更新日:2023年3月8日
ここから本文です。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を交付されている方(以下「障がい者」という。)で、一定の要件を満たす場合に、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
※「障がい者と生計を一にする方」とは、所得税法上の「生計を一にする」と同義であり、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共にしている方です。
※減免申請時点で、障がい者が1カ月以上の長期にわたり入院または施設に入所している場合は減免対象外です。
軽自動車税(種別割)の減免基準および別表を参照してください。(下部のダウンロードファイルからご覧いただけます)
減免の対象となる車両は、障がい者1人について1台です。自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
※生計を一にする方(障がい者と同居の場合は除く)が所有または運転する場合または常時介護する方が運転する場合は、1~6以外に「生計同一証明書」または「常時介護証明書」が必要です。
納税通知書を受領した日から納期限まで
大分市役所税制課 大分市荷揚町2番31号(第2庁舎3階)
※各資産税事務所、各支所、各連絡所では受付はしていませんのでご注意ください。
現在、軽自動車税(種別割)の減免を受けられている方で、翌年度も引き続いて減免を希望される場合は、毎年度の申請が必要となります。
当初の申請内容から変更がないかどうかを確認するため、対象者に「軽自動車税(種別割)減免申請書(継続)」を送付します。
必要事項を記入し、期限までに提出してください。郵送による提出も可能です。
なお、減免が受けられるかどうかは、申請書提出後の審査によって決定します。使用状況等に変更がない場合は継続して減免を承認します。
※期限までに提出のない場合、提出しても減免要件に該当しない場合は、翌年度は減免できませんのでご注意ください。
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市役所 税制課 諸税担当班 電話番号 097-537-7314
※各資産税事務所、各支所、各連絡所では受付はしていませんのでご注意ください。
軽自動車税(種別割)の減免を受けられている方で、
上記に該当する方は、3月末までに「軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書」に下の「1 申告に必要なもの」を添えて、提出してください。
「軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書」が必要な方は、税制課(電話 097-537-7314)までお問い合わせください。
身体障害者手帳など(療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)
大分市役所 税制課 大分市荷揚町2番31号(第2庁舎3階)
軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等減免用)(PDF:34KB)
軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等減免用)(ワード:21KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。