ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 障がい福祉サービス等について(事業所の方へ) > 障害児通所支援に係る自己評価結果等の公表および届出について
更新日:2023年12月15日
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指定障害児通所支援事業者は提供する支援の質の評価および改善を行い、その内容を公表するとともに公表内容、公表方法について市へ届出ることが義務付けられています。
つきましては、下記により自己評価結果等の公表について期日までの届出をお願いします。市への届出のない事業所や自己評価結果等が未公表の事業所については、自己評価結果等未公表減算が適用されますのでご留意ください。
児童発達支援ガイドラインおよび放課後等デイサービスガイドラインの手順、評価表のひな形を参考に実施してください。
【児童発達支援】
【放課後等デイサービス】
職員による自己評価 |
事業所の職員が「事業所職員向け自己評価表」を用いて自己評価を行う。その際、「はい」「いいえ」などにチェックするだけでなく、各項目について「課題は何か」「工夫している点は何か」について記入する。 |
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保護者等による評価 |
事業者から保護者等に対して、「保護者等向け評価表」を配布してアンケート調査を行う。保護者等からの回答は集計し、「ご意見」欄の記述を含めてとりまとめる。 |
事業所全体による自己評価 |
事業所の職員による自己評価および保護者等による事業所評価の結果を踏まえ、職員全員で討議し、項目ごとに課題や工夫している点について、認識をすり合わせる。 職員間で認識が共有された課題については、改善目標を立てる。討議の結果は書面に記録し、職員間で共有する。 討議に際しては、保護者等に対するアンケート調査結果も十分に踏まえ、支援の提供者の認識と保護者等の認識のずれを客観的に分析する。 |
自己評価結果の公表 |
事業所全体による自己評価に基づき、「事業所における自己評価結果」を公表する。 併せて、「保護者等からの事業所評価の集計結果」を公表する。 公表の仕方については、基本的には「改善目標」や「工夫している点」の主なものについて、できるだけ詳細に発信する。(「はい」「いいえ」の数の公表を想定しているものではない。) |
支援の改善 |
課題や改善すべき点の検討結果を踏まえ、速やかに改善の対応を図る、若しくは、立てられた改善目標に沿って、支援を改善していく。 |
児童発達支援事業所
放課後等デイサービス事業所
※多機能型事業所については、事業ごとに実施してください。
令和6年2月29日(木曜日)
郵送にてご提出ください。
(宛先)
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号
大分市福祉保健部障害福祉課 障害福祉サービス担当班
自己評価結果等の公表方法、公表内容を市に届出されていない場合に減算(所定単位数の100分の85)となり、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算が適用されます。
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