更新日:2020年12月19日
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あなたのお住まいは、地震に対して大丈夫ですか?
木造住宅の耐震診断を受けましょう!木造住宅の耐震改修をしましょう!
近年、日本各地で大きな地震が相次ぎ、建物の倒壊などの被害が大きな社会問題となっています。特に古い木造家屋に倒壊などの重大な被害が集中しています。
震災での建築物の被害状況
建築物は、建築基準法により、地震や強風等により倒壊しないように設計され、建築されています。
この基準を「耐震基準」と呼んでいます。
昭和53年の宮城県沖地震の後、耐震基準の抜本的な見直しが行われ、昭和56年6月1日から「新耐震基準」として大幅に改正されました。阪神・淡路大震災後の建築物の被害状況調査および分析の結果からも、現在使われている新耐震基準によって設計された建築物は、比較的被害が少なかったと報告されています。
現在、建っている木造住宅の「耐震性能」を知るためには、専門家による「耐震診断」が必要です。特に昭和56年5月31日以前に着工された、旧耐震基準で建てられた建築物については、耐震診断を行うことが望ましいです。
耐震診断を行うことで、耐震性能のある住宅については安心を与え、耐震性能のない住宅については補強改修を行うための判断資料となります。将来起こりうると思われる地震に対して、積極的に診断や改修を行うことが大切な家族や財産を守ることになり、ひいては「まち」全体の安全にもつながります。
下記内容については基本的な情報を載せております。補助申請をお考えの方、補助要件等の詳細を知りたい方は、必ずページ最下部にありますお問い合せ先までご相談ください。
~補助の対象となる住宅~
昭和56年5月31日以前に着工された3階建て以下の木造住宅
※店舗等の用途を兼ねる場合は、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの
※増築等がある場合は、昭和56年5月31日以前に着工された部分が過半を占めるもの
~建築時期が分からない場合~
昭和56年5月31日以前に交付された確認通知書や昭和57年1月1日に存在が確認することができる登記簿謄本、固定資産税課税明細書等により確認できます
耐震診断 支援事業 |
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補助金額 |
耐震診断にかかる費用の10分の10 ただし、下記に示す区分に応じた補助金額が上限となります (1)75,000円 (条件)平屋建てで、床面積が100平方メートル未満であるもの※平面形状に凹凸がない場合に限る (2)90,000円 (条件)床面積の合計が100平方メートル未満であるもので、(1)に該当する以外のもの (3)95,000円 (条件)床面積の合計が100平方メートル以上であるもので、建築当時の図面がある場合 (4)110,000円 (条件)床面積の合計が100平方メートル以上であるもので、建築当時の図面がない場合
※(2)~(4)は精密診断法による診断に限る |
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募集戸数 |
予算の範囲内(詳しくはお問合せください) |
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募集期間 |
受付期間:令和2年5月7日(木曜日)から令和2年12月18日(金曜日)まで ※令和3年2月末までに完了報告を行う必要があります
※受付は先着順とさせていただきますが、5月7日(木曜日)午前8時30分時点で、開発建築指導課窓口へお越しいただいた方が募集戸数を超えている場合は、その場で抽選いたします |
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耐震改修 支援事業
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補助要件 |
●耐震改修工事
●部分耐震改修工事 |
補助金額 |
●耐震改修工事 補助の対象となる住宅の、耐震改修工事に要した費用の額の3分の2以内の額(上限80万円)ただし、下記の条件のいずれかに該当する場合は上限100万円とする (1)床面積の合計が180平方メートル以上であるもの (2)昭和34年12月末日までに建築されたもの (3)耐震診断の結果(精密診断法に限る)、各階の上部構造評点が0.4未満と判定されたもの
●部分耐震改修工事 補助の対象となる住宅の、耐震改修工事に要した費用の額の3分の2以内の額(上限60万円)
※補助金額は千円未満はすべて切り捨てとします |
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募集戸数 | 予算の範囲内(詳しくはお問合せください) | |
募集期間 |
受付期間:令和2年5月7日(木曜日)から令和2年12月18日(金曜日)まで ※令和3年2月末までに完了報告を行う必要があります
※受付は先着順とさせていただきますが、5月7日(木曜日)午前8時30分時点で、開発建築指導課窓口へお越しいただいた方が募集戸数を超えている場合は、その場で抽選いたします。 |
1.事前の準備
↓
2.補助金の交付の申請
市開発建築指導課へ、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付申請書」(診断)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
※住宅が併用住宅の場合は、その概略平面図
※増築がある場合は増築部(増築年、面積、位置)が分かる書類
※業者等に委任する場合は委任状
※別途書類の提出を求める場合がございます
↓
市が申請書類を審査後、適当と認めた場合、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付決定通知書」で通知します。
通知書を受け取られてから次の段階に進んでください。
↓
3.耐震診断
耐震診断事務所に調査および診断を依頼し、耐震診断を行ってください。
↓
公益社団法人大分県建築士会による耐震診断結果の審査(別途審査手数料がかかりますのでご注意ください。)
↓
公益社団法人大分県建築士会による審査終了通知
通知書を受け取られてから次の段階に進んでください。
↓
4.完了報告
耐震診断の結果報告を受けた後で、市開発建築指導課に次に掲げる書類を添えて「大分市住宅耐震化総合支援事業完了報告書」を提出してください。
※別途書類の提出を求める場合がございます
↓
↓
5.補助金の交付請求
市開発建築指導課に、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付請求書」を提出してください。
後日、市から指定の口座へ振込が行われます。(請求書が届いてから2~3週間程度振り込みまで時間がかかりますのでご了承ください)
注意事項
代理受領について
申請者の方の一時的な費用負担軽減のため、大分市が耐震診断士等へ代金の振り込みを直接行うことができます。
1.事前の準備
↓ ※耐震補強設計を含めて申請を検討される方は、事前にご相談ください。
2.補助金の交付の申請
市開発建築指導課へ、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付申請書」(改修・部分改修)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
※併用住宅の場合は、その概略平面図
※増築がある場合は増築部(増築年、面積、位置)が分かる書類
※業者等に委任する場合は委任状
※別途書類の提出を求める場合がございます
↓
市が申請書類を審査後、適当と認めた場合、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付決定通知書」で通知します。
通知書を受け取られてから次の段階に進んでください。
↓
3.耐震改修工事(大分県木造建築耐震診断士が工事監理を行うものに限る)
工事施工者に、耐震改修工事を依頼し、耐震改修を行ってください。(契約)
↓
4.完了報告
耐震改修工事完了後、市開発建築指導課に次に掲げる書類を添えて「大分市住宅耐震化総合支援事業完了報告書」を提出してください。
※上記のほか、別途資料を求めることがあります
↓
市が報告書類を審査後、適当と認めた場合、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金の額の確定通知書」で通知します。
↓
5.補助金の交付請求
市開発建築指導課に、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付請求書」を提出してください。
後日、市から指定の口座へ振込が行われます。(請求書が届いてから2~3週間程度振り込みまで時間がかかりますのでご了承ください)
注意事項
代理受領について
申請者の方の一時的な費用負担軽減のため、大分市が施工業者等へ代金の振り込みを直接行うことができます。
大分県 住まい守り隊一覧 ホームページ(別ウィンドウで開きます)
公益社団法人大分県建築士会
電話番号:097-532-6607 ファクス:097-532-6635
一般社団法人大分県建築士事務所協会
電話番号:097-537-7600 ファクス:097-537-7695
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