更新日:2024年10月10日
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木造住宅の耐震診断および耐震改修の補助は件数の上限に達したため、令和6年度の受付を終了しました。
近年、日本各地で大きな地震が相次ぎ、建物の倒壊などの被害が大きな社会問題となっています。特に古い木造住宅に重大な被害が集中しています。昭和53年の宮城県沖地震の後、耐震基準の抜本的な見直しが行われ、昭和56年6月1日から「新耐震基準」として大幅に改正されました。耐震基準改正前の昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(戸建住宅、長屋、共同住宅)の耐震診断および耐震改修工事にかかる費用を補助します。
耐震改修・部分耐震改修の中間検査は申請者の希望制となりました!詳しくは、中間検査のご案内をご確認ください!
下記内容は基本的な情報を載せております。補助要件等の詳細を知りたい方は、ページ最下部に記載のお問い合せ先までご相談ください。また、よくある質問を記載しましたので、参考にしてください。
耐震診断 |
昭和56年5月31日以前に着工された3階建て以下の木造住宅 ※店舗等の用途を兼ねる場合は、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの ※増築等がある場合は、昭和56年5月31日以前に着工された部分が過半を占めるもの |
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耐震改修 | 耐震診断の要件に加え、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの |
※建築時期が分からない場合⇒よくある質問No.1へ
※上部構造評点とは⇒よくある質問No.2へ
耐震診断 | 補助率 | 耐震診断にかかる費用の10分の10 | |
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上限額 | (1)床面積が100平方メートル未満で、平屋建てで平面形状に凹凸がない場合 | 75,000円 | |
(2)床面積が100平方メートル未満で、(1)に該当する以外のもの | 90,000円 | ||
(3)床面積が100平方メートル以上で、建築当時の図面がある場合 | 95,000円 | ||
(4)床面積が100平方メートル以上で、建築当時の図面がない場合 |
110,000円 |
耐震改修工事 | 要件 | 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものに改修工事を行い、改修後の上部構造評点が1.0以上となるもの |
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補助金額 |
耐震改修工事に要した費用の額の3分の2以内の額 ※千円未満は切り捨て |
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上限額 |
100万円 下記のいずれかに該当する場合は上限120万円の可能性があります。 (1)床面積の合計が180平方メートル以上であるもの (2)昭和34年12月末日までに建築されたもの (3)耐震診断の結果(精密診断法に限る)、各階の上部構造評点が0.4未満と判定されたもの (4)補助対象者または住宅の所有者が65歳以上で世帯所得総額が350万円未満のもの |
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部分耐震改修工事 | 要件 | 耐震診断の結果、1階部分の上部構造評点が0.7未満のものに、以下のいずれかの改修工事を行ったもの (1)住宅全体の上部構造評点が0.7以上となるもの (2)2階建て住宅等の1階部分の上部構造評点が1.0以上となるもの |
補助金額 | 耐震改修工事に要した費用の額の3分の2以内の額 | |
上限額 | 60万円 |
耐震診断・耐震改修のいずれにおいても、申請者の方の一時的な費用負担軽減のため、大分市が耐震診断士等へ代金の振り込みを直接行うことができます。
予算の範囲内(詳しくはお問い合わせください)
受付期間:令和6年4月8日(月曜日)から令和6年12月13日(金曜日)まで
※令和7年1月末までに完了報告を行う必要があります
令和6年4月8日の午前8時30分の時点で募集戸数を上回る場合、抽選となります。
市開発建築指導課へ、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付申請書」(診断)に必要書類を添えて提出してください。
※必要書類は必要書類一覧をご確認ください。
市が申請書類を審査し、適当と認めた場合、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付決定通知書」で通知します。通知書を受け取ってから次の段階に進んでください。
公益社団法人大分県建築士会の審査終了通知を受け取られてから次の段階に進んでください。
市開発建築指導課に必要書類を添えて「大分市住宅耐震化総合支援事業完了報告書」を提出してください。
