更新日:2023年11月21日
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個人が住宅を新築または取得し自己の居住の用として使用する場合に、一定の要件を満たした住宅に対して登記(所有権保存、所有権移転、抵当権設定)手続きの際、登録免許税が軽減されます。この要件を満たしていることを証明するものが住宅用家屋証明書です。大分市内の家屋は、大分市役所税制課、東部・西部資産税事務所で証明書を発行します。
住宅用家屋の所有権の保存登記および、移転登記ならびに住宅取得資金の貸付等に係る抵当権の設定登記について登録免許税が軽減されます。
1.新築家屋(注文住宅等)の場合
(1)適用要件
2.建築後未使用家屋(建売住宅等)の場合
(1)適用要件
3.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合
(1)適用要件
(※)耐火建築物(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造)
耐火建築物以外(かわらぶき、スレートぶき、亜鉛メッキ鉄板ぶき、ルーフィングぶき、軽量鉄骨造 等)
申請書・証明書の両方に必要事項を記載し印刷して添付書類と一緒にお持ちください。
住宅用家屋証明申請書・証明書(エクセル:37KB)住宅用家屋証明申請書・証明書(PDF:90KB)
取得する家屋の種類により必要な添付書類が異なります。
住宅用家屋証明申請書添付書類(PDF:525KB)をご確認ください。
【未入居の場合】
転勤等やむを得ない事情により住民票を移せない場合は、上記申請書類に加えて、次の書類を添付してください。
未入居用申立書【様式例1】(ワード:16KB)未入居用申立書【様式例1】(PDF:254KB)
未入居用申立書【様式例2】(現住家屋に親族が住む場合)(ワード:28KB)未入居用申立書【様式例2】(現住家屋に親族が住む場合)(PDF:57KB)
未入居用添付書類(PDF:106KB)をご確認ください。
1件 1,300円
税務署で認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例(住宅ローン控除)を申請する場合には、必要書類として保存登記等を行う際に取得された「住宅用家屋証明書」(写し)が必要となりますので保管していただくことをお勧めします。
すでに発行済の証明書については再発行できません。ただし、証明発行要件を満たしていれば、改めて申請することにより、新たな証明書を発行します。その際、再度手数料が必要となります。
大分市役所税制課(第二庁舎3階)、東部・西部資産税事務所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
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