更新日:2025年7月7日
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個人が住宅を新築または取得し登記をすると登録免許税が課税されますが、自己の居住の用に供することをはじめ一定の要件を満たしていることを条件に軽減措置を受けることができます。これに必要なものが住宅用家屋証明書で、該当の住宅がある市区町村で取得します。
住宅用家屋の所有権の保存登記および、移転登記ならびに住宅取得資金の貸付等に係る抵当権の設定登記について登録免許税が軽減されます。
1.新築家屋(注文住宅等)の場合
(1)適用要件
2.建築後使用されたことのない家屋(建売住宅,分譲マンション等)の場合
(1)適用要件
3.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合
(1)適用要件
(※)耐火建築物(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造)
耐火建築物以外(かわらぶき、スレートぶき、亜鉛メッキ鉄板ぶき、ルーフィングぶき、軽量鉄骨造 等)
申請書・証明書の両方に必要事項を記載し添付書類と一緒にお持ちください。
軽減措置の適用要件に応じて必要な添付書類が異なります。
住宅用家屋証明申請書添付書類(PDF:218KB)をご確認ください。
会社の内示や単身赴任等やむを得ない事情により登記までに住民票を移せない場合は、上記必要書類に加えて次の書類を添付してください。
未入居用添付書類(PDF:105KB)をご確認ください。
1件 1,300円
税務署で認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例(住宅ローン控除)を申請する場合には、必要書類として保存登記等を行う際に取得された「住宅用家屋証明書」(写し)が必要となりますので保管していただくことをお勧めします。
住宅用家屋証明書の再発行できません。ただし、証明発行要件を満たしていれば取得することはできます。その場合、申請書や添付書類(住民票や登記事項証明書等)、手数料が必要となります。あらかじめご了承ください。
大分市役所税制課(第二庁舎3階)、東部・西部資産税事務所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
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