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更新日:2024年3月1日

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軽自動車税(種別割)の減免について

1-1 身体障がい者等の減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を交付されている方(以下「障がい者」という。)で、一定の要件を満たす場合に、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

減免を受ける要件

(1)車両の所有形態

  1. 障がい者本人が所有
  2. 障がい者と生計を一にする方が所有

(2)車両の使用目的

  1. 障がい者本人が運転する。
  2. 障がい者と生計を一にする方が運転する場合は、障がい者の通院・通学などのために使用していることが必要です。
  3. 障がい者のみで構成される世帯の場合で、常時介護する方が運転する場合は、障がい者の通院・通学などのために使用していることが必要です。

※「障がい者と生計を一にする方」とは、所得税法上の「生計を一にする」と同義であり、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共にしている方です。
※減免申請時点で、障がい者が1カ月以上の長期にわたり入院または施設に入所している場合は減免対象外です。

(3)障がいの程度

下記の減免基準および別表を参照してください。

軽自動車税(種別割)を減免する身体障害者等の範囲を定める基準(PDF:28KB)

基準別表第1・第2(PDF:47KB)

(4)制限等

減免の対象となる車両は、自家用で障がい者1人について1台です。自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。

(5)申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等減免用)(PDF:63KB)
    軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等減免用)(エクセル:16KB)
    軽自動車税(種別割)減免申請書記入例(身体障害者等減免用)(PDF:100KB)
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  3. 運転者の運転免許証
  4. 自動車検査証(軽四輪・小型二輪等)
  5. 納税通知書(納めずにご持参ください。納めた場合は、減免の受付ができません。)
  6. 納税義務者の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  7. 来庁者の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)

※生計を一にする方(障がい者と同居の場合は除く)が所有または運転する場合または常時介護する方が運転する場合は、1~7以外に「生計同一証明書」または「常時介護証明書」が必要です。

1-2 構造減免

車両の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのもので、一定の要件を満たす場合に、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

減免を受ける要件

(1)車両の構造

自動車検査証等の「車体の形状」欄に「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」のいずれかの記載があるもの。

(2)申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益等減免用)(PDF:77KB)
    軽自動車税(種別割)減免申請書(公益等減免用)(ワード:33KB)
    軽自動車税(種別割)減免申請書記入例(公益等減免用)(PDF:144KB)
  2. 自動車検査証の写し
  3. 納税通知書(納めずにご持参ください。納めた場合は、減免の受付ができません。) 
  4. 納税義務者の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど) ※納税義務者が法人の場合は不要
  5. 来庁者の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など) ※納税義務者が法人の場合は不要

1-3 公益減免

公益のために直接専用する軽自動車等で、一定の要件を満たす場合に、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

減免を受ける要件

(1)対象となる法人や施設・事業

社会福祉法人等に対する軽自動車税(種別割)の減免について(PDF:289KB)」を参照してください。

(2)申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益等減免用)(PDF:77KB)
    軽自動車税(種別割)減免申請書(公益等減免用)(ワード:33KB)
    軽自動車税(種別割)減免申請書記入例(公益等減免用)(PDF:144KB)
  2. 軽自動車等使用計画書(公益減免)(PDF:61KB)
    軽自動車等使用計画書(公益減免)(ワード:30KB)
    軽自動車等使用計画書記入例(公益減免)(PDF:136KB)
  3. 規約、定款等の写し
  4. 大分県知事(大分市長)による社会福祉事業の認定書の写し
  5. 自動車検査証(軽四輪・小型二輪等)の写し
  6. 納税通知書(納めずにご持参ください。納めた場合は、減免の受付ができません。)

2 申請期間

納税通知書を受領した日から納期限まで

3 申請場所

大分市役所 税制課 〒870-8504 大分市荷揚町2番31号(第2庁舎3階)
※各資産税事務所、各支所、各連絡所では受付はしていませんのでご注意ください。
※構造減免、公益減免については、税制課諸税担当班への郵送による提出も可能です。

4 翌年度も引き続き減免を希望される場合

現在、軽自動車税(種別割)の減免を受けられており、翌年度も引き続いて減免を希望される場合は、毎年度の申請が必要となります。
当初の申請内容から変更がないかどうかを確認するため、対象者に「軽自動車税(種別割)減免申請書(継続)」を送付します。
必要事項を記入し、期限までに提出してください。郵送またはオンライン申請による提出も可能です。

令和6年度減免を継続する申請受付期間は、令和6年3月1日(金曜日)から4月2日(火曜日)までです。オンラインによる申請については、「軽自動車税(種別割)減免申請書【継続に伴う現況調査】(外部リンク・別ウィンドウで開きます)」からできます。受付期間を過ぎて申請しても継続はできませんので、ご注意ください。

なお、減免が受けられるかどうかは、申請書提出後の審査によって決定します。使用状況等に変更がない場合は継続して減免を承認します。

※期限までに提出のない場合、提出しても減免要件に該当しない場合は、翌年度は減免できませんのでご注意ください。

(1)注意事項

  1. 期限までに提出のない場合は、減免申請書(継続)の取り扱いができません。
  2. 提出があった場合でも、賦課期日(4月1日)現在の状況が減免要件に該当しないときは、減免になりません。
  3. 審査の結果、減免が決定した場合は、6月中旬「軽自動車税(種別割)減免承認通知書」が届きます。
  4. 1~2の場合、3の審査の結果減免の継続が認められなかった場合は、軽自動車税(種別割)が課税され、納税通知書5月に届きます。
  5. 5月に納税通知書が届いた場合でも、減免要件に該当する場合は、5月末までに、税制課の窓口へ必要なものを持参し、改めて新規に申請をしてください。 

(2)提出先・問い合わせ先

〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市役所 税制課 諸税担当班 電話番号 097-537-7314
※各資産税事務所、各支所、各連絡所では受付はしていませんのでご注意ください。

5 減免取り下げについて

軽自動車税(種別割)の減免を受けられており、

  • 普通車に乗り換えた(乗り換えを予定している)
  • 当初に申請していた内容から状況が変わった
    ・車両情報
    ・納税義務者の住所・氏名
    ・運転者の住所・氏名
    ・障がい者の住所・氏名
    ・障害の等級
    ・車両の使用目的
  • 翌年度障がい者タクシー利用券の申請を予定している

上記に該当する場合は、3月末までに下記の手続きをしてください。

減免事由消滅申告の手続き

(1)手続きに必要なもの

身体障がい者等の減免の場合
  1. 軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書(PDF:108KB)
    軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書(エクセル:18KB)
    軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書記入例(PDF:142KB)
  2. 身体障害者手帳など(療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)
構造減免・公益減免の場合

軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書(PDF:108KB)
軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書(エクセル:18KB)
軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書記入例(PDF:143KB)

(2)手続き場所

大分市役所 税制課 〒870-8504 大分市荷揚町2番31号(第2庁舎3階)
※各資産税事務所、各支所、各連絡所では受付はしていませんのでご注意ください。
※構造減免、公益減免については、税制課諸税担当班への郵送による提出も可能です。

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お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-7314

ファクス:(097)537-7869

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