住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明とは
個人が住宅を新築または取得し自己の居住の用として使用する場合に、一定の要件を満たした住宅に対して登記(所有権保存、所有権移転、抵当権設定)手続きの際、登録免許税が軽減されます。
軽減処置を受けるためには、対象となる家屋が一定の要件を満たしていることが条件となっており、その要件を満たしていることを証明するものが住宅用家屋証明です。
◆軽減税率
◆適用要件および必要書類
◆手数料
◆申請様式等ダウンロード
※申請および交付は、市役所第二庁舎3階税制課、東部・西部資産税事務所で受け付けています。申請の際には、下記の「適用要件および必要書類」をご確認ください。
軽減税率
住宅用家屋の所有権の保存登記および、移転登記ならびに住宅取得資金の貸付等に係る抵当権の設定登記について登録免許税が次のとおりに軽減されます。
- 所有権の保存登記:本則0.4%→特例0.15%
- 所有権の移転登記:本則2.0%→特例0.3%
- 抵当権の設定登記:本則0.4%→特例0.1%
«特定認定長期優良住宅の場合»
- 所有権の保存登記:本則0.4%→特例0.1%
- 所有権の移転登記:本則2.0%→特例(戸建)0.2%
(※注)建築後使用されたことがある住宅は適用外です。
«認定低炭素住宅の場合»
- 所有権の保存登記:本則0.4%→特例0.1%
- 所有権の移転登記:本則2.0%→特例0.1%
(※注)建築後使用されたことがある住宅は適用外です。
適用要件および必要書類
1.新築家屋(注文住宅等)の場合
(1)適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%以上であること)。
- 床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること。
- 区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物に該当すること。また低層集合住宅(一団の土地1,000平方メートル以上))に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火基準に適合するもの。
- 建築後1年以内の家屋であること。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良建築物であること(特定長期優良住宅の場合)。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する認定低炭素建築物であること(認定低炭素住宅の場合)。
(2)必要書類
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 住民票
- 建築確認済証および検査済証、登記申請書(受領証)と完了証(書面申請の場合)、登記完了証(電子申請)、登記事項証明書のいずれか
- 長期優良住宅認定通知書および長期優良住宅認定申請書(特定長期優良住宅の場合)
- 低炭素建築物新築等計画認定通知書および低炭素建築物新築等計画認定申請書(低炭素住宅の場合)
- 建物図面求積図、見取図(併用住宅の場合)
2.建築後未使用家屋(建売住宅等)の場合
(1)適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%以上であること)。
- 床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること。
- 区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物に該当すること。また低層集合住宅(一団の土地(1,000平方メートル以上))に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火基準に適合するもの。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良建築物であること(特定認定長期優良住宅の場合)。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する認定低炭素建築物であること(認定低炭素住宅の場合)。
- 取得後1年以内の家屋であること(移転登記の場合は、取得原因が売買か競落であること)。
(2)必要書類
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 住民票
- 建築確認済証および検査済証、登記申請書(受領証)と完了証(書面申請の場合)、登記完了証(電子申請)、登記事項証明書のいずれか
- 長期優良住宅認定通知書および長期優良住宅認定申請書(特定認定長期優良住宅の場合)
- 低炭素建築物新築等計画認定通知書および低炭素建築物新築等計画認定申請書(低炭素住宅の場合)
- 売買契約書、売渡証書(譲渡証明書)、登記原因証明情報のいずれか
- 家屋未使用証明書
- 代金納付期限付通知書(競落により取得した場合)
- 建物図面求積図、見取図(併用住宅の場合)
3.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合
(1)適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%以上であること)。
- 床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること。
- 区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物に該当すること。また低層集合住宅(一団の土地(1,000平方メートル以上))に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火基準に適合するもの
- 取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買または競落であること。
- 登記簿上建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋(昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、取得以前に新耐震基準を満たしていることまたは既存住宅売買瑕疵担保保険に加入していること)。
※耐火建築物(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造)
耐火建築物以外(かわらぶき、スレートぶき、亜鉛メッキ鉄板ぶき、ルーフィングぶき、軽量鉄骨造 等)
(2)必要書類
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 住民票
- 建築確認済証および検査済証、登記申請書(受領証)と完了証(書面申請の場合)、登記完了証(電子申請)、登記事項証明書のいずれか
- 売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報のいずれか
- 耐震基準適合証明書(昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合に必要となります。)
- 代金納付期限付通知書(競落により取得した場合)
- 建物図面求積図、見取図(併用住宅の場合)
※未入居の場合は住宅用家屋証明申請に必要な書類に加えて申立書、現在の住民票、現在居住している家屋の処分方法が分かる書類(自己所有・賃貸等に応じて媒介契約書、賃貸借契約書、売買契約書等)を添付してください。
※住宅取得資金の貸付等に係る抵当権の設定登記に用いる場合には、住宅用家屋証明申請に必要な書類に加えて抵当権設定契約書、金銭消費貸借契約書、抵当権の設定登記証明情報等の添付書類が必要です。
※特定の増改築がされた住宅用家屋の場合には増改築等工事証明書が必要となります。
また50万を超える給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事を行い、瑕疵を担保する保険に加入している場合には既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類が必要となります。
詳しくは大分市役所税制課証明担当班までお問い合わせください。
‹注意事項›
※税務署で認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例(住宅ローン控除)を申請する場合には、必要書類として保存登記等を行う際に取得された「住宅用家屋証明書」(写し)が必要となりますので保管していただくことをお勧めします。
すでに発行済の証明書については再発行できません。ただし、証明発行要件を満たしていれば、改めて申請することにより、新たな証明書を発行します。その際、再度手数料が必要となります。
手数料
大分市手数料条例に基づき、手数料が1件1,300円かかります。
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