更新日:2024年3月1日
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令和元年10月1日から、環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的として、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
環境性能割は、県税の自動車取得税の廃止に伴い導入されるもので、三輪以上の軽自動車の取得に対して市より課税されますが、当分の間賦課徴収は大分県が行います。
税率は環境性能(燃費性能等)に応じて決定されます。
三輪以上の軽自動車を、新車・中古車を問わず取得したときに課税されます。
軽自動車の取得価格に、下記の税率(0~2%)を乗じて算出されます。取得価格が50万円以下の場合は課税されません。
乗用車の場合
区分 | 営業用 | 自家用 | |
---|---|---|---|
|
非課税 |
||
|
★★★★かつ、令和12年度燃費基準80%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) |
非課税 |
|
★★★★かつ、令和12年度燃費基準70%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) |
0.5% |
1.0% |
|
★★★★かつ、令和12年度燃費基準60%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) |
1.0% |
2.0% |
|
上記以外 |
2.0% |
2.0% |
貨物車の場合(総重量2.5t以下のトラック)
区分 |
営業用 |
自家用 | |
---|---|---|---|
|
非課税 |
||
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★★★★かつ、令和4年度燃費基準+5%達成車 |
非課税 |
|
★★★★かつ、令和4年度燃費基準達成車 |
0.5% |
1.0% |
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★★★★かつ、令和4年度燃費基準95%達成車 |
1.0% |
2.0% |
|
上記以外 |
2.0% |
2.0% |
※★★★★は、平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減
これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車の取得時に申告書を提出し納付してください。
一定の障がい者等のために使用する軽自動車は、申請により減免される場合があります。
軽自動車税(環境性能割)について、詳しくは大分県税事務所自動車税管理室(電話097-552-1121)へお問い合わせください。