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更新日:2025年5月8日
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令和7年度大分市まちなか出店サポートセンター事業及び大分市中心市街地プロモーション事業委託公募型プロポーザル参加事業者を、下記のとおり公募します。
本事業は、以下の(1)(2)の事業を実施することにより、相互の効果を高め、「第4期大分市中心市街地活性化基本計画」に掲げる目標指標を達成することを目的とする。
(1)大分市まちなか出店サポートセンター事業
本業務は、中心市街地の空き店舗出店を支援するとともに、中心市街地で開催されている各種イベントの調整や助言などを行うことに加え、民間活力を活用したエリアマネジメントを推進する。
(2)大分市中心市街地プロモーション事業
本業務は、市内外の事業者に対し、本市中心市街地のイベント空間の活用を促進することにより、中心部の魅力を向上させ、来街者の増加と滞在時間の延長を図るとともに、県内市町村の観光や特産品等のPRができる機会を創出し、中心部商店街等との連携を促進することにより、継続的な交流人口の増加を図る。
令和7年度大分市まちなか出店サポートセンター事業及び大分市中心市街地プロモーション事業委託
「令和7年度大分市まちなか出店サポートセンター事業及び大分市中心市街地プロモーション事業委託仕様書」のとおり
公募型プロポーザル方式による随意契約
契約締結日から令和8年3月31日まで
12,760,000円(消費税および地方消費税を含む)
次に掲げる条件を全て満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。
(2) 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、参加表明書提出日時点で、入札参加資格の認定を受けている者であること。
(3) 公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年大分市告示第553号)に基づく指名停止期間中でないこと。
(4) 公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)に基づく排除措置期間中でないこと。
(5) 企画提案書提出以前3月以内に、手形交換所で手形もしくは小切手の不渡りを出した事実または銀行もしくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
(6) 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)でないこと。
(7) 市税を滞納している者でないこと。
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