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更新日:2026年4月1日

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木造住宅の耐震診断および耐震改修に対して補助を行います

近年、日本各地で大きな地震が相次ぎ、建物の倒壊などの被害が大きな社会問題となっています。特に古い木造住宅に重大な被害が集中しています。昭和53年の宮城県沖地震の後、耐震基準の抜本的な見直しが行われ、昭和56年6月1日から「新耐震基準」として大幅に改正されました。耐震基準改正前の昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(戸建住宅、長屋、共同住宅)の耐震診断および耐震改修工事にかかる費用を補助します。

補助の制度の概要

下記内容は基本的な情報を載せております。補助要件等の詳細を知りたい方は、ページ最下部に記載のお問い合せ先までご相談ください。また、よくある質問を記載しましたので、参考にしてください。

令和8年度より内容に変更点が複数あります。変更点をまとめておりますのでご確認ください。

【令和8年度】耐震補助変更点まとめ(PDF:75KB)

1.補助の対象となる住宅

耐震診断

昭和56年5月31日以前に着工された3階建て以下の木造住宅

※店舗等の用途を兼ねる場合は、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの

※増築等がある場合は、昭和56年5月31日以前に着工された部分が過半を占めるもの

耐震改修 耐震診断の要件に加え、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの

※建築時期が分からない場合⇒よくある質問No.1

※上部構造評点とは⇒よくある質問No.2

2.補助金額

耐震診断支援事業

耐震診断 補助率 耐震診断に要する費用の10分の10
上限額 (1)床面積が100平方メートル未満で、平屋建てで平面形状に凹凸がない場合 75,000円
(2)床面積が100平方メートル未満で、(1)に該当する以外のもの 90,000円
(3)床面積が100平方メートル以上で、建築当時の図面がある場合 95,000円
(4)床面積が100平方メートル以上で、建築当時の図面がない場合

110,000円

耐震改修支援事業

耐震改修工事 要件 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものに改修工事を行い、改修後の上部構造評点が1.0以上となるもの
補助率

耐震改修工事に要する費用の10分の10

上限額

120万円

ただし、以下のいずれかに該当する場合は上限150万円

(1)延べ床面積(平成12年5月31日以前に着工された部分に限る)が180平方メートル以上であること

(2)耐震診断(精密診断によるものに限る)の結果、各階の上部構造評点が0.4未満であること

部分耐震改修工事 要件 耐震診断の結果、1階部分の上部構造評点が0.7未満のものに、以下のいずれかの改修工事を行ったもの
(1)住宅全体の上部構造評点が0.7以上となるもの
(2)2階建て住宅等の1階部分の上部構造評点が1.0以上となるもの
補助率 部分耐震改修工事に要する費用の3分の2
上限額 60万円

代理受領について~

耐震診断・耐震改修のいずれにおいても、申請者の方の一時的な費用負担軽減のため、大分市が耐震診断士等へ代金の振り込みを直接行うことができます。

代理受領イメージ

3.募集戸数

予算の範囲内(詳しくはお問い合わせください)

4.募集期間

受付期間:令和8年4月14日(火曜日)から令和8年12月18日(金曜日)まで

※令和9年1月末までに完了報告を行う必要があります

※令和8年4月14日から4月20日までは仮受付期間とします。

仮受付期間内に予算の範囲を超える申請があった場合、抽選となります。

詳細については、申請受理までの流れ(PDF:36KB)をご確認ください。

5.補助を受けるには

耐震診断支援事業手続きの流れ

(1)事前の準備
  • 確認通知書や固定資産税課税明細書等から、補助対象住宅の要件に該当するかを調べてください。
  • 耐震診断事務所を選定し、耐震診断の見積書を取ってください。※選定については、よくある質問No.6、No.7
(2)補助金の交付の申請

市住宅課へ、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付申請書」(診断)に必要書類を添えて提出してください。

市が申請書類を審査し、適当と認めた場合、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付決定通知書」で通知します。通知書を受け取ってから次の段階に進んでください。

