住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書とは
個人が住宅を新築または取得し登記をすると登録免許税が課税されますが、自己の居住の用に供することをはじめ一定の要件を満たしていることを条件に軽減措置を受けることができます。これに必要なものが住宅用家屋証明書で、該当の住宅がある市区町村で取得します。
大分市役所税制課(第二庁舎3階)、東部・西部資産税事務所で受付、発行を行っています。
軽減税率
適用要件
必要書類
未入居(登記までに住民票を移せない)の場合
手数料
注意事項
受付窓口
軽減税率
住宅用家屋の所有権の保存登記および、移転登記ならびに住宅取得資金の貸付等に係る抵当権の設定登記について登録免許税が軽減されます。
適用要件
1.新築家屋(注文住宅等)の場合
(1)適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%以上であること)。
- 床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること。
- 区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物(※)に該当すること。また低層集合住宅(一団の土地1,000平方メートル以上))に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火基準に適合するもの。
- 建築後1年以内の家屋であること。
- 特定長期優良住宅の場合、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良建築物であること。
- 認定低炭素住宅の場合、都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する認定低炭素建築物であること。
2.建築後使用されたことのない家屋(建売住宅,分譲マンション等)の場合
(1)適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%以上であること)。
- 床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること。
- 区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物(※)に該当すること。また低層集合住宅(一団の土地(1,000平方メートル以上))に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火基準に適合するもの。
- 特定認定長期優良住宅の場合、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良建築物であること。
- 認定低炭素住宅の場合、都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する認定低炭素建築物であること。
- 取得後1年以内の家屋であること(移転登記の場合は、取得原因が売買か競落であること)。
3.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合
(1)適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%以上であること)。
- 床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること。
- 区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物(※)に該当すること。また低層集合住宅(一団の土地(1,000平方メートル以上))に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火基準に適合するもの
- 取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買または競落であること。
- 登記簿上建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋(昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、取得以前に新耐震基準を満たしていることまたは既存住宅売買瑕疵担保保険に加入していること)。
(※)耐火建築物(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造)
耐火建築物以外(かわらぶき、スレートぶき、亜鉛メッキ鉄板ぶき、ルーフィングぶき、軽量鉄骨造 等)
必要書類
申請書・証明書の両方に必要事項を記載し添付書類と一緒にお持ちください。
住宅用家屋証明申請書・証明書(エクセル:37KB)
住宅用家屋証明申請書・証明書(PDF:92KB)
軽減措置の適用要件に応じて必要な添付書類が異なります。
住宅用家屋証明申請書添付書類(PDF:218KB)をご確認ください。
会社の内示や単身赴任等やむを得ない事情により登記までに住民票を移せない場合は、上記必要書類に加えて次の書類を添付してください。
未入居用申立書【様式例1】(ワード:16KB)
未入居用申立書【様式例1】(PDF:254KB)
入居見込み確認書(ワード:21KB)
入居見込み確認書(PDF:356KB)
- 現在の住民票の写し
- 現在居住している家屋の処分方法が分かる書類(自己所有・賃貸等に応じて媒介契約書、賃貸借契約書、売買契約書等)
未入居用添付書類(PDF:105KB)をご確認ください。
- 現在の家屋は引き続き所有するが親族が居住し所有者の居住の用に供しない場合その申立書
未入居用申立書【様式例2】(ワード:28KB)
未入居用申立書【様式例2】(PDF:57KB)
手数料
1件 1,300円
注意事項
税務署で認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例(住宅ローン控除)を申請する場合には、必要書類として保存登記等を行う際に取得された「住宅用家屋証明書」(写し)が必要となりますので保管していただくことをお勧めします。
住宅用家屋証明書の再発行できません。ただし、証明発行要件を満たしていれば取得することはできます。その場合申請書や添付書類(住民票や登記事項証明書等)、手数料が必要となります。あらかじめご了承ください。
受付窓口
大分市役所税制課(第二庁舎3階)、東部・西部資産税事務所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)