ホーム > 仕事・産業 > 入札・契約・プロポーザル > プロポーザル > 公募型 > 大分市高齢者福祉計画及び第10期大分市介護保険事業計画策定支援業務委託に係るプロポーザル参加事業者の公募について

ここから本文です。

更新日:2025年7月22日

大分市高齢者福祉計画及び第10期大分市介護保険事業計画策定支援業務委託に係るプロポーザル参加事業者の公募について

大分市高齢者福祉計画及び第10期大分市介護保険事業計画策定支援業務委託に係るプロポーザル参加事業者を、下記のとおり公募します。

業務目的

国や県の動向、大分市の高齢者の状況等を的確に把握するため、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査その他必要な調査を実施し、調査に基づくニーズの把握等を踏まえ、令和9年度から令和11年度までの3年間において、大分市が解決すべき課題や高齢者福祉施策の方向性、介護保険サービス目標量等を定める「大分市高齢者福祉計画及び第10期大分市介護保険事業計画」を策定することを目的とする。

業務概要

業務名

「大分市高齢者福祉計画及び第10期大分市介護保険事業計画」策定支援業務委託

業務内容

別紙「大分市高齢者福祉計画及び第10期大分市介護保険事業計画」策定支援業務委託仕様書のとおり

契約方法

公募型プロポーザル方式による随意契約

業務委託期間

契約締結の日から令和9年3月31日まで

提案上限額

  • 令和7年度:9,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
  • 令和8年度:9,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)

参加資格要件

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
  2. 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、入札参加資格の認定を受けている者であること。
  3. 市長から指名停止処分を受けている期間中でないこと。 
    公告日から契約締結日までにおいて、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年大分市告示第553号)若しくは大分市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要領(平成12年大分市告示第477号)に基づく指名停止期間中でないこと又は大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)に基づく排除措置期間中でないこと。
  4. 破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産の申し立てがなされていないこと。
  5. 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は再生手続きを行っていないこと。
  6. 国税及び地方税を滞納していないこと。
  7. 企画提案書提出以前3月以内に、手形交換所で手形もしくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
  8. 九州管内に本店、支店又は営業所等を有していること。
  9. 過去に、市区町村又は広域連合の第9期介護保険事業計画策定支援業務(調査のみの業務を除く。)の受託実績があること。
  10. 業務実施にあたり専任担当者を配置し、大分市との打合せ等に専任担当者を出席させることが可能であること。

 

その他事業の詳細については、ページ下部に記載のダウンロードファイルをご覧ください

ダウンロード

公告(PDF:193KB)
仕様書(PDF:853KB)
実施要領(PDF:6,833KB)
(様式1)質問表(ワード:16KB)
(様式2)参加表明書(ワード:15KB)
(様式3)会社概要書(ワード:18KB)
(様式4)企画提案書提出届(ワード:16KB)
(様式5)業務実施体制届(ワード:17KB)
(様式6)業務責任者・主担当者の経歴等(ワード:16KB)
(様式7)辞退届(ワード:15KB)

参考

第9期介護予防・日常生活圏域ニーズ調査報告書(PDF:7,858KB)

第9期在宅介護実態調査の集計結果(PDF:708KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5679

ファクス:(097)548-5387

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る