(3)耐震診断

耐震診断事務所に調査および診断を依頼し、耐震診断を行ってください。

(4)完了報告

市住宅課に必要書類を添えて「大分市住宅耐震化総合支援事業完了報告書」を提出してください。

市が報告書類を審査し、適当と認めた場合、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金の額の確定通知書」で通知します。
(5)補助金の交付請求

市住宅課に、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付請求書」を提出してください。

後日、指定の口座へ振込を行います。(請求書が届いてから2~3週間程度振り込みまで時間を要します)

~注意事項(耐震診断)~
  1. 補助金申請前に耐震診断を行った場合、事前着手となり補助金支出ができません。
  2. 一般財団法人日本建築防災協会が定める「精密診断法」による診断を行ってください。(ただし、平屋建てで、床面積が100平方メートル未満であり、平面形状に凹凸がない場合に限り「一般診断法」も可)
  3. 大分県木造建築耐震診断士は、大分県建築物防災推進協議会発行の登録者証を所持しています。調査の際には登録者証をご確認ください

耐震改修支援事業手続きの流れ

(1)事前の準備
  • 確認通知書や固定資産税課税明細書等から、補助対象住宅の要件に該当するかを調べてください。
  • 耐震補強設計および工事監理を行う耐震診断事務所を選定し、耐震改修工事の見積書を取ってください。※選定については、よくある質問No.6、No.7

※耐震補強設計を含めて申請を検討される方は、事前にご相談ください。

(2)補助金の交付の申請

市住宅課へ、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付申請書」(改修・部分改修)に必要書類を添えて提出してください。

市が申請書類を審査し、適当と認めた場合、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付決定通知書」で通知します。通知書を受け取られてから次の段階に進んでください。

(3)耐震改修工事

工事施工者に、耐震改修工事を依頼(契約)し、耐震改修を行ってください。

(4)中間検査

市住宅課へ、「大分市住宅耐震化総合支援事業中間検査申請書」を提出してください。

工事の途中に市役所職員が現場に立ち入り、工事が適切に施工されているか確認を行います。

(5)完了報告

耐震改修工事完了後、市住宅課に必要書類を添えて「大分市住宅耐震化総合支援事業完了報告書」を提出してください。

市が報告書類を審査し、適当と認めた場合、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金の額の確定通知書」で通知します。

(6)補助金の交付請求

市住宅課に、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付請求書」を提出してください。

後日、指定の口座へ振込を行います。(請求書が届いてから2~3週間程度振り込みまで時間を要します)

注意事項(耐震改修)~
  1. 補助金申請前に耐震改修工事を行った場合、事前着手となり補助金支出ができません。
  2. 一般財団法人日本建築防災協会が定める「精密診断法」による補強設計を行ってください。(ただし、平屋建てで、床面積が100平方メートル未満であり、平面形状に凹凸がない場合に限り「一般診断法」も可)
  3. 大分県木造建築耐震診断士が工事監理を行うものに限ります。
  4. 耐震補強設計のみの申請は出来ません。
  5. 耐震補強設計の内容に関して、一般社団法人大分県建築士事務所協会による審査を受ける必要があります。(別途審査手数料がかかります)

6.【リ・バース60】耐震改修利子補給制度について

市の補助金を受けて耐震改修工事を実施する場合に、リ・バース60(住宅金融支援機構と提携している金融機関が提供する高齢者を対象とした住宅ローン)を無利子または低利子で利用できる制度です。詳細は住宅金融支援機構ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

利子補給制度を利用する場合は、補助金交付申請とあわせて、利子補給制度の利用対象証明書の発行申請をしていただく必要があります。申請後、市から補助金交付決定通知書とあわせて利用対象証明書を発行しますので、金融機関へ提出してください。なお、本制度を利用する場合の補助金額は、国費負担額を除いた額となりますのでご注意ください。

市への申請前に、まずは取扱金融機関へご相談ください。

<制度内容に関する問合せ>リ・バース60専用ダイヤル:0120-9572-60(住宅金融支援機構)
<申し込みに関する問合せ>各取り扱い金融機関

≪取り扱い金融機関≫

  • 大分県信用組合
    電話番号:0120-887-364(平日午前10時から午後7時まで、土日午前10時から午後5時まで)
  • 日本モーゲージサービス
    電話番号:03-5408-8166(平日午前9時から午後6時まで)

