更新日:2021年4月1日
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多数の方が利用する建築物や建築設備等は、定期に調査、検査を行い、その結果を大分市に報告しなければなりません。
多数の方が利用する建築物では、火災や災害等が発生したときに建築物や建築設備等の維持管理不足が原因で、大きな惨事につながっている場合があります。このような事態を未然に防ぎ、建築物を安心して使い続けるためには、日頃から建築物や建築設備等の定期的な点検が重要であり、建築基準法ではその所有者または管理者が、専門の技術者に定期的に調査・検査をお願いし、その結果を特定行政庁(大分市)に報告するように定めています。この制度を『定期報告制度』と言います。
※建築物は3年毎に報告が必要です。
※建築設備等は毎年報告が必要です。
定期報告の対象となる建築物や建築設備は、用途や設備の仕様により決まります。下記に代表的な用途や仕様を示していますのでご確認ください。
※上記に示した用途等は代表的なものを記載しています。
※上記以外の用途でも規模等や設備の仕様において、要件が異なりますので詳しくは下記のホームページからご確認ください。
大分市では建築物・建築設備等の報告が必要な年度に、対象と思われる建築物、建築設備等の報告義務者(所有者または管理者)へ定期報告の案内を送付しています。
※建築物については対象年度の6月中旬頃、建築設備、防火設備については前年度の2月中旬頃に案内を送付予定です。
対象と思われるのに案内が届かない場合は開発建築指導課までお問合せください。
※案内が届かない場合でも、対象用途・規模に該当する場合は報告が必要です。
通知が届いたが、対象用途や規模に該当しない方はお手数ですが定期報告(変更・対象外等)理由報告書を記載の上、開発建築指導課まで提出をお願いします。
特に建築設備、防火設備に関しては定期報告の対象の設備が限定されていますので、ご確認をお願いします。建築設備、防火設備いずれかのみ対象外の方につきましても定期報告(変更・対象外等)理由報告書の提出をお願いします。
その他、定期報告書の書式等のダウンロードについては、下記のホームページからお願いします。