ホーム > くらし・手続き > 防災・安全安心 > 防災・危機管理 > 防災対策 > 地震・津波対策 > 木造店舗等の耐震診断に対して補助を行います

更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

木造店舗等の耐震診断に対して補助を行います

平成7年の阪神・淡路大震災では昭和56年以前の建築物に被害があり、そのほとんどが木造住宅であったことを受け、本市では、平成20年度から、昭和56年以前の木造戸建て住宅に対して、国の補助制度を活用し耐震化の促進を行ってきました。

しかし、この補助制度では木造の店舗等の建築物は補助対象外であることから、これらについても耐震化の促進を図ることを目的に、木造の店舗等の耐震化促進に対する補助制度を設けています

令和7年度の制度変更点について

  • 令和7年度の受付開始日は令和7年4月15日(火曜日)です。
  • 提出先窓口は、7階開発建築指導課から6階住宅課に変更になりました。
  • 木造店舗の耐震改修への補助は令和6年度末で終了しました。

補助の制度の概要

下記内容については基本的な情報を載せております。補助要件等の詳細を知りたい方は、ページ最下部に記載のお問い合わせ先までご相談ください。また、よくある質問を記載しましたので、参考にしてください。

1.補助の対象となる建築物

耐震診断

昭和56年5月31日以前に着工された3階建て以下の木造の店舗等

※居室の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る

※増築等がある場合は、昭和56年5月31日以前に着工された部分が過半を占めるもの

※建築時期等が分からない場合⇒よくある質問No.1

※上部構造評点とは⇒よくある質問No.2

2.補助金額

耐震診断 補助額 耐震診断費用の額の10分の10以内の額
上限額 (1)床面積の合計が100平方メートル未満であるもの 90,000円
(2)床面積の合計が100平方メートル以上であるもので、建築当時の図面がある場合 95,000円
(3)床面積の合計が100平方メートル以上であるもので、建築当時の図面がない場合 110,000円

3.募集戸数

予算の範囲内(詳しくはお問い合わせください)

4.募集期間

受付期間:令和7年4月15日(火曜日)から令和7年12月19日(金曜日)まで

※令和8年1月末までに完了報告を行う必要があります

令和7年4月15日の午前8時30分の時点で募集戸数を上回る場合、抽選となります。

3.補助を受けるには

耐震診断支援事業手続きの流れ

(1)事前の準備
  • 確認通知書や、固定資産税課税明細書等から、補助対象店舗等の要件に該当するかを調べてください。
  • 耐震診断事務所を選定し、耐震診断の見積書を取ってください。※選定については、よくある質問No.6
(2)補助金の交付の申請

市住宅課へ、「大分市木造店舗等耐震化促進事業補助金交付申請書」(診断)に必要書類を添えて提出してください。

※必要書類は必要書類一覧をご確認ください。

市が申請書類を審査後、適当と認めた場合、「大分市木造店舗等耐震化促進事業補助金交付決定通知書」で通知します。

通知書を受け取ってから次の段階に進んでください。

(3)耐震診断

耐震診断事務所と契約を行い、調査および診断を依頼し、耐震診断を行ってください。

(4)完了報告

市住宅課に必要書類を添えて「大分市木造店舗等耐震化促進事業完了報告書」を提出してください。

※必要書類は必要書類一覧をご確認ください。

市が報告書類を審査後、適当と認めた場合、「大分市木造店舗等耐震化促進事業補助金の額の確定通知書」で通知します。

(5)補助金の交付請求

市住宅課に、「大分市木造店舗等耐震化促進事業補助金交付請求書」を提出してください。

後日、市から指定の口座へ振込を行います。(請求書が届いてから振り込みまで2~3週間程かかります)

注意事項~
  1. 補助金申請前に耐震診断等を行った場合(契約含む)、事前着手となり補助金支出ができません。
  2. 一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法(2012年改訂版)」に基づく「精密診断法」による診断を行ってください。

よくある質問

No. 質問 回答

1

建築時期が分からない場合、どこを見れば分かりますか?

確認通知書や登記簿謄本、固定資産税課税明細書等により確認できます。

確認通知書:昭和56年5月31日以前に交付されていること

登記簿謄本、固定資産税課税明細書等:昭和57年1月1日に存在を確認することができること

2 上部構造評点とは何ですか?

耐震性を数値で表したもので、震度6から7前後の地震に対し、倒壊する可能性を判定します。評点に対する耐震性の評価は下記のとおりです。

評点1.5以上:倒壊しない

評点1.0以上1.5未満:一応倒壊しない

評点0.7以上1.0未満:倒壊する可能性がある

評点0.7未満:倒壊する可能性が高い

3 屋根瓦葺き替えや外壁改修は耐震改修工事の補助金の対象になりますか? 建物の耐震性能向上に伴う改修であれば、対象となる可能性があります。詳しくは耐震診断士と相談をお願いいたします。
4 外壁補修・屋根補修の補助制度はありますか? 補修は耐震性能を向上させる工事ではないため、当補助金の対象外です。子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業で一部対象となる可能性があります。担当課へお問い合わせください。
5 他の補助金との併用はできますか? できません。同じ作業について、二重で補助金を受けとることはできません。
6 市役所から耐震診断士や施工業者を紹介してもらうことはできますか? できません。業者紹介は行っておりませんので、申請者自身での選定をお願いします。大分県の公開する住まい守り隊名簿を参考にすることができます。下記のリンク先をご確認ください。
7 実績報告書・完了報告書の補助事業者とは何ですか?施工業者のことでしょうか? 補助申請者のことです。交付決定を受けた補助申請者を補助事業者といいます。

リンク先

大分県 住まい守り隊 ホームページ(別ウィンドウで開きます)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

土木建築部住宅課 

電話番号:(097)585-6012

ファクス:(097)536-5896

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る