更新日:2018年3月23日
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本市において中小企業は、市内事業所の9割以上を占め、雇用の7割以上を創出しており、地域経済の活性化や良好な地域社会の構築に必要不可欠です。
そこで、中小企業の活性化を図り、本市経済の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的として、「大分市中小企業振興基本条例」を平成26年12月15日に制定し、平成27年4月1日から施行しました。
この条例は、中小企業の果たす役割の重要性について、市民の皆様に改めて認識していただくとともに、中小企業の自助努力を基本としながら、行政、中小企業支援団体、大企業、大学等、そして市民の責務や役割を明確にし、本市が一体となって中小企業を応援するためのものです。
前文
この条例を制定する背景を示すとともに、中小企業が果たしている役割やその重要性、市の中小企業振興に対する姿勢など条例全体の考え方を明示しています。
第1章 総則
目的(第1条)
この条例が規定している内容の概要や条例の目的を定めています。
定義(第2条)
この条例に使用している用語のうち、その意味を明確に定めておく必要があるものについて説明しています。
基本理念(第3条)
中小企業の振興における基本的な考え方を定めています。
責務・役割(第4条~第10条)
中小企業の振興を図るうえでの、中小企業、市、中小企業支援団体、金融機関等、大企業、学校及び大学等、市民の責務や役割を定めています。
(1)中小企業の自助努力(第4条)
中小企業振興の着実な推進には、まず中小企業の自主的な努力が必要であり、これを明確にしています。
(2)市の責務(第5条)
この条例における市の役割は、「責務」として、他の主体よりも強い位置づけにしています。
(3)中小企業支援団体の責務(第6条)
中小企業支援団体は中小企業に対してさまざまな支援を行うことが主要な目的であり、市と同様にその役割は「責務」として、より強く位置付けています。
(4)金融機関等の役割(第7条)
中小企業が事業活動を行ううえで資金は不可欠であることから、金融機関等の役割を定めています。
(5)大企業の役割(第8条)
大企業は中小企業と比較し、企業数は少ないものの、多くの労働者を雇用しており、地域社会や中小企業に対して、大きな影響力を有していることから、役割を定めています。
(6)学校及び大学等の役割(第9条)
学校及び大学等に期待する役割を定めています。
(7)市民の理解と協力(第10条)
中小企業の振興を進めるうえで市民の皆様に果たしていただきたい役割を定めています。
第2章 中小企業の振興に関する基本的施策
中小企業の振興に関する基本方針(第11条)
この条例の理念に基づく中小企業振興を実行に移していくため、中小企業の振興に関する
基本的な方針を5つ定めています。
中小企業の振興に関する施策(第12条~第16条)
第11条の基本方針に基づき、中小企業の振興に関する具体的な施策を定めています。
第3章 施策を推進するための措置
中小企業振興基本条例の実効性を担保するため、3つの措置を定めています。
第4章 雑則(第20条)
委任に関する規定を定めています。
附則
条例の施行日や旧大分市中小企業振興条例の廃止等について定めています。
平成26年3月 第1回大分市中小企業振興基本条例検討委員会
平成26年7月 第2回大分市中小企業振興基本条例検討委員会
平成26年8月 第3回大分市中小企業振興基本条例検討委員会
平成26年10月 第4回大分市中小企業振興基本条例検討委員会
平成26年10月 市長へ報告
平成26年12月 第4回大分市議会定例会において可決
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