更新日:2025年3月1日
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軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対してかかる税です。
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。
したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車や譲渡をしてもその年度は課税されます。
※原付バイク・小型特殊自動車は「しばらく乗らないから」「乗らないが車両を持っていたい」という理由等で一時的に廃車(ナンバープレート返納)することはできません。同一の原付バイク・小型特殊自動車について、4月1日以前に廃車しその後に再登録すると、廃車当時に遡って課税されます。脱税(詐欺・その他不正行為)を目的としてなされたと認められるような行為は、処罰の対象となります。
※自動車税(種別割)と異なり、税額の月割はありません。
※軽自動車等を廃車・譲渡したときは届出が必要です。届出がないと従来の所有者に課税されます。また、市外に転出するときも届出が必要です。
原動機付自転車および二輪車等の税率は、下記のとおりです。
車種区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 |
または定格出力0.6kw以下のもの(特定小型原動機付自転車【注1】を含む。ミニカー【注2】は除く) |
2,000円 |
または定格出力0.6kw超0.8kw以下のもの |
2,000円 | |
または定格出力0.8kw超1.0kw以下のもの |
2,400円 |
|
|
3,700円 |
|
軽自動車 |
|
3,600円 |
小型特殊自動車【注3】 |
|
2,400円 |
|
5,900円 |
|
二輪の小型自動車 |
|
6,000円 |
【注1】特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kw以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものをいいます。
【注2】ミニカーとは、三輪以上で総排気量20cc超50cc以下(または定格出力0.25kw超0.6kw以下)のもののうち、車室を有するものまたは左右のタイヤの中心間の距離(輪距)が50cm超のものをいいます。
【注3】小型特殊自動車に該当するトラクターやフォークリフトなどは、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを付けてください。
三輪および四輪以上の軽自動車の税率は、新規検査(新車新規登録)された時期などにより異なります。
車種区分 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両 (1) |
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両 (2) |
最初の新規検査から13年超の経年車両(3) |
|||
三輪(660cc以下のもの) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪以上(660cc以下のもの) |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
||
貨物用 | 営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
車種区分 | グリーン化特例(4) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成) |
★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成かつ、 |
|||||
令和12年度燃費基準90%達成かつ、令和2年度燃費基準達成車 | 令和12年度燃費基準70%達成かつ、令和2年度燃費基準達成車 | |||||
三輪(660cc以下のもの) |
乗用 | 営業用 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
|
自家用 | 適用なし(3,900円) | |||||
貨物用 | 営業用 | |||||
自家用 | ||||||
四輪以上(660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|
自家用 |
2,700円 |
適用なし(10,800円) |
||||
貨物用 | 営業用 |
1,000円 |
適用なし(3,800円) |
|||
自家用 |
1,300円 |
適用なし(5,000円) |
軽自動車等を取得した方や大分市内に主たる定置場を移した方は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった方や大分市内から主たる定置場を移した方は30日以内に、次の場所で申告してください。また、原動機付自転車や小型特殊自動車のオンラインによる申請については、詳しくは「原動機付自転車・小型特殊自動車のオンライン申請」をご覧ください。
車種 |
申告場所 |
---|---|
原動機付自転車 |
税制課 電話:097-537-7314 |
小型特殊自動車 |
|
軽自動車(三輪・四輪) |
全国軽自動車協会連合会大分事務所 |
二輪車(125ccを超えるバイク) 普通車 |
大分運輸支局登録部門 |
原動機付自転車および小型特殊自動車の申告に必要なものは下記のとおりです(軽自動車、二輪車、普通車の申告に必要なものについてはそれぞれの申告場所におたずねください)。
※原動機付自転車には電動キックボードやペダル付き電動バイクも含まれます。
申告理由の例
申告に必要なもの
※学生などで住民票が大分市内にない場合は、「住民票原本(発行から3か月以内のもの)」と「大分市内居住地の住所が分かるもの(借家の賃貸借契約書など)のコピー」も必要です。
※所有者・使用者が法人の場合、支店・事業所等を納税義務者とする登録はできません。必ず本社の名称・所在地を記入していただき、車両を使用する支店・事業所等の所在地は「主たる定置場」欄に記入してください。
