ホーム > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(環境性能割)の税率について

更新日:2024年3月1日

ここから本文です。

軽自動車税(環境性能割)の税率について

令和元年10月1日から、環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的として、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。

環境性能割は、県税の自動車取得税の廃止に伴い導入されるもので、三輪以上の軽自動車の取得に対して市より課税されますが、当分の間賦課徴収は大分県が行います。

税率は環境性能(燃費性能等)に応じて決定されます。

1 軽自動車税(環境性能割)を納める人(納税義務者)

三輪以上の軽自動車を、新車・中古車を問わず取得したときに課税されます。

2 税率

軽自動車の取得価格に、下記の税率(0~2%)を乗じて算出されます。取得価格が50万円以下の場合は課税されません。

 

乗用車の場合

区分 営業用 自家用
  • 電気軽自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準NOx10%低減)

非課税

  • ガソリン軽自動車
  • ガソリンハイブリッド軽自動車

★★★★かつ、令和12年度燃費基準80%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る)

非課税

★★★★かつ、令和12年度燃費基準70%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る)

 0.5%

 1.0%

★★★★かつ、令和12年度燃費基準60%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る)

 1.0%

 2.0%

上記以外

 2.0%

 2.0%

貨物車の場合(総重量2.5t以下のトラック)

区分

営業用

自家用 
  • 電気軽自動車
  • 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準NOx10%低減)

非課税

  • ガソリン軽自動車
  • ガソリンハイブリッド軽自動車
★★★★かつ、令和4年度燃費基準+5%達成車

非課税

★★★★かつ、令和4年度燃費基準達成車

0.5%

1.0%

★★★★かつ、令和4年度燃費基準95%達成車

1.0%

2.0%

上記以外

2.0%

2.0%

※★★★★は、平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減

3 申告・納税の方法

これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車の取得時に申告書を提出し納付してください。

4 身体障がい者等の減免

一定の障がい者等のために使用する軽自動車は、申請により減免される場合があります。

軽自動車税(環境性能割)について、詳しくは大分県税事務所自動車税管理室(電話097-552-1121)へお問い合わせください。

お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-7314

ファクス:(097)537-7869

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る