ホーム > 健康・福祉・医療 > 難病・特定疾患 > 特定医療費(指定難病)支給認定申請について

更新日:2024年12月19日

ここから本文です。

特定医療費(指定難病)支給認定申請について

※令和6年12月2日以降の健康保険証発行終了に伴う手続きについて

令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しますが、保険証の発行元(ご加入の保険者)から発行される「健康保険証」、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は処分せず大切に保管してください。各種申請手続きの際に確認させていただく場合があります。

1.申請時に必要な書類と持参していただくもの

 

番号 必要書類 備考
1 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規 所定の様式は保健所の窓口にあります。大分県のホームページからもダウンロード可能です。下記関連リンクをご覧ください。
2 臨床調査個人票 様式は病院にあります。作成は【難病指定医】に依頼してください。【難病指定医】については、大分県のホームページ(別ウィンドウで開きます)、または直接病院へお問い合わせください。
3 加入医療保険の資格情報が分かるもの 「健康保険証」、「資格確認書」、マイナポータルの「健康保険証情報(資格情報)」画面のコピーのいずれか※1
4 保険者からの情報提供に係る同意書 所定の様式は保健所の窓口にあります。大分県のホームページからもダウンロード可能です。下記関連リンクをご覧ください。
5 マイナンバーが確認できるもの マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー付きの住民票のいずれか
6 窓口へ来られる方の身元確認ができるもの 窓口へ来られる方のマイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳、パスポート等官公署発行の顔写真付きのもの。または健康保険証、公共料金の領収書、年金手帳等の書類を2つ以上お持ちください。

 

※1:保険種別によっては本人以外の分も必要になります。詳しくは下記ファイルをご確認ください。

特定医療費(指定難病)の医療費助成の助成の申請について(PDF:301KB)

【以下は該当者のみ提出】

番号 必要書類
7

同じ医療保険加入者ので、他に医療受給者証(指定難病・小児慢性特定疾病)を持っている方がいる場合

→その方の受給者証、または申請書

8

市民税非課税世帯で、障害年金・遺族年金を受給している場合

→本人の前年の年金等が確認できる書類(直近の払込み通知書や通帳等)

9

【軽症者特例】を申請する場合※詳細は下記2.軽症者特例についてを参照ください。

→医療費申告書および申告内容を証明する領収書等(医療費申告書は保健所の窓口にあります。大分県のホームページからもダウンロード可能です。下記関連リンクをご覧ください。)

10

生活保護受給者

→生活保護受給者であることを証明するもの(生活保護受給証明書等)

11

指定難病に起因して訪問看護等の介護保険サービスを受ける予定の方

→介護保険被保険者証

 

2.軽症者特例について

特定医療費の支給認定要件である重症度分類等を満たさないものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が申請月以前の12月以内に3回以上ある方については、支給認定を行います。
(ただし、医療費総額33,330円に考慮する医療費については指定難病に係るもののみとし、入院時の食事療養費・生活療養費は除きます。)

3.認定期間について

認定となった場合の有効期間の始期は、原則重症度分類を満たしていることを診断した日となります。
(難病法の一部改正により令和5年10月1日から適用)
ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月です。(やむを得ない理由があるときに限り最長3か月)

4.自己負担について

自己負担割合が3割の方は、2割に引き下げられます(元々2割負担の方や、1割負担の方はそのままです)。

入院時の食費や病衣費等、保険診療外の支払いについては全額自己負担です。

階層区分別の自己負担限度額

生活保護

医療費助成における自己負担限度額(月額)(生活保護)
一般 高額かつ長期※ 人工呼吸器等装着者

0円

0円

0円

低所得1,2 <市町村民税非課税(世帯)>

医療費助成における自己負担限度額(月額)(低所得1,2)
区分 一般 高額かつ長期※ 人工呼吸器等装着者

低所得1(本人年収80万円以下)

2,500円

2,500円

1,000円

低所得2(本人年収80万円越~)

5,000円

5,000円

1,000円

一般所得1,2・上位所得

医療費助成における自己負担限度額(月額)(一般所得1,2・上位所得)

区分 一般 高額かつ長期※ 人工呼吸器等装着者

一般所得1

市町村民税 課税以上7.1万円未満

(約160万円~約370万円)

10,000円

5,000円

1,000円

一般所得2

市町村民税 約7.1万円以上25.1万円未満

(約370万円~約810万円)

20,000円

10,000円

1,000円

上位所得

市町村民税 約25.1万円以上

(約810万円~)

30,000円

20,000円

1,000円

()内の数字は、夫婦2人世帯の場合における年収の目安

※高額かつ長期について

所得の階層区分が一般所得1以上の方で、支給認定を受けた指定難病に係る医療費総額が、ひと月あたり5万円を超える月が年間6回以上ある場合は、自己負担額限度額を軽減します。

5.申請場所・問合せ先

受診者の住民票の住所を管轄する保健所です。

〒870-8506 大分市荷揚町6番1号 大分市保健所 2階6番窓口

電話:(097)535-7710 保健予防課 管理担当班 (直通)

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部保健予防課 

電話番号:(097)535-7710

ファクス:(097)532-3356

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る