ホーム > よくある質問 > 税に関すること > 原付・軽自動車(よくある質問) > 所有している原付バイクに大分市のナンバープレートを付けたまま市外に転出しましたが、そのままでよいのでしょうか。
更新日:2024年3月1日
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軽自動車税(種別割)は、原付バイク等の主たる定置場のある市町村で課税されますので、ナンバープレートを転出先市区町村のものに変更してください。
手続きは、大分市ナンバーの廃車申告も含めて、転出先の市区町村役場でできます(詳しくは、転出先の市区町村役場にお問い合わせください)。
※窓口に備え付けの申告書に、所有者・使用者の現住所、氏名、生年月日、連絡先などの記入が必要です。
※転出先市区町村での新規申告に必要なものは、転出先の市区町村役場にお問合せください。
なりすましによるナンバープレートの不正な申告を防止するため、手続き時に届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認を行います。
マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類をご提示ください。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、ナンバープレートを交付できませんので、ご注意ください。