認書類の写し(委任者の免許証またはマイナンバー カード等)の添付が必要となります。(法人の場合は代表者の本人確認書類)

※また、併せて代理人欄の「金融機関の印」(支店印等)の押印が必要となります。

認定要件と必要書類

要件に該当する方は、「関連リンク」から該当ページへ移動し、申請書をダウンロードしてご利用ください。

また制度の詳しい概要や指定要件については以下のリンク先をご覧ください。

リンク:セーフティネット保証制度および危機関連保証制度の概要(中小企業庁HP)(別ウィンドウで開きます)

セーフティネット(経営安定関連)保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

法(第2条第5項) 要件 必要書類
1号 指定大型企業倒産による債権回収困難 回収不能債権の分かるもの(請求書等)、会社の概要が分かる書類(履歴事項証明書(法人の場合)の写し、確定申告書の写し等)
2号 事業活動の制限をしている事業者との取引きによる売上の減少 仕入帳・売上帳等(今期・前期)、会社の概要が分かる書類(履歴事項証明書(法人の場合)の写し、確定申告書の写し等)
3号 特定地域の突発的災害(事故等) 売上帳等(今期・前期)、会社の概要が分かる書類(履歴事項証明書(法人の場合)の写し、確定申告書の写し等)
4号 特定された突発的災害(自然災害等) 売上帳等(今期・前期)、会社の概要が分かる書類(履歴事項証明書(法人の場合)の写し、確定申告書の写し等)
5号 全国的に業況の悪化している指定業種 売上帳等(直近3カ月・前年同期)、会社の概要が分かる書類(履歴事項証明書(法人の場合)の写し、確定申告書の写し等)
6号 取引先である指定金融機関の破綻 当該金融機関が発行する融資残高の確認できる資料、会社の概要が分かる書類(履歴事項証明書(法人の場合)の写し、確定申告書の写し等)
7号 指定金融機関の経営合理化に伴う借り入れの減少 直近ならびに前年同期の借入金総額および金融機関からの借入残高が確認できる資料、会社の概要が分かる書類(履歴事項証明書(法人の場合)の写し、確定申告書の写し等)
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

債権譲渡通知書、直近ならびに前年同期の金融機関からの借入残高が確認できる資料、)、会社の概要が分かる書類(履歴事項証明書(法人の場合)の写し、確定申告書の写し等)

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項) 

要件 必要書類
特定された内外の金融秩序の混乱等の事象による中小企業の著しい信用収縮の全国的な発生 売上帳等(今期・前期)、会社の概要が分かる書類(履歴事項証明書(法人の場合)の写し、確定申告書の写し等)

 

お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)585-6029

ファクス:(097)533-6117

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