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更新日:2024年3月1日

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軽自動車税(種別割)の税率について

原動機付自転車および二輪車等

原動機付自転車および二輪車等の軽自動車税(種別割)税率表
車種区分 税率(年額)
原動機付自転車

総排気量50cc以下(または定格出力0.6kw以下)のもの(特定小型原動機付自転車【注1】を含む。ミニカー【注2】は除く)

2,000円

二輪で、総排気量50cc超90cc以下(または定格出力0.6kw超0.8kw以下)のもの

2,000円

二輪で、総排気量90cc超125cc以下(または定格出力0.8kw超1.0kw以下)のもの

2,400円

ミニカー【注2】

3,700円

軽自動車 二輪で、総排気量125cc超250cc以下のもの(被けん引車、側車付のものを含む)

3,600円

小型特殊自動車
【注3】

農耕作業用(乗用装置のあるトラクター・被けん引式のトレーラー等、最高速度35km/h未満)

2,400円

その他(フォークリフト・ショベルローダー等、長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下かつ最高速度15km/h以下)

5,900円

二輪の小型自動車 総排気量250cc超(側車付のものを含む)

6,000円

【注1】特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kw以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものをいいます。
【注2】ミニカーとは、3輪以上で総排気量20cc超50cc以下(または定格出力0.25kw超0.6kw以下)のもののうち、車室を有するものまたは左右のタイヤの中心間の距離(輪距)が50cm超のものをいいます。
【注3】小型特殊自動車に該当するトラクターやフォークリフトなどは、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを付けてください。

三輪以上の軽自動車等

  1. 新規検査(新車新規登録)が平成27年4月1日以後の軽自動車は、下表(1)の税率になります。
  2. 新規検査(新車新規登録)が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの軽自動車で一定の環境性能を有するものは、その燃費性能に応じて令和6年度分の軽自動車税(種別割)に限り税率を軽減する特例措置(下表(2))があります。
    • ※1:電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)
    • ※2:★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成かつ、令和12年度燃費基準90%達成かつ、令和2年度燃費基準達成車
    • ※3:★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成かつ、令和12年度燃費基準70%達成かつ、令和2年度燃費基準達成車
  3. 新規検査(新車新規登録)から起算して13年を超える軽自動車は重課(下表(4))されます(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車は除く)。13年を超えない軽自動車は下表(3)の税率になります。
三輪以上の軽自動車の軽自動車税(種別割)税率表

車種区分

平成27年4月1日以後の新車

平成27年3月31日までに新規検査を受けた車両

標準税率

(1)

グリーン化特例【軽課】

軽課税率は1年分限りです
(2)

右記以外のもの
(3)

【経年車重課】新規検査(新車新規登録)から13年超の経年車
(4)

概ね75%
軽減
(※1)

概ね50%
軽減
(※2)

概ね25%
軽減
(※3)

三輪(660cc以下のもの)

乗用

営業用

3,900円

1,000円

2,000円

3,000円

3,100円

4,600円

自家用 適用なし(3,900円)

貨物用

営業用
自家用

四輪以上(660cc以下の
もの)

乗用

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

5,500円

8,200円

自家用

10,800円

2,700円

適用なし(10,800円)

7,200円

12,900円

貨物用

営業用

3,800円

1,000円

適用なし(3,800円)

3,000円

4,500円

自家用

5,000円

1,300円

適用なし(5,000円)

4,000円

6,000円

あなたの軽自動車は以下のどれにあてはまりますか?

(車検証の「初度検査年月」欄をご覧ください)
例:軽四輪の乗用・自家用車の場合
初度検査年月が平成27年3月までの場合             
  • 初度検査年月から13年を超えない場合:7,200円…上表(3)
  • 初度検査年月から13年を超える場合:12,900円(順次13年を超えた年度から12,900円)…上表(4)

初度検査年月が平成27年4月以後の場合            

  • 初度検査年月から13年を超えない場合:10,800円…上表(1)
  • 初度検査年月から13年を超える場合:12,900円(順次13年を超えた年度から12,900円)…上表(4)
  • 燃費性能に応じ、初年度分は軽課される特例措置がある…上表(2)

関連情報

お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-7314

ファクス:(097)537-7869

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