ホーム > よくある質問 > 税に関すること > 原付・軽自動車(よくある質問) > 私は、4月中旬に50ccバイクを友人に譲ったのですが、しばらくして納税通知書が自分のところに届きました。この場合、私が税金を納めなければならないのでしょうか
更新日:2025年3月1日
ここから本文です。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在でバイクなどの軽自動車等を所有している人に課税されます。
したがって、4月2日以降に譲った原付バイクの税金は、今年度まではあなたに納めていただくことになります。
また、軽自動車税(種別割)は普通自動車等の所有者に課される自動車税(種別割)のような月割課税制度はありませんので、年の途中で名義変更、廃車しても還付はありません。
友人に原付バイクを譲った場合、市役所に名義変更の申告をしなければ、旧所有者に納税通知書が送付されます。名義変更の申告がお済みでない場合は、下記のとおり手続きをしてください。また、オンラインによる申請については、詳しくは「原動機付自転車・小型特殊自動車のオンライン申請 」をご覧ください。
なお、翌年の4月1日までに名義変更の申告がされてないと、翌年度もあなたに課税されますので、原付バイクを他人に譲ったときは、早めに手続きを済ませてください。
廃車申告と新規申告を同時に行います。
※窓口に備え付けの申告書に、新旧の所有者・使用者の現住所、氏名、生年月日、連絡先などの記入が必要です。
※新所有者が学生などで住民票が大分市内にない場合は、「住民票原本(発行から3か月以内のもの)」と「大分市内居住地の住所が分かるもの(借家の賃貸借契約書など)のコピー」も必要です。
なりすましによるナンバープレートの不正な申告を防止するため、手続き時に届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認を行います。
マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類をご提示ください。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、ナンバープレートを交付できませんので、ご注意ください。
場所 | 電話 |
---|---|
税制課(第二庁舎3階) |
097-537-7314 |
東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター1階) |
097-527-2132 |
西部資産税事務所(稙田市民行政センター1階) |
097-541-1406 |
大南支所 |
097-597-1000 |
大在支所 |
097-592-0511 |
坂ノ市支所 |
097-592-1700 |
佐賀関支所 |
097-575-1111 |
野津原支所 |
097-588-1111 |
明野支所 |
097-558-1255 |
本神崎連絡所 |
097-576-1111 |
一尺屋連絡所 |
097-575-8026 |