建築物省エネ法による基準適合認定と性能向上計画認定について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布され、一部の規定を除き平成28年4月1日に施行されました。
建築物のエネルギー消費性能に係る認定(基準適合認定)
- 法第7条により住宅事業建築主その他の建築物の販売または賃貸を行う事業者は、その販売または賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければなりません。
- 法第36条による建築物の所有者は建築物が省エネ基準に適合することについて認定を受けると、その旨の表示をすることができます。(任意)
本認定申請は工事が完了している既存の建築物が対象となります。
登録省エネ判定機関等による技術的審査適合証を活用して申請することができます。

認定申請に必要とする主な図書
建築物省エネ法施行規則別記様式第37による申請書に以下の図書を添付し、正・副一部ずつ提出してください。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(性能向上計画認定)
- 法第30条による新築または省エネ改修の計画が誘導基準を満たすものについて建築物全体(複数棟を含む)で認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。(省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を10パーセントを限度として不算入)(任意)
※省エネ改修…増築、改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修
また、性能向上計画認定は建築物全体としての認定の他に、共同住宅における特定住戸の部分認定や、非住宅部分のみの認定などを行うことも可能です。
本認定は工事に着手するまでに申請されたものが対象となります。
登録省エネ判定機関等による適合証を活用して申請することができます。
- 性能向上計画認定を受けた建築物を変更(軽微な変更を除く)しようとするときは、法第31条により認定を受ける必要があります
認定申請に必要とする主な図書
建築物省エネ法施行規則別記様式第33による申請書に以下の図書を添付し、正・副一部ずつ提出してください。

認定手数料について
基準適合認定および性能向上計画認定の手数料は以下の通りです。

ダウンロード