原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の新規・廃車申告
原動機付自転車・小型特殊自動車を取得した人や大分市内に転入した人、または廃車や譲渡により所有しなくなった人や大分市から転出した人は申告が必要です。
※ただし、「しばらく乗らないから」「乗らないが車両を持っていたい」という理由等で一時的に廃車(ナンバープレート返納)することはできません。同一の原付バイク・小型特殊車両について、4月1日以前に廃車しその後に再登録すると、廃車当時に遡って課税されます。脱税(詐欺・その他不正行為)を目的としてなされたと認められるような行為は、処罰の対象となります。
対象者
原動機付自転車・小型特殊自動車の所有者
代理の可否
可
受付窓口
財務部税制課 〒870-8504 荷揚町2番31号 大分市役所第2庁舎3階 電話番号 097-537-7314
東部・西部資産税事務所(鶴崎・稙田市民行政センター内)、各支所、本神崎・一尺屋連絡所でも受け付けています。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
費用
無料
ただし、ナンバープレートを破損した場合など、ナンバープレートの再交付には弁償金が必要です。
提出書類
新規申告のとき
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
※申告書には、所有者・使用者の現住所、氏名、生年月日、連絡先などの記入が必要です。
必要なもの
- 車名(メーカー名)、車台番号(小型特殊自動車で不明の場合は「車両型式+製造番号」)、排気量が分かる書類(特定小型原動機付自転車については、左記に加えて、長さ、幅、最高速度が分かる書類)・・・自動車損害賠償責任保険証明書、販売証明書、製品カタログ、取扱説明書(性能諸元および寸法について記載があるもの)などで確認できます
- 届出者の本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証など
廃車申告のとき
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
※申告書には、所有者・使用者の現住所、氏名、生年月日、連絡先などの記入が必要です。
必要なもの
- ナンバープレート
- 車名(メーカー名)、車台番号、排気量が分かる書類(特定小型原動機付自転車については、左記に加えて、長さ、幅、最高速度が分かる書類)・・・自動車損害賠償責任保険証明書など
- 届出者の本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証など
申告手続時の本人確認について
なりすましによるナンバープレートの不正な申告を防止するため、手続き時に届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認を行います。
マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類をご提示ください。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、ナンバープレートを交付できませんので、ご注意ください。
注意事項
- 学生などの住民票が大分市内にない場合は、「住民票原本(3か月以内)」と「大分市内居住地の住所が分かるもの(借家の賃貸借契約書など)のコピー」も必要
- 所有者・使用者が法人の場合、支店・事業所等を納税義務者とする登録はできません。必ず本社の名称・所在地を記載していただき、車両を使用する支店・事業所等の所在地は「主たる定置場」欄に記載してください。
ダウンロード
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:122KB)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(エクセル:73KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:91KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(エクセル:37KB)