食品等の自主回収(リコール)情報について
市民の方への情報
全国の食品等の自主回収情報について
全国で届出のあった自主回収情報は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム(別ウィンドウで開きます)」で公表されます。
緊急情報
食品事業者への情報(食品等の自主回収届出制度について)
食品衛生法及び食品表示法の一部改正により、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等を自主回収(リコール)する場合の届出制度が開始され、事業者が自主回収を行う場合は遅滞なく行政へ届け出ることが義務付けられました。
この制度は、事業者が行った食品等の自主回収(リコール)情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導につなげるとともに消費者へ速やかに情報提供を行い、食品による健康被害の発生を防止することを目的としています。
届出のあった自主回収(リコール)情報は、厚生労働省のホームページで公表されます。
届出対象となる自主回収(リコール)情報
食品衛生法違反または違反のおそれがあるもの
食品衛生法に違反する食品等
- 腸管出血性大腸菌により汚染された生食用野菜
- 包装不良等により、腐敗、変敗した食品
- 硬質異物が混入した食品(ガラス片、プラスチック等)
食品衛生法違反のおそれがある食品等
- 事業者が違反食品等として食品等を回収する場合に、その違反食品等の原因と同じ原料を使用していたり、製造方法や製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として同時に回収する食品
- 小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
- 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
- アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品
食品表示法に違反するもの
食品表示法第6条第8項の内閣府令(※1)に規定するアレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤り
(※1)食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府
届出の対象外となるもの
回収命令により当該食品がすでに回収対象となっている場合や食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合は届出対象外です。
食品衛生法
- 食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収するとき
- 食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(※2)で定めるものに該当するとき
・当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合
・当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
(※2)食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号)
食品表示法
- 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
- 消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令(※1)で定めるものに該当するとき
・対象食品の販売相手が特定されている場合で、当該食品を販売した事業者が販売相手に直ちに連絡することにより当該食品が摂取されていないこと及び摂取されているおそれがないことが確認されたとき
届出の流れ
- 事業者が食品等を自主回収しようとするときは、原則、食品衛生申請等システムを使用して直ちに行政に届出をしてください。
また、届出内容に変更があったときや自主回収を終了したときも同様に届出をしてください。
・食品衛生法違反または違反のおそれがある食品等を回収する場合は、当該品の回収担当部門の所在地を管轄する保健所に届出をすることとなります。
・食品表示法違反の食品等を回収する場合は、事業者の主たる事務所の所在地を管轄する保健所に届出をすることとなります。
- 届け出られた情報は行政から厚生労働省または消費者庁に報告します。
- 厚生労働省または消費者庁に報告された情報は食品衛生申請等システムにおいて消費者に公表されます。
※食品衛生申請等システムによる届出が難しい場合は、届出内容に該当する様式を用いて保健所衛生課食品衛生担当班の窓口へ届出をしてください。
関連資料