更新日:2025年11月1日
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※ただし、「しばらく乗らないから」「乗らないが車両を持っていたい」という理由等で一時的に廃車(ナンバープレート返納)することはできません。同一の原付バイク・小型特殊自動車について、4月1日以前に廃車しその後に再登録すると、廃車当時に遡って課税されます。脱税(詐欺・その他不正行為)を目的としてなされたと認められるような行為は、処罰の対象となります。
原動機付自転車・小型特殊自動車の所有者
可
財務部税制課 〒870-8504 荷揚町2番31号 大分市役所第2庁舎3階 電話番号 097-537-7314
東部・西部資産税事務所(鶴崎・稙田市民行政センター内)、各支所、本神崎・一尺屋連絡所でも受け付けています。
また、オンラインによる申請については、詳しくは「原動機付自転車・小型特殊自動車のオンライン申請」をご覧ください。
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
無料
ただし、ナンバープレートを破損した場合など、ナンバープレートの再交付には弁償金が必要です。
※二輪で、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のもの(新基準原付)については、上記に加えて、型式認定番号、最高出力が分かる書類
※特定小型原動機付自転車については、上記に加えて、長さ、幅、最高速度が分かる書類
※二輪で、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のもの(新基準原付)については、上記に加えて、型式認定番号、最高出力が分かる書類
※特定小型原動機付自転車については、上記に加えて、長さ、幅、最高速度が分かる書類
なりすましによるナンバープレートの不正な申告を防止するため、手続き時に届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認を行います。
マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類をご提示ください。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、ナンバープレートを交付できませんので、ご注意ください。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:233KB)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(エクセル:89KB)
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