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更新日:2025年12月4日

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賃貸型応急住宅の提供について(令和7年11月18日佐賀関大規模火災)

賃貸型応急住宅とは、災害救助法に基づき、民間賃貸住宅(アパート等)を応急仮設住宅として提供するものです。

佐賀関大規模火災の被災者に対し、一時的な仮住まいとして民間アパート等を無償で貸し出します。

受付窓口について

申込書類の受付、物件選定の補助などを行う窓口を開設しています。

期間 令和7年12月3日(水曜日)から令和7年12月8日(月曜日)まで
受付時間 午前10時から午後4時まで
場所 佐賀関市民センター1階

※令和7年12月9日(火曜日)以降については、大分市役所本庁舎6階住宅課までお問い合わせください。

手続きの流れについては、賃貸型応急住宅契約手続きフロー(PDF:452KB)をご確認ください。
なお、物件(下記の住宅の要件を満たすもの)の選定は申請者の方ご自身で行っていただきます。

対象となる要件

入居要件(対象者) 

次の1~4の要件を満たす方が対象となります。

  1. 災害発生の日において、災害救助法が適用された市町村に居住する方
  2. 次のいずれかを満たす者
    • 住宅が「全壊」、「全焼」または「流失」し、居住する住宅がない方
    • 住宅が「半壊以上」であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
    • 住宅が「半壊以上」であっても、耐え難い悪臭等により、住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方
    • 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、など、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める方
    • 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
      ※応急仮設住宅に入居してから応急修理を検討する制度ではありません。
  3. 他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方
  4. 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方

住宅の要件(対象となる住宅)

次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。

  1. 住居への入居人数に応じ、次の月額家賃以内の物件であること
    入居人数 月額家賃
    1人 4万5千円以内
    2人 7万円以内
    3~4人 7万5千円以内
    5人以上 11万円以内
    超過分を自己負担で入居することはできません。
    ※小学校入学年齢に達しない児童(未就学児)は入居人数に含めません。ただし、2人以上の場合は1人あたり0.5人として換算します。
    (例)未就学児3人の場合→2人として換算
  2. 共益費:借上げ住宅の貸主または仲介事業者との契約に不可欠なものに限る
  3. 退去修繕負担金(敷金):家賃の2か月分以内
  4. 礼金:家賃の1か月分以内
  5. 仲介手数料:家賃の0.55か月分以内
  6. 鍵交換費:実費
  7. 建物の耐震性が確認されている住宅(原則昭和56年6月1日以降に建設されたもの)であること
    ※安全上、防火上および衛生上支障ない場合はこの限りではない。
  8. 不動産仲介業者が仲介・媒介する物件であること

賃料等

無料

※食費、光熱水費、駐車場料金などは自己負担となります。

※入居者の故意または過失による損害に対する修繕費は自己負担となります。

入居期間

原則、入居日から2年以内

※「半壊」で住宅の応急修理制度を利用する場合は、応急修理制度申請日から6か月以内とし、応急修理が完了した場合は速やかに退去しなければなりません。

家電等

次の家電等は市が用意します。

寝具(カバーおよび枕を除く)、暖房器具(ヒーター)、電子レンジ、炊飯器、テレビ、冷蔵庫(レンタル)、洗濯機(レンタル)

契約方法

入居者、大分市、貸主の三者にて契約を行います。(三者契約)

※令和7年11月18日の発災以降、既に個人で契約して入居している場合でも、条件を満たし、貸主の同意が得られる場合には、入居者、市、貸主が三者契約を締結することで、入居日に遡って賃貸型応急住宅の対象となります。ただし、火災保険料、賃貸物件保証金、仲介手数料は返還されません。

必要書類

様式については以下よりダウンロードをお願いします。

また、令和7年12月3日から令和7年12月8日までは佐賀関市民センターの受付窓口でも配布します。

様式

入居要件によって必要な書類が異なります。必ず必要書類一覧(PDF:75KB)をご確認ください。
書類名の後ろに※がついているものは状況に応じて提出が必要な書類です。

入居申込時に必要なもの

賃貸借契約時に必要なもの

契約終了時に必要なもの

その他

関連リンク

佐賀関大規模火災 まとめページ

佐賀関大規模火災の被災者に対し市営住宅を一時提供します

住宅の応急修理について(災害救助法)

住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理について(災害救助法) 

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お問い合わせ

土木建築部住宅課 

電話番号:(097)537-5634

ファクス:(097)536-5896

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