ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 障がい福祉サービス等について(事業所の方へ) > 大分市障害者自立支援協議会について
更新日:2025年1月17日
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3の規定に基づき、関係機関等が相互の連携を図ることにより、地域における障がい者等への課題について、主に以下のことに関する情報を共有し、協議を行う場として設置しています。
(1)相談支援事業者の評価に関すること
(2)障がい者が自立した日常生活または社会生活を営む支援に関すること
(3)地域の関係機関や団体等の相互の連携に関すること
(4)その他障がい者への支援体制の整備に関すること
名称 | 主な協議内容 | 主な活動内容 |
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生活支援部会 | 障がい者が地域で生活するために、高齢化・重度化等への対応や「親亡き後」を見据え、障がいのある方の住まいや、緊急対応に関する取組 |
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就労支援部会 |
就労系福祉サービス事業所の支援技術の向上や、関係機関との連携を図ることによる、障がい者の就職率や定着率の向上に向けた取組 |
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子ども部会 |
発達障がいに関する早期発見や支援の充実に向けた取組 |
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医療的ケア児支援検討部会 | 医療的ケア児に関する現状把握や関係機関の連携体制の構築に向けた取組 |
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差別解消推進部会 |
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相談支援部会 |
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令和4年度第1回(書面開催)資料(PDF:10,318KB)
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