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更新日:2024年6月17日
障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、事業者のサービスの質の向上や利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするため、障害者総合支援法および児童福祉法の一部改正に伴い、障害福祉サービス等情報公表制度が平成30年4月1日に施行されました。
制度概要(障害福祉サービス等情報公表制度の施行について)(PDF:1,643KB)
大分市長の指定を受け、下記サービス(基準該当サービスは除く。)を実施している事業者および当年度中に新規指定を受けてサービスを提供しようとする事業者が報告の対象となります。
【対象サービス】
指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定療養介護、指定生活介護、指定短期入所、指定重度障害者等包括支援、指定施設入所支援、指定自立訓練、指定就労移行支援、指定就労継続支援、指定就労定着支援、指定自立生活援助および指定共同生活援助
指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援および指定保育所等訪問支援
令和6年5月1日(水曜日)~令和6年7月31日(水曜日)
「独立行政法人福祉医療機構」より各事業者へメールで交付されているログインID、パスワードで情報公表システム(別ウィンドウで開きます)へログイン後、操作説明書等をご確認の上、報告を行ってください。
【操作説明書】
障害福祉サービス等情報公表システム操作説明書(事業者用)【第1.6版】【2023年5月1日版】(PDF:4,348KB)
【記入要領】
障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板(別ウィンドウで開きます) 内「4.操作説明書(マニュアル等)」を参照してください。
障害福祉サービス等情報公表システムログインページ(別ウィンドウで開きます)
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