更新日:2025年4月16日
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身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を交付されている方(以下「障がい者」という。)で、一定の要件を満たす場合に、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
※「障がい者と生計を一にする方」とは、所得税法上の「生計を一にする」と同義であり、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共にしている方です。
※減免申請時点で、障がい者が1カ月以上の長期にわたり入院または施設に入所している場合は減免対象外です。
下記の減免基準および別表を参照してください。
軽自動車税(種別割)を減免する身体障害者等の範囲を定める基準(PDF:28KB)
※同一の障がい区分・等級で2つの重複する障がいがある場合の判定方法については、以下を参照してください。
同一の障がい区分・等級で2つの重複する障がいがある場合の判定方法(PDF:62KB)
減免の対象となる車両は、自家用で障がい者1人について1台です。自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)両方の減免を受けることはできません。また、4月1日現在で手帳の交付を受けている人が対象です。
※生計を一にする方(障がい者と同居の場合は除く)が所有または運転する場合または常時介護する方が運転する場合は、1~7以外に「生計同一証明書」または「常時介護証明書」が必要です。事前に障害福祉課にて取得してください。
車両の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのもので、一定の要件を満たす場合に、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
自動車検査証等の「車体の形状」欄に「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」のいずれかの記載があるもの。
公益のために直接専用する軽自動車等で、一定の要件を満たす場合に、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
「社会福祉法人等に対する軽自動車税(種別割)の減免について(PDF:289KB)」を参照してください。
納税通知書を受領した日から納期限まで
大分市役所 税制課、東部・西部資産税事務所、各支所、本神崎・一尺屋連絡所
※令和7年度より、身体障害者等の減免についてのみ、各支所等でも受付ができるようになりました。
※構造減免、公益減免については、税制課のみでの受付です。(郵送による提出も可能です。)
現在、軽自動車税(種別割)の減免を受けられており、翌年度も引き続いて減免を希望される場合は、毎年度の申請が必要となります。
当初の申請内容から変更がないかどうかを確認するため、対象者に「軽自動車税(種別割)減免申請書(継続)」を送付します。
必要事項を記入し、期限までに提出してください。郵送またはオンライン申請による提出も可能です。
令和7年度の減免を継続する申請受付期間は、令和7年3月3日(月曜日)から4月1日(火曜日)までです。オンラインによる申請については、「軽自動車税(種別割)減免申請書【継続に伴う現況調査】(外部リンク・別ウィンドウで開きます)」からできます。受付期間を過ぎて申請しても継続はできませんので、ご注意ください。
なお、減免が受けられるかどうかは、申請書提出後の審査によって決定します。使用状況等に変更がない場合は継続して減免を承認します。
※期限までに提出のない場合、提出しても減免要件に該当しない場合は、翌年度は減免できませんのでご注意ください。
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市役所 税制課 諸税担当班 電話番号 097-537-7314
※各資産税事務所、各支所、各連絡所では受付はしていませんのでご注意ください。
軽自動車税(種別割)の減免を受けられており、
上記に該当する場合は、3月末までに下記の手続きをしてください。
軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書(PDF:108KB)
軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書(エクセル:18KB)
軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書記入例(PDF:143KB)
大分市役所 税制課、東部・西部資産税事務所、各支所、本神崎・一尺屋連絡所
※令和7年度より、身体障害者等の減免についてのみ、各支所等でも受付ができるようになりました。
※構造減免、公益減免については、税制課のみでの受付です。(郵送による提出も可能です。)
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