ホーム > よくある質問 > 税に関すること > 原付・軽自動車(よくある質問) > トラクターやフォークリフトにも軽自動車税(種別割)は課税されますか。また、公道を走らない場合は、ナンバープレートは必要ないのでしょうか
更新日:2024年3月1日
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乗用装置のあるトラクター・被けん引式のトレーラーなどで、最高時速35キロメートル未満の農耕作業用のものや、フォークリフト・ショベルローダーなどで、長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下かつ最高時速15キロメートル以下の小型特殊自動車に分類されるものには軽自動車税(種別割)が課税されます。
これらには、公道を走行しなくてもナンバープレートの交付を受けなければなりません。
小型特殊自動車を所有する場合は、必ず下記のとおり新規申告の手続をしてください。また、オンラインによる申請については、詳しくは「原動機付自転車・小型特殊自動車のオンライン申請 」をご覧ください。
※窓口に備え付けの申告書に、所有者・使用者の現住所、氏名、生年月日、連絡先などの記入が必要です。
※所有者・使用者が法人の場合、支店・事業所等を納税義務者とする登録はできません。必ず本社の名称・所在地を記入していただき、車両を使用する支店・事業所等の所在地は「主たる定置場」欄に記入してください。
なりすましによるナンバープレートの不正な申告を防止するため、手続き時に届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認を行います。
マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類をご提示ください。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、ナンバープレートを交付できませんので、ご注意ください。
場所 | 電話 |
---|---|
税制課(第二庁舎3階) |
097-537-7314 |
東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター1階) |
097-527-2132 |
西部資産税事務所(稙田市民行政センター1階) |
097-541-1406 |
大南支所 |
097-597-1000 |
大在支所 |
097-592-0511 |
坂ノ市支所 |
097-592-1700 |
佐賀関支所 |
097-575-1111 |
野津原支所 |
097-588-1111 |
明野支所 |
097-558-1255 |
本神崎連絡所 |
097-576-1111 |
一尺屋連絡所 |
097-575-8026 |