更新日:2024年1月18日
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従来まで、小児慢性特定疾病および指定難病の医療費助成の開始日は「申請日」としておりましたが、児童福祉法の改正および難病の患者に対する医療等に関する法律の改正により、令和5年10月1日から、医療費助成開始日の遡りが適用されます。指定難病については、大分県健康づくり支援課(別ウィンドウで開きます)へお問い合わせください。
新規の申請において、医療費助成の開始時期は診断年月日(指定医が、児童等の状態が小児慢性特定疾病程度であると診断した日)からとなります。
申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、やむを得ない理由(入院その他緊急の治療が必要であった場合など)があるときは、最長3か月遡ることができます。
※令和5年10月1日より前への遡りはできません。
※小児慢性特定疾病医療費助成の申請の際、これまでは意見書の作成に期間を要する場合、医療機関からの電話連絡を仮申請日とし、認定開始日とする対応しておりましたが、令和5年10月1日以降、電話連絡による仮申請の取り扱いを廃止します(令和5年9月末までに電話連絡のあった分は対応可とします)。
令和5年10月1日から、医療意見書が変更されます。新しく設けられた「診断年月日」の欄には、医療意見書に記載された内容を診断した日の記載をお願いいたします。「小児慢性特定疾病情報センター」ウェブサイト(別ウィンドウで開きます)に掲載されているものをご使用ください。
※原則、改正後の医療意見書をご使用ください。やむを得ず、改正前の医療意見書を使用する場合は、診断年月日を「医療機関・医師登録」欄等にご記入ください。
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