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更新日:2025年12月2日

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住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理について(災害救助法)

令和7年11月佐賀関大規模火災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

令和7年11月18日付で災害救助法の適用を受けたことから、被災した住家について「住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理」を公費負担で行うことができることとなりました。

※限度額内の修理費用を被災者に代わって市が支払う制度です。

※現時点での内容であり、申請方法や申請期間、様式など変更となる場合があります。
制度が確定しましたら本項目を更新する予定です。

住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理とは

災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)等の必要な部分に対してブルーシートの展張などを行い、被災直後の降雨によって住宅の被害が拡大しないようにするものです。

修理は被災者からの申請により、市が修理業者と契約を行い、限度額の範囲内で修理費用を市が直接業者に支払う制度です。

被災者からの申請により、市が選定した修理業者に対し施工を依頼します。
ただし、希望業者がある場合は申し込み時にその旨を記載してください。※ご希望に添えない場合があります。

制度概要

対象世帯について

災害救助法が適用され、居住する住居が以下の要件を満たすもの

  1. 災害のため住家が半壊、半焼(大規模半壊、中規模半壊、半壊)またはこれに準ずる程度(準半壊程度相当)の損傷を受けたこと。ただし、全壊の場合でも修理により居住が可能となる場合は、対象となります(損傷の程度の判断は申請時提出の写真または現地調査にて行います)。

  2. 雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがあること。

支援内容について

修理業者によるブルーシート展張等の修理の提供

費用の限度額について

1世帯あたりの費用のうち、応急修理対象工事について限度額の範囲内で市から直接修理業者への支払いを行います。
限度額を超える部分や、応急修理対象外工事については申請者の自己負担となります。

1世帯あたりの限度額は53,900円(令和7年度基準)以内です。

救援期間

12月12日までに工事が完了するものが対象です。

※延長となる場合があります。

申請方法

注意事項(必ずご確認ください)

  • 修理前の被害状況が分かる写真が必要になります。すべての修理箇所のおいて、必ず写真撮影をしておいてください。スマートフォンでの撮影でも差支えありません。
  • 市から申請者に金員を給付するものではありません。市が修理業者と直接契約し、代金を支払う制度です。
    個人で契約し支払いをしたものには適用できません。
  • 修理業者と契約後であっても、支払い前であれば対象となる場合がありますのでご相談ください。

申込時に必要な書類

  1. 住宅の応急修理(住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理)申込書(様式第1-2号)
  2. 被害状況報告書(被害写真等)(参考様式2)
  3. 住宅の応急修理指定業者願書(参考様式1)※修理を依頼する業者が修理業者名簿にない場合。
    大分市の入札参加資格を有しない場合には建設業許可証の写しと誓約書を併せて提出してください。

様式については以下をダウンロードください。

1.住宅の応急修理(住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理)申込書(様式第1-2号)(ワード:30KB)

2.被害状況報告書(被災写真等)(参考様式2)(ワード:15KB)

3.住宅の応急修理指定業者願書(参考様式1)(ワード:17KB)

誓約書(ワード:28KB)

記載方法については以下の記載例を参考にしてください。

【記載例】1.住宅の応急修理(住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理)申込書(様式第1-2号)(ワード:31KB)

【記載例】2.被害状況報告書(被害写真等)(参考様式2号)(ワード:16KB)

【記載例】3.住宅の応急修理指定業者願書(参考様式1)(ワード:17KB)

応急修理をする業者の方へ

申請者から修理の依頼を受けましたら、見積書を作成のうえ1部は申請者へ、1部は市へ提出してください。
申請者から他の申請書とともに提出するようにしても差支えありません。
見積書の作成にあたっては、一式工事とはせず、内訳を記載するようにお願いします。

また、工事完成には修理箇所すべてについて着工前、施工中、完成の写真が必要となります。
見積もりの段階で必ず写真撮影を行っていただきますようお願いします。

提出が必要な書類

  1. 見積書(貴社の様式で差支えありませんが、一式見積もりではなく内訳を明示して作成してください)
  2. 工事完了報告書(様式第7号)
  3. 修理写真(修理前、修理中、修理後)報告書(参考様式4)
  4. 「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料 (参考様式5)※修理前、修理中の写真を撮り忘れた場合に必要です。
  5. 住宅の応急修理請求書(様式第8号)

様式については以下をダウンロードください。

2.工事完了報告書(様式第7号)(ワード:13KB)

3.応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳(参考様式4)(ワード:25KB)

4.「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料 (参考様式5)(ワード:25KB)

5.住宅の応急修理請求書(様式第8号)(ワード:19KB)

記載方法については以下の記載例を参考にしてください。

【記載例】2.工事完了報告書(様式第7号)(ワード:15KB)

【記載例】3.応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳(参考様式4)(ワード:29KB)

【記載例】4.「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料 (参考様式5)(ワード:299KB)

【記載例】5.住宅の応急修理請求書(様式第8号)(ワード:18KB)

火災被害から修理完了までのポイント

  • 11月18日発生の佐賀関大規模火災による被害と直接関係のある住家の修理が対象です。
  • 写真の撮影は必須です。(工事前、工事中、工事後)(工事前写真のない場合は参考様式5を提出)
  • すでに修理が完了していても、修理費を払っていない場合は対象となる場合があります。

修理業者について

修理業者は原則として市が指定します。

修理業者への登録を希望する方へ

応急修理業者名簿への掲載を希望する方は応急修理指定業者登録書を建設業許可証の写しと暴力団排除にかかる誓約書とともに大分市役所本庁舎6階建築課へ提出してください。郵送提出でも差支えありません。

応急修理指定業者登録書(エクセル:64KB)

暴力団排除にかかる誓約書(ワード:28KB)

郵送先:〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 建築課行き

申請について

受付開始日、申請期限や工事完了期限について

  • 申請開始日:決まり次第お知らせします
  • 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理完了期限:令和7年12月12日(金曜日)
  • 受付時間 午前9時から午後5時まで

(※)開庁日外(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日や12月29日から1月4日まで)、開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)外は受付を行っておりません。

申請先について

大分市役所本庁舎6階建築課へ提出してください。

(郵送受付も可能です ※連絡先電話番号を、必ずご記入の上お送りください)

郵送先:〒870-8504 大分県大分市荷揚町2番31号 建築課行き

災害に便乗した悪徳商法に注意!

災害の発生後は、家屋の修理などをはじめとして、災害に便乗し、不安をあおるような悪質な商法が発生する場合がありますので、家族や周囲の人とも相談して、冷静に対応してください。​​

災害発生地域だけが狙われるとは限りませんので、ご注意ください。

お困りの際には、一人で悩まずお近くの消費生活センター(消費者ホットライン、電話番号188)などにご相談ください。

詳しくは、災害に便乗した悪質商法に注意!(別ウィンドウで開きます)(消費者庁)をご覧ください。


 

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お問い合わせ

土木建築部建築課 

電話番号:(097)537-5633

ファクス:(097)534-6255

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