※必要書類は必要書類一覧をご確認ください。
市開発建築指導課に、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付請求書」を提出してください。
後日、指定の口座へ振込を行います。(請求書が届いてから2~3週間程度振り込みまで時間を要します)
※耐震補強設計を含めて申請を検討される方は、事前にご相談ください。
市開発建築指導課へ、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付申請書」(改修・部分改修)に必要書類を添えて提出してください。
※必要書類は必要書類一覧をご確認ください。
市が申請書類を審査し、適当と認めた場合、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付決定通知書」で通知します。通知書を受け取られてから次の段階に進んでください。
工事施工者に、耐震改修工事を依頼(契約)し、耐震改修を行ってください。
工事の途中に市役所職員が現場に立ち入り、工事が適切に施工されているかの確認を行います。
耐震改修工事完了後、市開発建築指導課に必要書類を添えて「大分市住宅耐震化総合支援事業完了報告書」を提出してください。
※必要書類は必要書類一覧をご確認ください。
市が報告書類を審査し、適当と認めた場合、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金の額の確定通知書」で通知します。
市開発建築指導課に、「大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付請求書」を提出してください。
後日、指定の口座へ振込を行います。(請求書が届いてから2~3週間程度振り込みまで時間を要します)
No. | 質問 |
回答 |
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1 | 建築時期が分からない場合、どこを見れば分かりますか? |
確認通知書や登記簿謄本、固定資産税課税明細書等により確認できます。 確認通知書:昭和56年5月31日以前に交付されていること 登記簿謄本、固定資産税課税明細書等:昭和57年1月1日に存在が確認することができること |
2 | 上部構造評点とは何ですか? |
住宅の耐震性を数値で表したものであり震度6から7前後の大きな地震に対し、建築物が倒壊する可能性を判定します。評点に対する耐震性の評価は下記のとおりです。 評点1.5以上:倒壊しない 評点1.0以上1.5未満:一応倒壊しない 評点0.7以上1.0未満:倒壊する可能性がある 評点0.7未満:倒壊する可能性が高い |
3 |
屋根瓦葺き替えや外壁改修は補助金の対象になりますか? | 住宅の耐震性能を向上させる改修であれば、対象となる可能性があります。詳しくは耐震診断士と相談をお願いいたします。 |
4 | 外壁や屋根の補修の補助制度はありますか? | 補修は耐震性能を向上させる工事ではないため、当補助金の対象外です。子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業で一部対象となる可能性があります。担当課へお問い合わせください。 |
5 | 他の補助金との併用はできますか? | できません。同じ作業について、二重で補助金を受けとることはできません。 |
6 | 耐震診断事務所とは何ですか? | 大分県木造建築耐震診断士(県知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事の指定講習を受講し、大分県建築防災推進協議会に登録した者)が所属する建築士事務所をいいます。 |
7 | 市役所から耐震診断士や施工業者を紹介することはできますか? |
できません。業者紹介は行っておりませんので、申請者自身での選定をお願いします。大分県の公開する住まい守り隊名簿を参考にしたり、耐震アドバイザー派遣を利用することができます。詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。 |
8 |
耐震アドバイザー派遣とは何ですか? | 大分県が行っている事業で、建築士が無料でお宅に訪問し、簡単な診断を行い、耐震に関する相談などに応じて、必要な情報提供や助言を行う制度です。下記のリンク先にて詳細を確認できます |
9 |
耐震アドバイザー派遣の申込をしたいです。 | 大分市役所では受付をしておりません。建築士事務所協会(097-537-7600)へ電話でお申し込みください。 |
10 | 実績報告書・完了報告書の補助事業者とは何ですか?施工業者のことでしょうか? | 補助申請者のことです。交付決定を受けた補助申請者を補助事業者といいます。 |
公益社団法人大分県建築士会
電話番号:097-532-6607 ファクス:097-532-6635
一般社団法人大分県建築士事務所協会
電話番号:097-537-7600 ファクス:097-537-7695
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