ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 障がい福祉サービス等について(事業所の方へ) > 随意契約の対象に関する認定基準について(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号関係)
更新日:2013年10月3日
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、随意契約が可能である「障害者支援施設等に準ずる者」の認定基準を定めたので、地方自治法施行規則第12条の2の3第1項の規定により公表します。
地方自治体が随意契約を締結することができる場合として、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号では、障害者総合支援法等に基づく「障害者支援施設等」または、「障害者支援施設等に準ずる者」として地方公共団体の長の認定を受けた者との契約が規定されています。
平成25年4月1日に施行された「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」により、地方公共団体は、「障害者就労施設等」への優先的な物品等の調達に取り組むこととなりましたが、この「障害者就労施設等」には、障害者総合支援法等に基づく「障害者支援施設等」以外の施設等も含まれているため、障害者優先調達推進法で規定する全ての障害者就労施設等との契約環境を整え、物品等の調達を進めるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の「障害者支援施設等に準ずる者」の認定基準を要綱で制定しました。
※具体的には、次の事業所等が該当します。
「障害者支援施設等に準ずる者」としての認定を希望される場合は、以下の要綱に従い、申請を行ってください。