パンフレット等

申請書式等

  エクセル版

ワード版

PDF版
耐震診断 耐震診断補助金様式Excel版(エクセル:90KB) 耐震診断補助金様式word版(ワード:42KB) 耐震診断補助金様式pdf版(PDF:134KB)
耐震改修 耐震改修補助金様式Excel版(エクセル:99KB) 耐震改修補助金様式word版(ワード:44KB) 耐震改修補助金様式pdf版(PDF:119KB)
部分改修 部分耐震改修補助金様式Excel版(エクセル:101KB) 部分改修補助金様式word版(ワード:44KB) 部分改修補助金様式pdf版(PDF:121KB)
変更事前相談書 補助変更事前相談書(エクセル:21KB)
補助金要綱 大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付要綱(PDF:129KB)

よくある質問

No. 質問

回答

1 建築時期が分からない場合、どこを見れば分かりますか?

確認通知書や登記簿謄本、固定資産税課税明細書等により確認できます。

確認通知書:昭和56年5月31日以前に交付されていること

登記簿謄本、固定資産税課税明細書等:昭和57年1月1日に存在が確認することができること

2 上部構造評点とは何ですか?

住宅の耐震性を数値で表したものであり震度6から7前後の大きな地震に対し、建築物が倒壊する可能性を判定します。評点に対する耐震性の評価は下記のとおりです。

評点1.5以上:倒壊しない

評点1.0以上1.5未満:一応倒壊しない

評点0.7以上1.0未満:倒壊する可能性がある

評点0.7未満:倒壊する可能性が高い

3

屋根瓦葺き替えや外壁改修は補助金の対象になりますか? 住宅の耐震性能を向上させる改修であれば、対象となる可能性があります。詳しくは耐震診断士と相談をお願いいたします。
4 外壁や屋根の補修の補助制度はありますか? 補修は耐震性能を向上させる工事ではないため、当補助金の対象外です。子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業で一部対象となる可能性がありますので、詳細はお問い合わせください。
5 他の補助金との併用はできますか? 同じ作業について、二重で補助金を受けとることはできません。
6 耐震診断事務所とは何ですか? 大分県木造建築耐震診断士(県知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事の指定講習を受講し、大分県建築防災推進協議会に登録した者)が所属する建築士事務所をいいます。
7 市役所から耐震診断士や施工業者を紹介することはできますか?

できません。業者紹介は行っておりませんので、申請者自身での選定をお願いします。大分県の公開する住まい守り隊名簿を参考にしたり、耐震アドバイザー派遣を利用することができます。詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。

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耐震アドバイザー派遣とは何ですか? 大分県が行っている事業で、建築士が無料でお宅に訪問し、簡単な診断を行い、耐震に関する相談などに応じて、必要な情報提供や助言を行う制度です。下記のリンク先にて詳細を確認できます

9

耐震アドバイザー派遣の申込をしたいです。 大分市役所では受付をしておりません。建築士事務所協会(097-537-7600)へ電話でお申し込みください。
10 実績報告書・完了報告書の補助事業者とは何ですか?施工業者のことでしょうか?

補助申請者のことです。交付決定を受けた補助申請者を補助事業者といいます。

11 耐震診断を受けた場合、必ず改修工事をしなければなりませんか? 必ずしも改修工事を行う必要はありません。診断を受けた結果、「改修工事が必要ない」という結果が出る場合もございます。最終的にはご自身でご判断をお願いします。
12 店舗と居宅の兼用住宅は補助対象となりますか?

住宅以外の用途の床面積が延べ床面積の2分の1未満であれば、木造住宅の耐震診断または耐震改修の補助の対象となります。

また、住居以外の用途の床面積が延べ床面積の2分の1以上についても、別の補助事業で木造店舗等の耐震化促進事業(別ウィンドウで開きます)がございますので、そちらで耐震診断の補助金がございます。

リンク先

 審査機関連絡先

一般社団法人大分県建築士事務所協会

電話番号:097-537-7600 ファクス:097-537-7695

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お問い合わせ

土木建築部住宅課 

電話番号:(097)537-5634

ファクス:(097)536-5896

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