更新日:2026年11月1日
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戸籍に記載する氏名の振り仮名は、令和7年5月26日以降に大分市もしくは当時の本籍地から通知されております。
令和8年11月8日~令和9年2月13日の期間で、大分市本籍の方の戸籍に振り仮名を順次記載いたします。
記載された振り仮名が誤っている場合は、振り仮名の変更届が必要となりますので、以下「振り仮名が誤っている場合」をご確認ください。
令和8年5月26日以降、戸籍届出(出生届)等により戸籍記載(更新)を行っている戸籍については、その届出等時点で戸籍の振り仮名を記載しております。
振り仮名の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名については、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます(振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。
以下の必要となる様式をご利用ください。
氏の振り仮名の変更届(PDF:263KB)氏の振り仮名の変更届(エクセル:44KB)
名の振り仮名の変更届(PDF:267KB)名の振り仮名の変更届(エクセル:38KB)
なお、大分市市民課および各支所窓口に各様式を設置しておりますので、最寄の窓口をお尋ねください。
1.筆頭者が戸籍に在籍している場合
筆頭者および配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)
2.筆頭者が戸籍から除籍されている場合
配偶者(戸籍から除かれた者を除く。)
3.筆頭者および配偶者が除籍されている場合
子(戸籍から除かれた者を除く。)
1.18歳以上の方
本人
3.15歳以上18歳未満の方
本人または親権者等の法定代理人
2.15歳未満の方
親権者等の法定代理人※本人からも届出は可能です。
※法定代理人が複数いる場合は、全員からの届出が必要です。