更新日:2025年11月26日
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令和7年11月18日に発生した大分市佐賀関の大規模火災に伴い、応急仮設建築物に対する制限緩和を行う区域を指定しました。この区域内で一定条件のもとで応急的な仮設建築物を建築する際は、建築基準法に定める基準や確認申請等の手続きは適用しません。(建築基準法第85条第1項および同法第87条の3第1項)
大分市全域(ただし、防火地域内に建築する場合を除く)
(1)火災により破損した建築物の応急の修繕
(2)国、地方公共団体または日本赤十字社が災害救助のために建築するもの
(3)被災者(企業等を含む)が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30平方メートル以内のもの
(4)建築物の用途を変更して災害救助用建築物(住宅、病院その他これらに類する建築物で、国、地方公共団体、日本赤十字社が災害救助のために使用するもの)として使用する建築物
災害発生日から1カ月以内に工事着手するもの(ただし、上記(1)は除く)
建築工事を完了した後、3カ月を超えて対象建築物を存続しようとする場合は、特定行政庁から建築基準法第85条第3項による許可を受けた後に、仮設建築物の存続期間を延長することができます。その際は、基礎や火気使用室の内装などについて、一定の安全対策が必要となりますので、個別に御相談ください。
応急仮設建築物を建築した場合または災害救助用建築物、公益的建築物へ用途変更した場合は、工事完了日または用途変更完了日の分かる届出の提出をお願いします。
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