ホーム > よくある質問 > 税に関すること > 原付・軽自動車(よくある質問) > 原付バイクの新規、廃車、名義変更の手続等について知りたいのですが
更新日:2025年3月1日
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原動機付自転車(125cc以下)の新規、廃車、名義変更の申告は下記のとおり手続きをしてください。
また、オンラインによる申請については、詳しくは「原動機付自転車・小型特殊自動車のオンライン申請」をご覧ください。
※窓口に備え付けの申告書に、所有者・使用者の現住所、氏名、生年月日、連絡先などの記入が必要です。
※学生などで住民票が大分市内にない場合は、「住民票原本(発行から3か月以内のもの)」と「大分市内居住地の住所が分かるもの(借家の賃貸借契約書など)のコピー」も必要です。
※所有者・使用者が法人の場合、支店・事業所等を納税義務者とする登録はできません。必ず本社の名称・所在地を記入していただき、車両を使用する支店・事業所等の所在地は「主たる定置場」欄に記入してください。
※窓口に備え付けの申告書に、所有者・使用者の現住所、氏名、生年月日、連絡先などの記入が必要です。
※ただし、「しばらく乗らないから」「乗らないが車両を持っていたい」という理由等で一時的に廃車(ナンバープレート返納)することはできません。同一の原付バイク・小型特殊自動車について、4月1日以前に廃車しその後に再登録すると、廃車当時に遡って課税されます。脱税(詐欺・その他不正行為)を目的としてなされたと認められるような行為は、処罰の対象となります。
新規申告と廃車申告を同時に行います。
※窓口に備え付けの申告書に、新旧の所有者・使用者の現住所、氏名、生年月日、連絡先などの記入が必要です。
※新所有者が学生などで住民票が大分市内にない場合は、「住民票原本(発行から3か月以内のもの)」と「大分市内居住地の住所が分かるもの(借家の賃貸借契約書など)のコピー」も必要です。
※所有者・使用者が法人の場合、支店・事業所等を納税義務者とする登録はできません。必ず本社の名称・所在地を記入していただき、車両を使用する支店・事業所等の所在地は「主たる定置場」欄に記入してください。
なりすましによるナンバープレートの不正な申告を防止するため、手続き時に届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認を行います。
マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類をご提示ください。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、ナンバープレートを交付できませんので、ご注意ください。
場所 | 電話 |
---|---|
税制課(第二庁舎3階) |
097-537-7314 |
東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター1階) |
097-527-2132 |
西部資産税事務所(稙田市民行政センター1階) |
097-541-1406 |
大南支所 |
097-597-1000 |
大在支所 |
097-592-0511 |
坂ノ市支所 |
097-592-1700 |
佐賀関支所 |
097-575-1111 |
野津原支所 |
097-588-1111 |
明野支所 |
097-558-1255 |
本神崎連絡所 |
097-576-1111 |
一尺屋連絡所 |
097-575-8026 |