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更新日:2024年4月1日

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軽自動車(軽三輪・四輪)の車検時の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要となりました

令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになりました。

このため、軽自動車の車検(継続検査)の際、紙の「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の提示が原則不要となりました。

また、これに伴い、口座振替、ペイジー納付、クレジットカード納付の方に送付しておりました圧着ハガキの継続検査用納税証明書は、軽三輪・四輪車の送付を令和5年度より廃止します。二輪小型自動車は除きます。下記の(2)をご覧ください。

ただし、下記の(1)、(2)については、従来どおり紙の「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の提示が必要となります。

車検時に紙の「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の提示が必要となる場合

(1)軽JNKS上に完納の登録がされていない軽三輪・四輪

軽三輪・四輪で以下のような場合は、納税証明書が必要となることがあります。

  • 納付直後(納付から約2週間以内)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合(※1)
  • 4月2日以降(賦課期日後)に中古車購入、名義変更、定置場を他市町村に変更した等の理由により、軽JNKSに納付状況が登録されていない場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合(中古車は前の納税義務者の未納も含む)


(※1)納付後すぐに車検を受ける場合、市役所・支所・連絡所、金融機関、コンビニで納付して納税通知書右側の納税証明書をご利用ください。

 (2)二輪小型自動車(排気量250cc超の二輪車)

車検には紙の「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」等が必要です。以下のいずれかをご利用ください。


1.納税通知書右側の納税証明書を使う

5月末日納期限内に窓口(市役所・支所・連絡所、金融機関、コンビニ)で納めると領収証書と一緒に領収日付印を押した納税証明書が交付されます。

2.継続検査用証明のハガキを使う

口座振替、ペイジー納付、クレジットカード納付、eL-QRから読み取ってスマホアプリ納付をされた場合、6月中旬ごろまでに納税課より継続検査用納税証明のハガキを送付します。

3.軽自動車税(種別割)減免承認通知書を使う

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を交付されている方で、一定の要件を満たす場合に、毎年の申請により軽自動車税(種別割)の減免の決定を受けた方には、税制課諸税担当班より6月中旬に軽自動車税(種別割)減免承認通知書を送付します。

4.市役所・支所で交付申請する

以下の場合、市役所本庁舎1階1番税証明窓口、各支所・連絡所窓口で納税証明書を申請してください。

  • 上記1~3の納税通知書右側の納税証明書や継続検査用証明のハガキ、軽自動車税(種別割)減免承認通知書を紛失した場合
  • バーコードから読み取ってスマホアプリ納付をした場合
  • 5月末日納期限内に納税通知書を使って納付出来なかった場合
  • 4月2日以降に取得した車両


【証明書申請に必要な書類】

  • 車検証(電子車検証で直近2週間以内に取得した車両の場合は、使用の本拠の位置が分かる紙の「自動車検査証記録事項」が必要です。※「自動車検査証記録事項」は、電子車検証と一緒に交付されています。もしくは、車検証閲覧アプリから出力できます。)
  • 納付後2週間以内に納税証明書の申請をするときは、領収証書等納付の確認ができるもの

※口座振替、ペイジー納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付は、納付後、窓口で納税証明書が発行できるようになるまで一定期間を有するため、納付後すぐに車検を受ける場合は、市役所・支所・連絡所、金融機関、コンビニエンスストアの窓口で納付し、納税通知書右側の納税証明書をご利用ください。

関連情報

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)についてのリーフレット(PDF:512KB)

 

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お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-5673

ファクス:(097)537-7869

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