更新日:2023年10月3日
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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。
適格請求書等保存方式とは、買手が、仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、売手の事業者から交付を受けた「適格請求書(インボイス)」等の保存を必要とする制度です。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
国税庁では、「インボイス制度説明会・登録要否相談会」を開催しています。
説明会の日程については国税庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)に最新の開催日程一覧表がありますのでご確認ください。
〇 参加費用は無料です。
〇 事前予約制で開催していますので、参加を希望する場合は、大分税務署法人課税第1部門(電話097-532-4171【※自動音声案内に従い「2」を選択】)までご連絡ください。
〇 駐車場に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
〇 新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウイルス感染症等の急激な拡大等によって、開催が中止となる場合もあります。
(国税庁)インボイス制度特設サイト
(国税庁)インボイス制度に関するお知らせ
(国税庁)適格請求書等保存方式の概要インボイス制度の理解のために
(国税庁)適格請求書等保存方式に関するQ&A
(国税庁)税務相談チャットボット
(軽減・インボイスコールセンター)【電話番号】0120-205-553【受付時間】午前9時~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
(公正取引委員会)免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
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