更新日:2025年12月4日
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賃貸型応急住宅とは、災害救助法に基づき、民間賃貸住宅(アパート等)を応急仮設住宅として提供するものです。
佐賀関大規模火災の被災者に対し、一時的な仮住まいとして民間アパート等を無償で貸し出します。
申込書類の受付、物件選定の補助などを行う窓口を開設しています。
| 期間 | 令和7年12月3日(水曜日)から令和7年12月8日(月曜日)まで |
| 受付時間 | 午前10時から午後4時まで |
| 場所 | 佐賀関市民センター1階 |
※令和7年12月9日(火曜日)以降については、大分市役所本庁舎6階住宅課までお問い合わせください。
手続きの流れについては、賃貸型応急住宅契約手続きフロー(PDF:452KB)をご確認ください。
なお、物件(下記の住宅の要件を満たすもの)の選定は申請者の方ご自身で行っていただきます。
次の1~4の要件を満たす方が対象となります。
次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。
| 入居人数 | 月額家賃 |
|---|---|
| 1人 | 4万5千円以内 |
| 2人 | 7万円以内 |
| 3~4人 | 7万5千円以内 |
| 5人以上 | 11万円以内 |
無料
※食費、光熱水費、駐車場料金などは自己負担となります。
※入居者の故意または過失による損害に対する修繕費は自己負担となります。
原則、入居日から2年以内
※「半壊」で住宅の応急修理制度を利用する場合は、応急修理制度申請日から6か月以内とし、応急修理が完了した場合は速やかに退去しなければなりません。
次の家電等は市が用意します。
入居者、大分市、貸主の三者にて契約を行います。(三者契約)
※令和7年11月18日の発災以降、既に個人で契約して入居している場合でも、条件を満たし、貸主の同意が得られる場合には、入居者、市、貸主が三者契約を締結することで、入居日に遡って賃貸型応急住宅の対象となります。ただし、火災保険料、賃貸物件保証金、仲介手数料は返還されません。
様式については以下よりダウンロードをお願いします。
また、令和7年12月3日から令和7年12月8日までは佐賀関市民センターの受付窓口でも配布します。
入居要件によって必要な書類が異なります。必ず必要書類一覧(PDF:75KB)をご確認ください。
書類名の後ろに※がついているものは状況に応じて提出が必要な書類です。
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