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更新日:2024年10月4日

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災害時市民開放井戸の登録状況をお知らせします

地震など大規模な災害時には、水道が使えずトイレや清掃などの生活用水(雑用水)が不足する事態も想定されます。
そこで、井戸をお持ちの方に、災害時に地域の皆さんに開放していただける井戸の登録をお願いしています。
地域での防災活動に広く活用していただけるよう、登録状況を公開します。

※なお、この登録井戸は、災害時の生活用水不足を補うためのものであり、常時開放しているものではなく、また飲用に供するものではありません。

 災害時市民開放井戸を利用する際の注意事項

災害時市民開放井戸は、所有者のご厚意により利用できるものです。
利用する際には所有者から承諾を得るとともに、以下の注意事項を守るようにしてください。

  • 地震などの災害発生時以外は利用できません。
  • 井戸以外の敷地、建物に立ち入ることはできません。
  • 井戸の利用は、原則日中に限ります。
  • 所有者(管理者)から管理上の指示を受けた場合には、その指示に従ってください。

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お問い合わせ

総務部防災局防災危機管理課 

電話番号:(097)537-5664

ファクス:(097)533-0252

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