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更新日:2026年1月5日

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大分市若手起業家育成事業に係る企画・運営業務委託に関する公募型プロポーザル参加事業者を募集します

目的

本市では、若者の地域定着と雇用創出を目指し、創業マインドの醸成や新たな創業者・事業開発などのシーズの発掘・育成に向け、取組を進めています。そうしたなかで、本業務では、若者同士が出会い、交流を深め、情報共有等ができるコミュニティ機能を持ち、起業支援等を行う若手起業家育成施設の運営のほか、セミナーや学生を対象としたビジネスプランコンテストの企画・運営を行うことを目的とします。

業務概要

業務名

大分市若手起業家育成事業に係る企画・運営業務委託

業務内容

「大分市若手起業家育成事業に係る企画・運営業務委託 仕様書」のとおり

履行期間

契約締結日から令和9年3月31日(水曜日)まで

提案上限額

39,000,000円(消費税および地方消費税を含む)

参加資格要件

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たす者であること。

  1. 地方自治法施行令第167条の4の規定する者に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。
  2. 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、参加表明書提出日時点で、入札参加資格の認定を受けている者であること。
  3. 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置の関する要領(平成21年大分市告示第553号)(以下これらを「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。
  4. 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)(以下「排除措置要綱」と いう。)に基づく排除措置期間中でないこと。
  5. 入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実または銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
  6. 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てまたは民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、または再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)でないこと。
  7. 大分市税を滞納している者でないこと。

※その他、事業の詳細については、ページ下部に記載のダウンロードファイルをご覧ください。

事業者選定までのスケジュール(予定)

項目 期間等
公募開始 令和8年1月5日(月曜日)
質問書の提出期限 令和8年1月16日(金曜日)午後5時15分まで
質問書に対する回答 令和8年1月21日(水曜日)予定
参加申込書の提出期限 令和8年1月30日(金曜日)午後5時15分まで
参加資格確認結果の通知 令和8年2月4日(水曜日)予定
提案書等の提出期限 令和8年2月13日(金曜日)午後5時15分まで
プレゼンテーション実施 令和8年2月20日(金曜日)予定
選定結果の通知・公表 令和8年3月6日(金曜日)予定
契約内容の調整 令和8年3月9日(月曜日)~3月27日(金曜日)予定

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)585-6029

ファクス:(097)533-6117

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