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更新日:2013年10月3日

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随意契約の対象に関する認定基準について(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号関係)

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、随意契約が可能である「障害者支援施設等に準ずる者」の認定基準を定めたので、地方自治法施行規則第12条の2の3第1項の規定により公表します。

認定基準を定めた経緯

地方自治体が随意契約を締結することができる場合として、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号では、障害者総合支援法等に基づく「障害者支援施設等」または、「障害者支援施設等に準ずる者」として地方公共団体の長の認定を受けた者との契約が規定されています。

平成25年4月1日に施行された「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」により、地方公共団体は、「障害者就労施設等」への優先的な物品等の調達に取り組むこととなりましたが、この「障害者就労施設等」には、障害者総合支援法等に基づく「障害者支援施設等」以外の施設等も含まれているため、障害者優先調達推進法で規定する全ての障害者就労施設等との契約環境を整え、物品等の調達を進めるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の「障害者支援施設等に準ずる者」の認定基準を要綱で制定しました。

認定対象者

  • (1)国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第2条第2項第3号に規定する施設
  • (2)国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第2条第3項に規定する在宅就業障害者
  • (3)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体
  • (4)前各号の施設等に準ずる者として市長が認める者

※具体的には、次の事業所等が該当します。

  • 障害者雇用促進法に規定される特例子会社
  • 重度障害者多数雇用事業所(以下の要件を満たす者)
    • 障害者の雇用者数が5人以上
    • 障害者の割合が従業員の20パーセント以上
    • 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者および精神障害者の割合が30パーセント以上
  • 障害者雇用促進法に規定される在宅就業障害者、在宅就業支援団体
  • 障害者就労施設で構成され、契約主体となる共同受注窓口

認定申請について

「障害者支援施設等に準ずる者」としての認定を希望される場合は、以下の要綱に従い、申請を行ってください。

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お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5658

ファクス:(097)537-1411

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