申告理由の例
申告に必要なもの
※ただし、「しばらく乗らないから」「乗らないが車両を持っていたい」という理由等で一時的に廃車(ナンバープレート返納)することはできません。同一の原付バイク・小型特殊自動車について、4月1日以前に廃車しその後に再登録すると、廃車当時に遡って課税されます。脱税(詐欺・その他不正行為)を目的としてなされたと認められるような行為は、処罰の対象となります。
申告理由の例
申告に必要なもの
※申告書に、新旧の所有者・使用者の現住所、氏名、生年月日、連絡先などの記入が必要です。
※新所有者が学生などで住民票が大分市内にない場合は、「住民票原本(発行から3か月以内のもの)」と「大分市内居住地の住所が分かるもの(借家の賃貸借契約書など)のコピー」も必要です。
※所有者・使用者が法人の場合、支店・事業所等を納税義務者とする登録はできません。必ず本社の名称・所在地を記入していただき、車両を使用する支店・事業所等の所在地は「主たる定置場」欄に記入してください。
なりすましによるナンバープレートの不正な申告を防止するため、手続き時に届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認を行います。
マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類をご提示ください。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、ナンバープレートを交付できませんので、ご注意ください。
軽自動車税(種別割)は、市役所から送付された納税通知書により5月末日までに納めていただきます。
なお、自動車税(種別割)と異なり軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車や譲渡した場合には、その年度分の税金は全額納めていただきます。
納付場所は、納税通知書裏面に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行・郵便局、市納税課、東部・西部資産税事務所、大南・大在・坂ノ市・佐賀関・野津原・明野の各支所、本神崎・一尺屋の各連絡所です。
A.以下をご参照ください。
ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)(PDF:952KB)
A.以下をご参照ください。
特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF:1,008KB)
ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF:1,300KB)
A.軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在でバイクや軽自動車等を所有している人に課税されますので、4月1日を過ぎて他の人に譲ったバイクの税金は、今年度まではあなたに課税されます。
なお、翌年の4月1日までに名義変更の申告がされてないと、翌年度もあなたに課税されますので、バイクや軽自動車等を他人に譲ったり廃車したときは、早めに各申告場所(原動機付自転車や小型特殊自動車のオンラインによる申請については、詳しくは「原動機付自転車・小型特殊自動車のオンライン申請」をご覧ください)で名義変更申告や廃車申告の手続きを済ませてください。
A.まず、警察に盗難届を出してください。それから所有者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など、法人の場合は法人代表者印)と届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をもって市窓口で廃車申告の手続きをしてください(オンライン申請による廃車手続きについては、詳しくは「原動機付自転車・小型特殊自動車のオンライン申請」をご覧ください)。手続きをしないと来年度以降も課税されます。
A.軽自動車税(種別割)は、原付バイクの定置場のある市区町村で課税されます。必ずナンバープレートを転出先のものに変更してください。
A.軽自動車税(種別割)は、原付バイクの定置場のある市区町村で課税されます。必ず市外のナンバープレートを返納し、大分市のナンバープレートの交付を受けてください。
A.原付バイクを購入したときや譲り受けたとき、廃車したときや譲り渡したときは申告が必要です。その申告に基づき毎年4月1日現在の所有者に課税されます。バイクがすでに手元にないならば、ナンバープレートの番号を確認し、所有者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など、法人の場合は法人代表者印)と届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)をもって市窓口で廃車申告の手続きをしてください(オンライン申請による廃車手続きについては、詳しくは「原動機付自転車・小型特殊自動車のオンライン申請」をご覧ください)。
A.軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることに対して課税される税金です。
しばらく乗らないからという理由で、ナンバープレートを一時的に返納(廃車)することはできません。原付バイクを「乗らないが持っていたい」「譲渡先が見つかるまで廃車にしたい」という場合でも、税金を納めていただきます。
A.身体障がい者本人が使用する軽自動車等や身体障がい者のために身体障がい者と生計を一にする方が使用する軽自動車等は、一定の要件を満たせば軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。
詳しくは、税制課諸税担当班までお問合せください。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:122KB)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(エクセル:73KB)
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