ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 障がい福祉サービス等について(事業所の方へ) > 令和8年度社会福祉施設等の整備に係る費用を補助します(募集)
更新日:2025年5月16日
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本市では、ノーマライゼーションの理念のもと、障がいのある人とない人が同じ社会の構成員として、それぞれの立場を尊重し、地域社会に積極的に参加し、生きがいのある日々を過ごすことができるようにするため、社会福祉施設等施設整備費国庫補助事業の活用により、障がい者が日常生活または社会生活を営むための支援を行う障がい者福祉施設(大分市内)の建設経費の補助を行っているところです。
現在、令和8年度社会福祉施設等施設整備費国庫補助事業について募集を行っております。
つきましては、貴法人の大分市内の障害福祉サービス事業所等の施設整備について、当該補助事業の活用を希望される場合は、令和7年7月9日(水曜日)までに応募申請書および事業計画書(添付書類を含む。)を作成し、障害福祉課まで郵送にて提出してください。
1 事業候補者の選定に当たっては、大分市社会福祉施設等整備事業候補者選定委員会を開催し、事業内容を審査する予定としております。今回申請した場合であっても、選定委員会の審査や本市の予算編成等により、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金事業が必ず実施されるとは限りませんので予めご了承ください。
2 事業計画の内容については、下記留意事項を踏まえる必要があります。
(1)障害者総合支援法(児童福祉法)の障害福祉サービス等が着実に実施できる内容であること。
(2)原則として「単年度事業」であること。
(3)単に待機者数の把握にとどまらず、施設の必要性の調査など実態を的確に把握し、中長期的視点から真に必要性が認められ、かつ、施設整備の目的、計画等が具体的であること。
(4)施設整備の用地確保が確実であることおよび地域住民への説明会等が行われ、住民の理解の下、当該施設の建設が円滑に進められることが見込まれること。
(5)施設整備において次に掲げる費用については補助対象外となります。
土地の買収または整備に要する費用
職員の宿舎に要する費用
その他の施設整備として適当と認められない費用
3 本市の地域生活支援拠点等整備推進事業において、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた観点から、地域で安心して暮らしていけるようさまざまな支援を切れ目なく提供できる仕組みを構築するため、次に掲げる施設を優先的に整備対象としているところです。
(1)重度の障がい者等(強度行動障がい者、重症心身障がい児者、重度の精神障がい者等)の対応ができるグループホーム、短期入所等
(2)医療的ケアができるグループホーム、短期入所等
(3)緊急時の受入対応体制を確保した短期入所
社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(PDF:1,877KB)
※添付書類として以下の書類が必要となります。
1.周辺地図、施設配置図、平面図等
改築等の場合は、現行と整備後が分かるようにすること。
2.工事費費目別内訳書(見積書)
工事費等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費を含む。)は補助対象内・補助対象外で区分すること。
基本的には、建物工事を補助対象内の経費とし、土地の買収または整備に要する費用、外構工事、その他の施設整備として適当と認められない費用は補助対象外の経費として計上すること。
3.工事事務費(設計監理料等)費目別内訳書(見積書)
4.改築等の場合は、建設年月日が分かるもの(登記事項証明書等の写し)
令和7年7月9日(水曜日)※消印有効
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号
大分市福祉保健部障害福祉課 施設担当班宛て
※郵送にて提出してください。
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